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大麻・CBD用語辞典

大麻・CBD用語辞典

この研究室が観測してきた 151語 を五十音順にまとめました。引きたい言葉を選ぶか、上のインデックスから探してみてください。

大麻・CBD用語辞典

該当する用語: 151 / 151語

あ行24語

アサ科アサ属

品種・分類

あさかあさぞくCannabis sativa L. (Family Cannabaceae, Genus Cannabis)

大麻草はアサ科(Cannabaceae)アサ属(Cannabis)に分類される一年生の草本植物です。学名はCannabis sativa L.とされますが、C. indicaやC. ruderalisを独立した種とみなすか亜種とみなすかについては、現在も分類学上の議論が続いています。染色体数は2n=20で、雌雄異株性を示す植物として知られています。

α-テルピネン

フレーバー

あるふぁてるぴねんα-Terpinene

α-テルピネンは二重結合の位置が異なる複数の異性体(テルピネン類)の一つであるモノテルペンで、大麻草のトリコームから検出されるテルペンとして学術研究に報告されています。柑橘系の香りを持ち精油成分として香料などに利用されるほか、酸化されやすい性質から関連研究の対象にもなっています。

α-ピネン

フレーバー

あるふぁぴねんα-Pinene

α-ピネンは松や針葉樹の樹脂に多く含まれる代表的なモノテルペンで、大麻草の精油にも含まれる成分の一つです。(−)体はヨーロッパの松に、(+)体は北米の松に多く見られるなど産地による偏りが知られています。森林特有の清涼感のある香りが特徴で、香料などに利用されています。

α-フムレン

フレーバー

あるふぁふむれんα-Humulene (α-Caryophyllene)

フムレンはホップの精油から最初に同定されたことに由来する名を持つセスキテルペンで、大麻草の香気成分としても知られています。11員環構造を持ち、ホップ由来のビールの香りや大麻草特有の香りの一因とされる成分です。抗炎症作用などについての基礎研究も行われています。

アントラージュ効果

店・文化

あんとらあじゅこうかEntourage Effect

CBDなど単一のカンナビノイドだけを摂取するより、大麻草に含まれる複数のカンナビノイドやテルペンを組み合わせて摂取した方が作用が高まる、とする考え方です。フルスペクトラム製品の利点として業界内で語られていますが、科学的な検証はまだ発展途上にあるとされています。

EFSAによるCBDノベルフード審査停止

規制・制度

いいえふえすえいいによるしいびいでぃいのべるふうどしんさていしEFSA hold on CBD novel food safety assessments

欧州食品安全機関(EFSA)は2022年6月、CBDを新規食品(ノベルフード)として申請していた約190件の審査について、肝臓・内分泌系などへの影響に関する科学的知見が不十分であるとして事実上一時停止した。事業者側に追加の毒性試験データ提出を求める形が続き、EU域内での正式承認は長らく進んでいない。2026年にはEFSAが一定の条件下で暫定的な安全摂取量の目安(体重1kgあたり0.0275mg/日相当)を示す動きも出ている。

EMCDDAによるHHCのリスクアセスメント

規制・制度

いいえむしいでぃいでぃいえいによるえいちえいちしいのりすくあせすめんとEMCDDA Risk Assessment on HHC

EU薬物・薬物依存監視センター(EMCDDA、現・EU薬物庁)は2022年12月、HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)に関する専門家会合を開き、少なくとも加盟13カ国で流通が確認されているとして注意を促しました。THCと同様の精神作用が示唆されるとしつつ、ヒトを対象とした研究はまだ乏しいとされています。

EU早期警告システム(EWS)

規制・制度

いーゆーそうきけいこくしすてむEU Early Warning System on New Psychoactive Substances

欧州連合薬物庁(EUDA、旧EMCDDA)が運営する、新規精神作用物質(NPS)を早期に検知・評価・対応するための枠組み。加盟各国の鑑識機関やユーロポールと連携して押収品や中毒事例から新規物質の情報を集約し、リスクが高いと判断された場合には欧州委員会による正式なリスク評価につながる仕組みとされる。合成カンナビノイドもこの監視対象に含まれている。

EUの産業用ヘンプ品種カタログとTHC基準

規制・制度

いいゆうのさんぎょうようへんぷひんしゅかたろぐとてぃいえいちしいきじゅんEU Common Catalogue of Hemp Varieties & THC Threshold

EUで補助金対象の産業用ヘンプを栽培するには、「農業植物種の共通品種カタログ」に登録された品種の認証種子を用いることが条件とされている。共通農業政策(CAP)の枠組みでは、この品種のTHC含有量が乾燥重量ベースで0.3%を超えないことが直接支払いの適格要件とされており、以前の0.2%基準から引き上げられた経緯がある。品種登録とTHC基準はセットで運用される点が、EU圏のヘンプ産業を理解するうえでの要になる。

医療用大麻合法化

規制・制度

いりょうようたいまごうほうかMedical Cannabis Legalization

医師の処方や政府の許可を前提に、大麻や大麻由来成分を治療目的で使用できるようにする制度です。カナダ(2001年)やイスラエル(2007年)、オーストラリア(2016年)など複数の国で導入されている一方、日本では大麻由来医薬品の施用に限って認められており、大麻草そのものを用いた医療は認められていません。

英国FSAのCBDノベルフード審査制度

規制・制度

えいこくえふえすえいいのしいびいでぃいのべるふうどしんさせいどUK Food Standards Agency's CBD Novel Food regime

英国はEU離脱後、CBD食品についてEUとは別建てで新規食品(ノベルフード)としての審査制度を運用している。食品基準庁(FSA)は事業者に安全性データの提出を求めるとともに、審査中の製品一覧を公表しているが、2020年代半ば時点でも英国市場向けに正式承認されたCBD抽出物・単離物は存在しないとされる。承認は成分ごとの個別認可であり、取得企業に一定期間のデータ保護(市場独占)が与えられる仕組みも設けられている。

HHCO(HHCアセテート)

規制・制度

えいちえいちしいおーHHC acetate (HHC-O-acetate)

HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)の水酸基をアセチル化した半合成カンナビノイドで、欧州では2022年8月にハンガリーで初めて検出されたと報告される。EU麻薬情報機関(EMCDDA、現EUDA)の技術報告書は、体内でHHCに加水分解される可能性が高いと指摘している。フランスは2023年6月、規制当局ANSMがHHC・HHCPとともにHHCOを麻薬(stupéfiant)リストに追加したと発表した。

HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)の指定薬物指定

規制・制度

えいちえいちしいのしていやくぶつしていHHC (Hexahydrocannabinol) Designation as a Controlled Substance

大麻草由来ではない半合成カンナビノイドの一種であるHHCについて、日本では2022年3月の厚生労働省令により医薬品医療機器等法上の「指定薬物」に追加され、同年3月17日に施行されました。指定後は製造・輸入・販売・所持・使用などが罰則付きで禁止されています。

HHCP(ヘキサヒドロカンナビフォール)

規制・制度

えいちえいちしいぴいHHCP (hexahydrocannabiphorol)

HHCの側鎖をヘプチル基に置き換えた半合成カンナビノイドで、欧州では2022年11月にスロベニアで初めて検出されたとEUDA(旧EMCDDA)が報告している。オイルやグミなどHHCと同様の製品形態で流通したとされる。フランスは2023年6月、ANSMがHHC・HHCOと合わせてHHCPを麻薬リストに追加したと発表した。

HHCPM(O-methyl-HHCP)の指定薬物指定

規制・制度

えいちえいちしいぴいえむのしていやくぶつしていHHCPM (O-methyl-HHCP) designated substance (Japan, 2024)

同じ2024年8月の告示では、ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)のメチルエーテル体であるHHCPM(O-methyl-HHCP、Hexahydrocannabiphorol methyl ether)も指定薬物に加えられた。HHCPはHHCより炭素側鎖の長いホモログとして海外の危険ドラッグ市場でも報告されていた物質で、国内でも同時期に規制対象化された。ヘキサヒドロカンナビノール(HHC)を巡る規制強化の流れの中で、派生物質が相次いで指定される一例とされる。

HPLC分析(高速液体クロマトグラフィー)

吸い方・技術

えいちぴーえるしーぶんせきHPLC Analysis (High-Performance Liquid Chromatography)

HPLC分析は、高圧で送液した溶媒に試料を乗せ、カラム内での吸着・溶出速度の違いを利用して混合物中の成分を分離・定量する分析手法。加熱を伴わずに分離できるため、カンナビノイドの酸性型(THCA・CBDAなど)と中性型(THC・CBDなど)を分解させずに個別に測定できる点が特徴とされる。米国の産業用ヘンプ規則でも、液体クロマトグラフィーを用いた場合はTHCAと⊿9-THCの値を別々に報告したうえで総THCを計算する方式が示されている。

エタノール抽出

吸い方・技術

えたのおるちゅうしゅつEthanol Extraction

エタノールを溶媒として用い、ヘンプ(産業用大麻)からカンナビノイドを取り出す抽出方法です。研究例では、エタノール抽出はCBDAなど酸性型カンナビノイドを比較的多く残す一方、超臨界CO2抽出に比べてテルペンの含有量は少ない傾向が報告されています。医薬品原料や食品用エキスの製造で用いられる代表的な抽出法の一つとして扱われます。

エピディオレックス

規制・制度

えぴでぃおれっくすEpidiolex

カンナビジオール(CBD)をほぼ純粋な形で有効成分とする医薬品で、アメリカ食品医薬品局(FDA)が2018年6月にドラベ症候群やレノックス・ガストー症候群に伴うてんかん発作の治療薬として承認しました。日本では改正大麻取締法により大麻由来医薬品の施用が可能になったことを受け、同薬を念頭に置いた国内治験の実施が検討されています。

FDAのCBD規制姿勢

規制・制度

えふでぃいえいのしいびいでぃいきせいしせいFDA's regulatory stance on CBD

米国食品医薬品局(FDA)は、CBDが抗てんかん薬エピディオレックスの承認成分であることを理由に、連邦食品医薬品化粧品法上、食品添加物やダイエタリーサプリメントとしての流通を認めない立場を取り続けている。2023年1月には、既存の食品・サプリメント規制の枠組みではCBDの安全性を十分に管理できないと結論づけ、議会に対して新たな規制の仕組みづくりを求める声明を出した。この結果、米国内のCBD食品・サプリメント市場は、連邦レベルでは依然としてグレーな位置づけのまま推移している。

エンドカンナビノイドシステム

店・文化

えんどかんなびのいどしすてむEndocannabinoid System (ECS)

生体内に存在する、カンナビノイド受容体(CB1・CB2など)とそれに結合する体内物質(内因性カンナビノイド)からなる調整システムです。食欲や睡眠、痛みの感じ方など幅広い生理機能に関わるとされ、CBDなど植物由来のカンナビノイドがこのシステムに影響を与える仕組みとして研究が進められています。

欧州連合薬物庁(EUDA)

規制・制度

おうしゅうれんごうやくぶつちょうEuropean Union Drugs Agency (EUDA, formerly EMCDDA)

リスボンを拠点とするEUの分権機関で、違法薬物に関する独立した科学的モニタリングと分析を担ってきた欧州薬物・薬物依存監視センター(EMCDDA)の後継組織。2023年に採択された新設立規則に基づき2024年7月2日付けでEUDAへ改称・改組され、脅威分析やリスクアセスメントなど権限が拡張された。HHCなど新奇カンナビノイドの評価も、この機関の重要な業務のひとつとされている。

オーファンドラッグ指定(希少疾病用医薬品)

規制・制度

おーふぁんどらっぐしてい(きしょうしっぺいよういやくひん)Orphan Drug Designation

オーファンドラッグ指定は、患者数が少なく採算面で開発が進みにくい希少疾病治療薬の開発を促すため、税制優遇や審査手数料の免除、承認後の市場独占期間の付与といった優遇措置を与える制度です。大麻由来医薬品であるエピディオレックスも、ドラベ症候群など特定のてんかん症候群を対象にこの指定を受けて開発が進められました。

オランダの黙認政策(ゲドウ・ベレイド)

規制・制度

おらんだのもくにんせいさくDutch toleration policy (gedoogbeleid)

オランダでは大麻の所持・販売・栽培は現在も法律上違法だが、要件を満たす「コーヒーショップ」での少量販売や個人の少量所持については、検察が事実上訴追しない運用が1970年代から続けられている。1回の取引は5グラムまで、18歳以上限定、広告禁止などの条件が課される一方、コーヒーショップへ卸す側の栽培・仕入れは依然として違法という「表口は合法、裏口は違法」の矛盾が長年の課題として指摘されている。

オリベトール酸

店・文化

おりべとーるさんOlivetolic acid

オリベトール酸はヘキサノイルCoAとマロニルCoAの縮合反応により生成するとされる芳香族化合物で、大麻のカンナビノイド生合成における出発物質の一つに位置づけられる。酵素の働きでゲラニルピロリン酸(GPP)と結びつきCBGA(カンナビゲロール酸)を生じる反応が知られ、CBGAはTHCAやCBDAなど各種カンナビノイド酸の共通前駆体とされる。

か行18語

改正大麻取締法・大麻使用罪

規制・制度

かいせいたいまとりしまりほう・たいましようざい2023 Cannabis Control Act Revision (Use Offense)

2023年12月に成立した改正大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法により、それまで明文で規制されていなかった大麻の「使用」が禁止され、2024年12月12日に施行されました。違反すると7年以下の懲役が科されます。同時に、大麻由来の医薬品の施用を可能にする規定も設けられ、難治性てんかん治療薬など海外で使われてきた薬の国内導入に道が開かれました。

拡大アクセス制度(コンパッショネートユース)

規制・制度

かくだいあくせすせいど(こんぱっしょねーとゆーす)Expanded Access (Compassionate Use)

拡大アクセス制度は、重篤または生命を脅かす疾患を持ち、他に十分な治療選択肢がなく臨床試験にも参加できない患者に対し、承認前の治験薬へのアクセスを人道的見地から認める仕組みです。大麻由来医薬品を含む未承認薬への患者アクセスを巡る議論でもたびたび取り上げられる制度ですが、製薬企業に薬剤提供を強制するものではありません。

カナダ大麻法

規制・制度

かなだたいまほうCannabis Act (Canada)

2018年6月に成立し同年10月17日に施行されたカナダの連邦法で、成人による嗜好用大麻の所持・購入・自家栽培(最大4株)を全国規模で合法化した数少ない国のひとつとなった。パッケージ表示や広告、追跡システムに関する規制を連邦レベルで定める一方、販売方法や追加規制は各州・準州の裁量に委ねられている。国連1961年単一条約の枠組みの中で、国内法として嗜好用利用を制度化した代表例として引き合いに出されることが多い。

監督官庁による立入検査・収去権限

規制・制度

かんとくかんちょうによるたちいりけんさ・しゅうきょけんげんRegulatory inspection and sample-seizure powers

厚生労働大臣または都道府県知事は、大麻取締法第22条の3に基づき、栽培地・倉庫・研究室などに職員を立ち入らせて業務状況や帳簿書類を検査させ、試験のため必要最小限の大麻等を無償で収去させることができる。2023年改正では対象物に大麻草の種子や麻薬も加えられ、監督の網が広がったとされる。

カンナビス・ルデラリス

品種・分類

かんなびす・るでらりすCannabis ruderalis

Cannabis ruderalisは中央アジアやロシア南部などを原産とされる大麻属の一群で、1924年にヤニシェフスキーにより記載されました。C. sativaなどに比べて草丈が低く、日照時間の変化ではなく生育日数によって開花する性質(いわゆるオートフラワー性)を持つとされています。独立した種とみなすか亜種とみなすかは研究者の間でも見解が分かれています。

カンナビス・ソーシャル・クラブ(スペイン)

規制・制度

かんなびすそおしゃるくらぶすぺいんCannabis Social Club (Spain)

スペインでは大麻の栽培・供給や公共の場での所持は禁じられる一方、私的空間での所持自体は処罰対象外とされてきた。この隙間を利用し、非営利の会員制団体が共同で栽培・分配を行う「カンナビス・ソーシャル・クラブ」という運営形態が各地で広がった経緯がある。ただし2015年のスペイン最高裁判決は、新規会員を継続的に募集するなど組織的・恒常的な栽培・分配は麻薬取引に当たると判断しており、法的位置づけは依然としてグレーゾーンとされる。

カンナビノイド

店・文化

かんなびのいどCannabinoid

大麻草に含まれる100種類以上の化合物群の総称です。含有量は部位によって大きく異なり、花穂で10〜12%程度、葉で1〜2%程度、茎で0.1〜0.3%程度とされています。代表的なものにTHC・CBD・CBNなどがあり、種類によって精神作用の有無や強さ、日本国内での規制の扱いが異なります。

カンナビノイド酸合成酵素

店・文化

かんなびのいどさんごうせいこうそCannabinoid Acid Synthase (THCAS/CBDAS/CBCAS)

カンナビノイド酸合成酵素は、共通の前駆体であるCBGAをそれぞれ異なる末端生成物へと変換する酸化環化酵素の総称で、THCA合成酵素・CBDA合成酵素・CBCA合成酵素などが知られる。どの酵素がどの程度働くかは大麻草の遺伝的な系統によって異なり、THC型・CBD型といった品種間のカンナビノイド組成の違いを生む要因のひとつとされる。研究分野では、これらの酵素の発現状況を手がかりに系統や品種の傾向を分類する試みも行われている。

カンナビノイド受容体(CB1・CB2)

店・文化

かんなびのいどじゅようたいCannabinoid Receptors (CB1 / CB2)

体内でカンナビノイドが結合する受容体で、代表的なものにCB1とCB2があります。CB1は主に脳など中枢神経系に分布し神経伝達を抑制的に調節するのに対し、CB2は免疫系の細胞や臓器に多く発現しているとされます。THCなど精神作用を持つカンナビノイドは主にCB1を介して作用すると考えられています。

カンフェン

フレーバー

かんふぇんCamphene

カンフェンは樟脳に似た香りを持つ二環性のモノテルペンで、大麻草のトリコームで検出されるテルペンの一つとして学術研究で報告されています。松脂やヒノキ、ショウガ油など幅広い植物にも含まれ、合成樟脳の原料としても工業的に利用されている成分です。

グアイオール

フレーバー

ぐあいおーるGuaiol

グアイオールはグアヤク樹脂やヒノキ科植物の精油に多く含まれるセスキテルペンアルコールで、大麻草に含まれるテルペンの一つとしても報告されています。特定の大麻品種の香りの特徴づけに関わるとされ、加熱すると青色色素のグアイアズレンを生じる性質でも知られています。

ゲラニオール

フレーバー

げらにおーるGeraniol

ゲラニオールはバラのような甘い香りを持つモノテルペンアルコールです。大麻草におけるカンナビノイド生合成の前駆体であるゲラニルピロリン酸(GPP)と構造的に関連する成分で、大麻草を含む植物の精油に含まれています。ゼラニウム油やシトロネラ油の主成分としても知られ、香料や虫よけ剤にも利用されています。

ゲラニルピロリン酸(GPP)

店・文化

げらにるぴろりんさん(じーぴーぴー)Geranyl pyrophosphate (GPP)

GPPはテルペノイド生合成の中間体であるゲラニオールの二リン酸エステルで、テルペン類の生合成に広く関わる化合物として知られる。大麻ではオリベトール酸のプレニル化反応の基質としてCBGA(カンナビゲロール酸)を生じる働きが報告されており、カンナビノイド生合成経路の起点の一つとされる。

向精神薬に関する条約

規制・制度

こうせいしんやくにかんするじょうやくConvention on Psychotropic Substances (1971)

1971年にウィーンで採択された国連条約で、LSDやアンフェタミン系薬物など合成の向精神薬をI〜IVのスケジュールに分けて国際管理する枠組み。THC(デルタ9-テトラヒドロカンナビノール)も採択当初はスケジューリングIに置かれていたが、1991年の国連麻薬委員会でドロナビノール(合成THC)についてはスケジューリングIIへ引き下げられ、医療用途の位置づけが緩和された経緯がある。植物としての大麻そのものは主に1961年単一条約側で規制される点に注意が必要とされる。

コール覚書

規制・制度

こーるおぼえがきCole Memorandum

2013年に米司法省が発した内部方針で、大麻を合法化した州における連邦検察の起訴優先順位を示した文書。未成年者への供給や州境をまたぐ密売など8つの重点項目に抵触しない限り、州の規制運用に一定の配慮を示す姿勢だったとされる。ただし2018年にセッションズ司法長官によって撤回されており、現在は効力を持たない過去の指針である点には注意したい。

国際麻薬統制委員会(INCB)

規制・制度

こくさいまやくとうせいいいんかいInternational Narcotics Control Board (INCB)

1961年単一条約に基づき設けられ1968年から活動する独立の専門機関で、麻薬・向精神薬の生産や貿易が医療・科学目的の範囲にとどまっているかを監視する。直接の強制執行権は持たないものの、年次報告書を通じて各国の条約遵守状況を評価する立場にあり、嗜好用大麻の合法化について「条約の趣旨に反する」との見解を繰り返し示してきた。この立場には各国政府や研究者から異論も出ており、評価は割れている。

国連麻薬委員会(CND)

規制・制度

こくれんまやくいいんかいCommission on Narcotic Drugs (CND)

1946年に設立された国連の政府間機関で、国際麻薬条約の履行を経済社会理事会に代わって監督し、1991年以降は国連薬物犯罪事務所(UNODC)の運営組織も兼ねている。年次会合ではWHOの科学的勧告を踏まえ、麻薬・向精神薬のスケジュール変更を加盟国投票で決定する権限を持ち、2020年12月には大麻を単一条約のスケジューリングIVから除外する決定を可決した例がある。国際的な大麻・CBD規制の議論は、多くの場合このCNDでの審議を経由する。

コロラド州修正21条(Amendment 64)

規制・制度

ころらどしゅうしゅうせいだいにじゅういちじょうColorado Amendment 64

Amendment 64は、2012年11月の住民投票で可決された米国コロラド州憲法の修正条項です。21歳以上の成人による嗜好用大麻の所持・自家栽培・小売販売を合法化する内容で、住民投票によって米国の州単位で嗜好用大麻を合法化した最初期の事例の一つとされています。2014年には小売店での販売が開始されました。

さ行49語

栽培者死亡・解散時の相続人届出義務

規制・制度

さいばいしゃしぼう・かいさんじのそうぞくにんとどけでぎむSuccessor notification duty on a cultivator's death or dissolution

大麻草採取栽培者が死亡・解散した場合、相続人や清算人・破産管財人等は大麻取締法第12条の7に基づき30日以内に免許証を添えて、作付面積や現に管理する大麻等の品名・数量を都道府県知事に届け出る必要がある。2023年改正で新設された規定で、届出後は第12条の8により一定期間内(50日以内)に大麻等を他の栽培者等へ譲渡または廃棄することも求められる。

栽培者の帳簿備付け義務

規制・制度

さいばいしゃのちょうぼびつけぎむCultivator's record-keeping duty

大麻草採取栽培者は事務所に帳簿を備え、採取・譲渡・譲受・廃棄した大麻や発芽不能未処理種子の品名・数量・年月日、播種した種子の情報などを記載し、最終記載日から2年間保存することが大麻取締法第10条で義務づけられている。2023年の法改正では記載事項に播種した発芽不能未処理種子や麻薬関連物質の情報も追加された。栽培許可を得るだけでなく、日々の記録管理そのものが免許維持の前提とされている点が実務上のポイントとされる。

栽培者の年次報告義務

規制・制度

さいばいしゃのねんじほうこくぎむAnnual cultivation report requirement

大麻草採取栽培者は毎年、翌年1月31日までに作付面積や採取した繊維の数量、所持する大麻・発芽不能未処理種子の品名及び数量等を都道府県知事に報告することが大麻取締法第9条で定められている。2023年改正では報告対象に発芽不能未処理種子や関連する麻薬の所持状況も加わり、年1回の実態把握がより細かくなったとされる。

栽培者名簿の登録事項変更届出

規制・制度

さいばいしゃめいぼのとうろくじこうへんこうとどけでNotification of changes to the cultivator registry

大麻草採取栽培者は、栽培者名簿に登録した氏名・住所・栽培地などの事項に変更が生じた場合、大麻取締法第6条第3項に基づき15日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。2023年改正で新設された規定で、大麻草の栽培の規制に関する法律にも同様の規定が置かれているとされる。

栽培者免許の有効期間

規制・制度

さいばいしゃめんきょのゆうこうきかんValidity period of a cultivation license

大麻草採取栽培者の免許は、大麻取締法第8条により、免許を受けた日が属する年の翌々年の12月31日まで有効とされ、実質的に数年ごとの更新制がとられている。研究栽培者や第二種栽培者も同様の枠組みで厚生労働大臣の免許を受けることになる。

栽培地外への大麻持出し制限

規制・制度

さいばいちがいへのたいまもちだしせいげんRestriction on removing cannabis from the cultivation site

大麻草採取栽培者は、所有する大麻をその栽培地外へ持ち出すことを大麻取締法第11条により原則として禁止されており、都道府県知事の許可を受けた場合や所定の届出をした場合に限り例外的に認められる。加工や譲渡を目的とした移動であっても、この許可要件は変わらないとされる。

栽培に係る事故等の届出義務

規制・制度

さいばいにかかるじことうのとどけでぎむDuty to report cultivation-related incidents

大麻草採取栽培者は、栽培中の大麻等が滅失・盗取・所在不明となるといった事故が生じた場合、速やかにその旨を都道府県知事に届け出なければならないと大麻取締法第12条の2で定められている。2023年改正では届出対象が発芽不能未処理種子や麻薬にも拡大され、管理不備による流出を早期に把握する仕組みが強化された。

栽培免許の欠格事由

規制・制度

さいばいめんきょのけっかくじゆうCultivation License Disqualification Grounds

大麻草の栽培免許を申請しても交付されない場合を定めた規定です。免許取消しから3年を経過しない者、麻薬中毒者、禁錮以上の刑を受けた者、暴力団員やその関係者などが対象とされ、審査では栽培目的の妥当性や盗難防止のための管理体制なども確認されるとされています。

栽培免許の取消し・栽培中止命令

規制・制度

さいばいめんきょのとりけし・さいばいちゅうしめいれいCultivation license revocation / suspension order

都道府県知事(第二種は厚生労働大臣)は、栽培者が法令や免許条件に違反した場合や業務に関し不正の行為をした場合などに、大麻取締法第12条の6に基づき免許の取消しや一定期間の栽培・加工の中止を命じることができる。2023年改正では対象者の呼称が「第一種大麻草採取栽培者」から「大麻草採取栽培者」に整理されるとともに、加工の中止を命じる権限が新設されたとされる。

酸性型・中性型カンナビノイド

店・文化

さんせいがた・ちゅうせいがたかんなびのいどAcidic vs. Neutral Cannabinoids

大麻草の中でカンナビノイドは、まずカルボキシル基を持つ「酸性型」(THCA・CBDA・CBGAなど)として作られ、加熱や乾燥による脱炭酸を経て「中性型」(THC・CBD・CBGなど)に変化するとされる。生の植物やジュースには酸性型が多く含まれる一方、乾燥・加熱された製品では中性型の比率が高まりやすい。分析証明書(COA)では両方の値を併記し、脱炭酸を仮定した「総〇〇」を計算する表記がしばしば用いられる。

残留農薬検査

吸い方・技術

ざんりゅうのうやくけんさPesticide Residue Testing

残留農薬検査は、大麻草やCBD製品の栽培・製造過程で使用された農薬が、収穫後の製品中にどの程度残留しているかを分析する品質管理の手法です。学術研究では、大麻を燃焼させる喫煙器具に付着した農薬残留物の一部が煙とともに回収される割合が報告されており、フィルターの有無によって暴露量が変わりうることが指摘されています。

GMP(適正製造規範)

規制・制度

じーえむぴー(てきせいせいぞうきはん)Good Manufacturing Practice (GMP)

GMPは医薬品や食品などの製造工程において品質を一定に保つため、製造業者が遵守すべき最低限の基準を定めた国際的な仕組みです。原材料の管理から製造、包装、保管に至る工程や施設、記録管理に関する要件を含み、CBD製品を含む健康関連製品の品質確保の観点からも、その適用のあり方が国際的に議論されています。

COA(成分分析証明書)

規制・制度

しいおうえいCOA (Certificate of Analysis)

第三者検査機関がCBD製品や原料に含まれるカンナビノイドの含有量、残留農薬や重金属などの汚染物質を分析し、その結果を示した証明書です。2024年12月施行の改正大麻取締法によるTHC残留限度値への適合を客観的に示す手段として、輸入・製造・販売の各場面で提示が求められるようになっています。

GC分析(ガスクロマトグラフィー)

吸い方・技術

じーしーぶんせきGC Analysis (Gas Chromatography)

GC分析は、試料を気化させてキャリアガスとともにカラムに通し、各成分の移動速度の違いを利用して分離・定量する手法。注入口で試料が高温にさらされる工程があるため、熱に不安定なカンナビノイド酸は測定過程で自動的に脱炭酸されやすいとされる。米国の産業用ヘンプ規則では、この特性を踏まえてGC法を「加熱を伴う分析」と位置づけ、液体クロマトグラフィーとは異なる報告方式を定めている。

CBE(カンナビエルソイン)

店・文化

しーびーいー(かんなびえるそいん)Cannabielsoin (CBE)

CBEはCBD(カンナビジオール)が酸化的に変化して生じる代謝物・分解物とされる化合物で、1973年に文献上初めて報告されたという。非精神作用性の化合物に分類され、大麻由来成分の分解プロファイルを語る際に名前が挙がることがある。

CBN(カンナビノール)

規制・制度

しいびいえぬCBN (Cannabinol)

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、精神作用を持つTHCが酸化・分解することで生じる成分です。精神作用はTHCの10分の1程度とされ穏やかですが、厚生労働省は保健衛生上の危害のおそれを理由にCBNを指定薬物に指定し、2026年6月1日から医療等の用途を除く製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止されています。

CBNの指定薬物指定

規制・制度

しいびいえぬのしていやくぶつしていCBN designated as a Designated Substance (Japan)

カンナビノール(CBN)は大麻草由来カンナビノイドの一つで、これまで日本の指定薬物リストには含まれていなかった。2025年10月28日の薬事審議会指定薬物部会で指定薬物とすることが適当と判断され、2026年3月18日付で告示、同年6月1日に施行される運びとなっている。指定理由は中枢神経系への作用の蓋然性が高く保健衛生上の危害のおそれがあるためとされ、指定後は含有製品の製造・輸入・販売・所持等が禁止される。

CBL(カンナビシクロール)

店・文化

しーびーえる(かんなびしくろーる)Cannabicyclol (CBL)

CBLはCBC(カンナビクロメン)が紫外線や酸性条件にさらされた際に光環化反応を起こして生じるとされる分解生成物で、大麻植物中にもとから多く含まれる成分ではない。非精神作用性のカンナビノイドに分類され、国際条約上のスケジュール対象にもなっていない。分析上はCBCの経時劣化を示す指標として言及されることがある。

CBC(カンナビクロメン)

店・文化

しいびいしいCBC (Cannabichromene)

1966年にイスラエルの研究機関で発見されたカンナビノイドの一種で、THC・CBD・CBGなどとともに主要なカンナビノイドの一つに数えられます。THCのような精神作用を持たない成分とされ、大麻草に含まれる量はCBDなどに比べてわずかです。

CBG(カンナビゲロール)

店・文化

しいびいじいCBG (Cannabigerol)

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、精神作用(ハイになる作用)を持たないとされる成分です。生育の初期段階でつくられる前駆体カンナビゲロール酸(CBGA)がTHC酸やCBD酸などへ変換される元になることから「マザーカンナビノイド」とも呼ばれ、変換されずに残った分だけが成熟した大麻草にごく微量含まれます。CBDと同様、日本国内でも規制対象とはされていません。

CBGA(カンナビゲロール酸)

店・文化

しいびいじいえいCBGA (Cannabigerolic Acid)

CBGAは大麻草がまず作り出す酸性カンナビノイドで、専用の合成酵素によってTHCA・CBDA・CBCAへとそれぞれ変換される分岐点にあたる存在とされる。この生合成上の位置づけから「マザーカンナビノイド」と呼ばれることもある。加熱による脱炭酸を受けると中性のCBGに変わり、分析の現場ではCBGAとCBGの比率が原料の加工履歴を推定する手がかりとして扱われることがある。

CBCA(カンナビクロメン酸)

店・文化

しーびーしーえー(かんなびくろめんさん)Cannabichromenic acid (CBCA)

CBCAはCBC(カンナビクロメン)の酸性型で、生合成経路ではCBGA(カンナビゲロール酸)がCBCA合成酵素によって環化されて生じるとされる化合物である。加熱や経時変化による脱炭酸でCBCへ変化する点はTHCAやCBDAと共通し、生育初期の若い株で比率が高く成熟に伴い減少するとの報告もある。

CBCV(カンナビクロメバリン)

店・文化

しーびーしーぶい(かんなびくろめばりん)Cannabichromevarin (CBCV)

CBCVはCBC(カンナビクロメン)系統に属するプロピル型の微量カンナビノイドで、1975年にタイ産大麻の分析から単離が報告されたという。CBGVやCBDVと同様、側鎖が短いプロピル基に置き換わった「バリン」系化合物の一つに数えられる。

CBGV(カンナビゲロバリン)

店・文化

しーびーじーぶい(かんなびげろばりん)Cannabigerovarin (CBGV)

CBGVはCBG(カンナビゲロール)のプロピル同族体で、側鎖がペンチル基からプロピル基に置き換わった構造を持つ微量カンナビノイドである。THCVやCBDVと同じく「バリン(varin)」系プロピル型カンナビノイドの一つとして分析報告に登場する。

CBD(カンナビジオール)

規制・制度

しいびいでぃいCBD (Cannabidiol)

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、THCのような精神作用(ハイになる作用)を持たないとされる成分です。厚生労働省麻薬取締部はCBDやCBGを含む製品の輸入を認めていますが、含有するTHCの量が基準値を超える製品は麻薬として規制対象になります。

CBT(カンナビシトラン)

店・文化

しーびーてぃー(かんなびしとらん)Cannabicitran (CBT)

カンナビシトランはテトラサイクリック・ジエーテル構造を持つ微量フィトカンナビノイドで、1974年に大麻の微量成分として報告されたという。CBCやCBDなど主要なカンナビノイドとは異なる骨格を持つ非精神作用性の化合物として、成分分析の文脈で名前が挙がることがある。

CBDA(カンナビジオール酸)

店・文化

しいびいでぃいえいCBDA (Cannabidiolic Acid)

CBDAは生の大麻・ヘンプに多く含まれる酸性カンナビノイドのひとつで、花穂の腺毛でCBGAを起点に合成されるとされる。加熱や乾燥によって脱炭酸が進むと、カルボキシル基が外れて中性のCBDへと変化する。市販のCBD製品の多くはこの脱炭酸を経た原料を使うため、原料分析ではCBDAとCBDの比率が加工工程を確認する指標のひとつとして扱われることがある。

CBDオイル

フレーバー

しいびいでぃいおいるCBD Oil

CBD(カンナビジオール)を、MCTオイルなどの油に溶かした製品です。厚生労働省の基準では油脂製品に残留してよいTHCの上限は10ppm以下と定められており、これを超えるものは麻薬として規制対象になります。抽出方法によって、他のカンナビノイドも含む「フルスペクトラム」タイプと、CBDのみを精製した「アイソレート」タイプなどに分かれます。

CBDグミ・エディブル

フレーバー

しいびいでぃいぐみ・えでぃぶるCBD Gummies / Edibles

CBDを配合したグミやチョコレートなど、口から摂取する食品タイプのCBD製品の総称です。胃で消化されるためオイルやベイプに比べて効果を感じるまでに時間がかかる一方、通常のお菓子のように量を管理しながら手軽に摂取できる製品として広がっています。

CBD原料の輸入規制

規制・制度

しいびいでぃいげんりょうのゆにゅうきせいCBD Raw Material Import Regulation

CBD製品の原料を海外から輸入する際は、大麻草の成熟した茎又は種子のみを原料としていること等を示す証明書の提出や、厚生労働省麻薬取締部への確認手続きが必要とされています。2024年12月施行の改正大麻取締法により、THCの残留限度値に適合しているかどうかが輸入可否を判断する基準として明確化されました。

CBD広告表示と景品表示法

規制・制度

しいびいでぃいこうこくひょうじとけいひんひょうじほうCBD Advertising Regulation under the Premiums and Representations Act

CBD製品の多くは食品や化粧品として扱われるため、医薬品的な効能効果をうたう表示は薬機法違反となり得るほか、実際の効果を裏付ける合理的な根拠のない表示は景品表示法上の優良誤認表示として問題になり得ます。消費者庁は健康食品全般について、体験談の使い方や成分の効能表示に関する留意事項を公表しています。

CBDコスメ

フレーバー

しいびいでぃいこすめCBD Cosmetics

CBDを配合したスキンケア用品や化粧品の総称です。薬機法上は化粧品に分類されるため「肌を整える」「肌に潤いを与える」といった化粧品としての効能に限り表示でき、肌荒れの治療など医薬品的な効果効能をうたうことは認められていません。

CBDの酸触媒異性化

吸い方・技術

しーびーでぃーのさんしょくばいいせいかAcid-Catalyzed Isomerization of CBD

麻由来のCBDは、酸を触媒とした化学反応により分子構造を組み替えることで、デルタ8-THCなど別のカンナビノイドへ半合成的に変換できることが知られています。この手法は天然含有量がごく少ないカンナビノイドを人為的に大量生産する目的で用いられる一方、反応の副生成物や不純物の混入が安全上の懸念として米国食品医薬品局(FDA)などから指摘されています。

CBDの適用除外脚注案否決

規制・制度

しいびいでぃいのてきようじょがいきゃくちゅうあんひけつRejection of WHO's proposed CBD exemption footnote

2020年12月の国連麻薬委員会(CND)は、大麻及び大麻樹脂を麻薬に関する単一条約の附表IVから除外する提案を可決した一方、WHOが提案していた「THC0.2%以下でCBDを主体とする調製品を国際管理の対象から除外する」旨の脚注案は否決した。このため純粋なCBD自体は国際的に麻薬として管理されていないと解されつつも、条約条文上「CBD含有調製品」を明確に適用除外する規定は現時点で存在しない。締約国ごとの解釈の幅が残る実務上のグレーな論点として指摘されている。

CBDのノベルフード認証(EU)

規制・制度

しいびいでぃいののべるふうどにんしょうCBD Novel Food Authorization (EU)

EUのノベルフード規則(2015/2283)に基づき、2019年1月以降ヘンプ由来のカンナビノイド抽出物は「新規食品(ノベルフード)」に位置づけられています。食品として販売するには欧州委員会への事前申請と安全性審査を経た認可が必要とされ、加盟国ごとに運用の厳しさに差があるとも指摘されています。

CBDP(カンナビジオホロール)

品種・分類

しーびーでぃーぴー(かんなびじおほろーる)CBDP (Cannabidiphorol)

CBDPは、CBD(カンナビジオール)の側鎖がプロピル基ではなく7炭素のヘプチル基に置き換わった同族体のカンナビノイドです。2019年にイタリアの研究チームが医療用大麻品種から新規フィトカンナビノイドとして単離・報告しました。天然の大麻草中における含有量はごく微量とされ、生理作用に関する研究は現在も進められている段階です。

CBDV(カンナビジバリン)

店・文化

しーびーでぃーぶい(かんなびじばりん)Cannabidivarin (CBDV)

CBDVはCBD(カンナビジオール)の側鎖がペンチル基からプロピル基に短くなった同族体(ホモログ)で、1969年に単離が報告された微量カンナビノイドとされる。インド系品種やネパール産ハシシで比較的高い含有率が確認された例があるという。海外では抗てんかん領域の研究対象として臨床試験が行われてきた経緯があるが、これは研究段階の話であり効能を保証するものではない。

CBDベイプ

フレーバー

しいびいでぃいべいぷCBD Vape

CBDを配合したリキッドを専用の電子タバコ(ベイプ)で気化させて吸引する製品です。国内で流通する製品はニコチンやタールを含まず、大麻草の成熟した茎や種子のみに由来し大麻取締法上の「大麻」に該当しない原料が使われ、THCを含まないことを第三者機関の検査で確認したものが販売されています。

嗜好用大麻合法化

規制・制度

しこうようたいまごうほうかAdult-Use (Recreational) Cannabis Legalization

医療目的に限らず、成人が娯楽目的で大麻を使用することを法的に認める制度です。ウルグアイ(2013年)を皮切りにカナダ(2018年)やドイツ(2024年)などで導入が進んでいますが、所持量の上限や自家栽培の可否といった規制は国によって異なり、日本では改正大麻取締法により大麻の使用そのものが罰則の対象とされています。

指定薬物とカンナビノイド規制

規制・制度

していやくぶつとかんなびのいどきせいDesignated Drug System and Cannabinoid Regulation

医薬品医療機器等法に基づき、乱用のおそれがあり保健衛生上の危害が懸念される物質を厚生労働大臣が個別に「指定薬物」に指定し、製造・輸入・販売・所持・使用などを禁止する制度です。THCHやHHCHなど大麻草由来ではない合成カンナビノイドがこれまでに指定されてきたほか、大麻草由来のCBN(カンナビノール)についても精神毒性のおそれを理由に2026年6月1日から指定薬物として規制されることになりました。

指定薬物の包括指定制度

規制・制度

していやくぶつのほうかつしていせいどComprehensive (Generic) Designation System for Controlled Substances

化学構造が共通する物質群をまとめて「指定薬物」に指定できる制度です。2013年12月の省令公布を経て2014年1月に施行され、単一物質ごとに指定していては新規の類似物質が次々登場して規制が追いつかない問題に対応する目的で導入されました。導入初年度はカンナビノイド系だけで数百物質が対象になったとされています。

雌雄異株

品種・分類

しゆういしゅDioecy (Sex Expression in Cannabis sativa)

大麻草は雄株と雌株が別々の個体として存在する雌雄異株性の植物です。性染色体はXY型とされ、雌株はXX、雄株はXYの組み合わせを持つと報告されています。雄株は多数の花をつける一方で雌株の花数は少ないなど、性別によって形態的な特徴が異なることが分子細胞遺伝学の研究で示されています。

種苗法に基づく品種登録制度

規制・制度

しゅびょうほうにもとづくひんしゅとうろくせいどPlant Variety Registration under the Seed and Seedling Act

種苗法は新品種を育成した者に「育成者権」という知的財産権を付与し、無断増殖などから保護する日本の法律です。大麻草についても新たな品種を育成した場合、この制度に基づき農林水産省へ品種登録を出願することができます。登録された品種には一定期間、育成者に排他的な利用権が認められますが、試験研究目的での品種の利用には権利が及びません。

ジョージア(国)の大麻個人使用非犯罪化

規制・制度

じょーじあのたいまこじんしようひはんざいかGeorgia's 2018 constitutional court ruling on cannabis consumption

2018年7月、ジョージア(国)の憲法裁判所は大麻の個人使用について「人格の自由に関する権利によって保護される行為」との判断を示し、行政罰の対象から外した。第三者に危害が及ばない私的な消費のみが対象とされ、栽培や販売、公共の場での使用は引き続き規制下に置かれている。旧ソ連圏の中でも先駆的な司法判断として報じられた事例である。

神事とヘンプ(麻)の伝統文化

店・文化

しんじとへんぷのでんとうぶんかHemp in Shinto Ritual Tradition

神道の祓い具である「大麻(おおぬさ)」は、もとは麻苧を用いたことに由来する名称とされ、しめ縄や大嘗祭の麁服、大相撲の横綱の綱など、さまざまな神事・伝統行事で麻繊維が使われてきました。現在流通する神具用の麻の多くは、大麻取締法上の規制対象部位(花・葉)を含まない茎の繊維(精麻)に由来するとされています。

スイスの低THC規制(1%基準)

規制・制度

すいすのていてぃいえいちしいきせいSwitzerland's 1% THC threshold

スイスの麻薬取締関連法令では、THC含有量が1%未満の大麻製品は規制物質に該当しないとされており、CBDが豊富で喫煙用にも販売される大麻花穂などが合法的に流通している。これはEU側の0.2〜0.3%という基準より緩やかで、欧州の中でも独自の低THC規制モデルとされる一方、こうした製品を使用しても運転時の薬物検査で陽性反応が出うる点が課題として指摘されている。

施用罪

規制・制度

せようざいIllicit Administration Offense

2023年に成立した改正法により大麻が麻薬及び向精神薬取締法上の『麻薬』の一つに加えられ、2024年12月12日の施行をもって、免許を持たない者による不正な大麻の施用(投与)にも同法が定める禁止規定と罰則がそのまま適用されるようになった。厚生労働省の施行案内はこれを『施用罪』と表記しており、メディアで広く使われる『大麻使用罪』という呼び方とあわせて、大麻の自己使用行為を処罰する新たな枠組みとして紹介されている。ただし『施用』『使用』という表記の使い分けは資料によって揺れがあり、条文上の位置づけの細部は専門家の間でも整理が続いている。

1988年国連麻薬新条約(不正取引防止条約)

規制・制度

せんきゅうひゃくはちじゅうはちねんこくれんまやくしんじょうやくUN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)

1961年の麻薬に関する単一条約、1971年の向精神薬に関する条約に続く、国際麻薬統制の第三の柱とされる条約。薬物の不正取引やマネーロンダリング、前駆化学物質の横流し防止に向けた国際協力の枠組みを定めており、大麻を含む規制薬物の密輸対策を支える法的基盤の一つとされる。国際麻薬統制委員会(INCB)がその実施状況を監視する役割を担う。

総THC(トータルTHC)

規制・制度

そうてぃーえいちしー(とーたるてぃーえいちしー)Total THC

ヘンプ(産業用大麻)が規制対象の大麻に該当するかを判定する際に用いられる指標で、酸型のTHCA含有量に一定の変換係数を掛けた値とデルタ9-THC含有量を合算して算出される。米国USDAの規則では、加熱によりTHCAが自然にTHCへ転化するガスクロマトグラフィーのような分析法と、転化を伴わない液体クロマトグラフィーのような分析法とで、この合算処理の要否が説明されている。単純なデルタ9-THC濃度だけでなく、THCAに由来する潜在的な転化分まで含めて評価する点が特徴とされる。

た行27語

第一種・第二種大麻草採取栽培者

規制・制度

だいいっしゅ・だいにしゅたいまそうさいしゅさいばいしゃType 1 / Type 2 Licensed Cannabis Cultivator

2023年の法改正で、大麻草の栽培免許は用途別に区分され、製品原材料(繊維・種子など)の採取を目的とする「第一種採取栽培者」は都道府県知事の免許、医薬品原料の採取を目的とする「第二種採取栽培者」は厚生労働大臣の免許をそれぞれ必要とする。学術研究のための「研究栽培者」も厚生労働大臣免許による別区分とされている。用途によって免許権者そのものが異なる点は、旧・大麻取締法時代の枠組みからの大きな変更点とされる。

タイの大麻政策の揺り戻し

規制・制度

たいのたいませいさくのゆりもどしThailand's cannabis policy reversal

タイは2022年6月に大麻花穂を麻薬リストから除外し、アジアで先駆けて医療用大麻の枠組みを整えたが、処方箋なしの販売店が急増し実質的な嗜好用利用が広がったことで国際的にも注目を集めた。2024年以降は政権交代を経て規制強化に転じ、2025年6月には大麻花穂を「規制対象ハーブ」として再分類し、広告禁止や医師の処方要件などを課す方針が示されている。医療・研究目的の枠組み自体は維持されつつも、嗜好用途への締め付けが進んでいる状況とされる。

大麻草・大麻の廃棄手続

規制・制度

たいまそう・たいまのはいきてつづきCannabis disposal procedure

大麻取締法第12条は、栽培地内で大麻を廃棄する場合は品名・数量を都道府県知事に届け出た上で省令の定める方法で処理し、栽培地外で廃棄する場合は都道府県職員の立会いを必須とする、と定めている。廃棄という一見単純な行為にも公的な確認手続を挟むことで、無許可流通や不正転用を防ぐ狙いがあるとされる。

大麻草加工の期間許可制度

規制・制度

たいまそうかこうのきかんきょかせいどPeriodic permit system for cannabis processing

繊維等採取目的の大麻草採取栽培者が大麻草を加工する場合、1〜6月・7〜12月の半期ごとに、使用する大麻草の品名・数量や加工予定品目について厚生労働大臣の許可を受ける必要があると大麻取締法第12条の4に定められている。2023年改正で新設された仕組みで、期間終了後30日以内に加工実績を報告することも求められる。

大麻草研究栽培者

規制・制度

たいまそうけんきゅうさいばいしゃCannabis Research Cultivator License

大麻草を研究目的で栽培するための免許区分で、地方厚生(支)局長の許可を受けて栽培することができます。産業利用のための原材料採取を目的とする第一種・第二種の大麻草採取栽培者とは異なり、学術研究や新品種開発など研究用途に限定された免許です。

大麻草種子の発芽不能処理義務

規制・制度

たいまそうしゅしのはつがふのうしょりぎむDuty to render cannabis seeds non-germinable before transfer

大麻草採取栽培者が種子を他者へ譲渡する際は、原則として厚生労働省令で定める方法により発芽しないよう処理することが大麻取締法第18条で新設・義務づけられている。他の栽培者への譲渡は例外とされ、輸入する未処理種子についても一定期間内の処理と厚生労働大臣による証明書取得が求められるなど、種子の流通経路を追跡できる仕組みになっている。

大麻草の栽培の規制に関する法律

規制・制度

たいまそうのさいばいのきせいにかんするほうりつAct on the Regulation of Cannabis Cultivation

2023年12月の法改正で、従来の「大麻取締法」が改題された法律です。所持・譲渡・使用など人の行為に関する規制は「麻薬及び向精神薬取締法」に移され、この法律は大麻草の栽培そのものの許可制度に特化する形に整理されました。2024年12月12日に施行されています。

大麻ドラッグドライビングのTHC基準値

規制・制度

たいまどらっぐどらいびんぐのてぃいえいちしいきじゅんちTHC per-se limits for drug driving

欧州各国の大麻使用後運転規制は、血中・唾液中のTHC濃度に着目した数値基準(パーセ・リミット)型と、実際の運転能力への影響を立証する損傷立証型に大別される。ベルギーやデンマークなどはTHC1ng/ml前後という低い検出基準を設け、ノルウェーは飲酒運転相当の閾値も併用するなど、基準値や運用は国により大きく異なる。血中に痕跡が残るだけで摘発対象となり得る点は、使用と運転可能な状態との関係を巡る国際的な論点となっている。

大麻のスケジュールI分類(米国規制物質法)

規制・制度

たいまのすけじゅーるいちぶんるいMarijuana as a Schedule I substance under the CSA

米国の規制物質法(CSA)は薬物を乱用の危険性や医学的有用性に応じて5段階のスケジュールに分けており、大麻は長らく「医学的に認められた用途がなく乱用の危険性が高い」とされる最も規制の厳しいスケジュールIに位置づけられてきた。州レベルでの医療用・嗜好用大麻の合法化が進む一方、連邦法上はこの分類が基本的な枠組みとして維持されてきた経緯がある。

大麻のスケジュールIII移行提案(米国)

規制・制度

たいまのすけじゅーるさんいこうていあんProposed rescheduling of marijuana to Schedule III

2024年5月、米麻薬取締局(DEA)は保健福祉省(HHS)の勧告を受け、大麻を規制物質法のスケジュールIからスケジュールIIIへ移すための規則案を公表した。HHSは乱用の可能性や依存性など複数の要因を分析したうえで、他のスケジュールI物質と比べ相対的にリスクが低いと結論づけたとされる。提案は正式な規則制定手続きの途上にあり、手続き完了までは大麻は引き続きスケジュールIの扱いとなる。

大麻由来医薬品の解禁

規制・制度

たいまゆらいいやくひんのかいきんLegalization of Cannabis-Derived Medicines

改正大麻取締法により、大麻から製造された医薬品を医療目的で使用することが初めて法的に認められるようになりました。海外で難治性てんかんの治療薬として使われてきた「エピディオレックス」など、大麻由来成分を含む医薬品の国内導入に道が開かれた一方、大麻の葉を吸煙するといった医薬品として未承認の使用方法は対象外とされています。

脱炭酸(デカルボキシレーション)

吸い方・技術

だつたんさんDecarboxylation

脱炭酸は、カンナビノイド酸のカルボキシル基が加熱などによって外れ、二酸化炭素を放出しながら対応する中性カンナビノイドに変わる化学反応を指す。THCAがTHCに、CBDAがCBDに変わる反応が代表例で、反応の進み方は温度に強く依存するとされる。米国の産業用ヘンプ規則でも、加熱を伴うガスクロマトグラフィーは分析中に自動的にTHCAを脱炭酸してしまうため、液体クロマトグラフィーとは異なる報告方式で「総THC」を算出する仕組みが採られている。

WHO大麻スケジュール勧告

規制・制度

だぶりゅえいちおうたいますけじゅうるかんこくWHO Cannabis Scheduling Recommendation

世界保健機関(WHO)の薬物依存専門委員会による科学的評価に基づき、国連麻薬委員会(CND)が2020年12月、大麻及び大麻樹脂を麻薬に関する単一条約の附表IVから削除することを可決しました。治療抵抗性てんかんに対するCBDなどの医療上の有用性が評価された一方、日本はこの決定に反対票を投じています。

チェコの大麻規制改革

規制・制度

ちぇこのたいまきせいかいかくCzech Republic's 2025 cannabis reform law

チェコでは2025年、成人の少量所持や自宅での限定的な栽培を対象に含む薬物法制の改正が大統領署名を経て成立し、2026年からの施行が予定されていると報じられている。所持量や栽培株数に応じて扱いが段階的に区分される仕組みとされ、同国はEU圏内でも比較的柔軟な薬物政策をとってきた国の一つに位置づけられる。医療用大麻を含む規制薬物全般の見直しと合わせた改正である点も特徴とされる。

超臨界CO2抽出

吸い方・技術

ちょうりんかいしいおおつうちゅうしゅつSupercritical CO2 Extraction

高圧下で液体と気体の中間的な性質を示す超臨界状態の二酸化炭素を溶媒として使い、ヘンプ(産業用大麻)からカンナビノイドやテルペンを取り出す抽出方法です。圧力・温度の条件を変えることで、CBDなど特定成分を選択的に回収しやすいとされ、研究では抽出後に低温で脂質やワックス分を除く精製工程(ウィンタライゼーション)を伴う例が報告されています。有機溶媒によるエタノール抽出と並び、CBD原料の製造工程として研究対象になっている手法です。

THC(テトラヒドロカンナビノール)

規制・制度

てぃいえいちしいTHC (Tetrahydrocannabinol)

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、精神作用(ハイになる作用)をもたらす主成分です。日本では麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として所持・使用・譲渡などが禁止されており、2024年12月施行の改正法により使用も罰則の対象(7年以下の懲役)となりました。ただし、油脂で10ppm以下など区分ごとに定められた残留基準値を下回る製品は麻薬に該当しないものとして扱われます。

THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)

規制・制度

てぃいえいちしいえいTHCA (Tetrahydrocannabinolic Acid)

大麻草の中でTHCが本来存在している酸の形の前駆体で、そのままでは精神作用(ハイになる作用)を持たないとされる成分です。乾燥や加熱によって脱炭酸し精神作用のあるTHCへ変化するため、税関の分析でもTHCAとTHCの両方を測定対象として含有量を確認しています。

THCOP(テトラヒドロカンナビノールプロピオン酸エステル)の指定薬物指定

規制・制度

てぃいえいちしいおおぴいのしていやくぶつしていTHCOP (Δ8/Δ9-THC propionate ester) designated substance (Japan, 2024)

2024年8月、危険ドラッグの成分として確認された6物質が新たに指定薬物として告示され、その中にΔ8-THCおよびΔ9-THCの水酸基をプロピオニル化した半合成カンナビノイド、通称THCOP(Δ8-THCOP/Δ9-THCOP)が含まれた。天然のTHCそのものではなく化学修飾を加えた誘導体であるため当時の大麻取締法の枠外にあったが、指定薬物制度によって規制対象となった。施行日は2024年8月17日。

THC残留基準値

規制・制度

てぃいえいちしいざんりゅうきじゅんちTHC Residual Limit

大麻草由来製品に残留してよいTHCの上限を区分ごとに定めた基準値です。2024年12月施行の改正大麻取締法に基づき、油脂・粉末製品では10ppm以下、水溶液では0.10ppm以下、その他の形状では1ppm以下と定められており、これを下回る製品はTHCを含んでいても麻薬に該当しないものとして扱われます。

THCV(テトラヒドロカンナビバリン)

規制・制度

てぃいえいちしいぶいTHCV (Tetrahydrocannabivarin)

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、THCより側鎖の炭素数が2つ少ない化学構造を持つ成分です。低用量では精神作用を抑える方向に働くともされますが、THCと構造の近い物質群の一つとして2023年9月10日付けで指定薬物に指定され、医療・研究等の用途を除き製造・輸入・販売・所持・使用等が禁止されています。

デルタ8-THCとDEAの合成カンナビノイド解釈

規制・制度

でるたえいとてぃいえいちしいとでぃいいいえいのごうせいかんなびのいどかいしゃくDelta-8-THC and the DEA's synthetic-THC interpretation

米国麻薬取締局(DEA)は2020年8月施行の暫定最終規則で「合成由来のテトラヒドロカンナビノールは、含有量にかかわらずスケジュールI規制物質のままである」と明記した。ヘンプ由来CBDを化学変換して製造されるデルタ8-THCやHHCなど半合成カンナビノイドの合法性論争は、この規定の解釈を巡って生じているとされる。ただし規則は個別物質名を挙げておらず、米連邦・州の司法判断も割れており、合法/違法の断定はできない。

デルタ8-THCの麻薬指定

規制・制度

でるたはち・てぃーえいちしーのまやくしていDesignation of delta-8-THC as a narcotic

2023年成立の改正法により、大麻由来成分であるデルタ9-THCに加え、化学的処理等を経て生成されるデルタ8-テトラヒドロカンナビノール(デルタ8-THC)も麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として新たに指定された。同法では両物質が麻薬及び向精神薬取締法の別表第一に追加される形で規制対象に位置づけられており、合成・半合成カンナビノイドを介した規制の隙間への対応との見方がある。一定量以下の含有物を除外する仕組みも別途設けられている。

テルピノレン

フレーバー

てるぴのれんTerpinolene

テルピノレンは針葉樹様の香りを持つモノテルペンで、大麻草の一部品種において主要なテルペンとして検出されることがあります。コリアンダーやクミンなど香辛料植物にも含まれる成分です。化学構造上、二重結合の位置が異なる複数の異性体(テルピネン類)の一つに位置づけられています。

テルペン

フレーバー

てるぺんTerpene

イソプレン(C5H8)を基本単位とする炭化水素の総称で、天然の植物精油に広く含まれる香り成分です。大麻草にも100種類以上のテルペンが含まれ、株ごとの組成の違いがCBDオイルやCBDリキッドの風味の違いを生み出す要因の一つとされ、カンナビノイドと組み合わさることで作用が変わるとする「アントラージュ効果」の観点からも注目されています。

テルペン合成酵素(テルペンシンターゼ)

吸い方・技術

てるぺんごうせいこうそ(てるぺんしんたーぜ)Terpene Synthase

テルペン合成酵素は、植物体内でゲラニルピロリン酸(GPP)などの前駆体からミルセンやリモネンといった各種テルペンを作り出す酵素群です。大麻草では腺毛トリコームにおいて複数のテルペン合成酵素遺伝子が高く発現していることが報告されており、品種ごとに異なる香りの特徴を生み出す要因の一つと考えられています。

ドイツの大麻合法化法(CanG)

規制・制度

どいつのたいまごうほうかほうGermany's Cannabis Act (CanG)

ドイツで2024年4月1日に施行された大麻法(CanG)は、成人が公共の場で25g、自宅で50gまでの大麻所持と、自宅で最大3株までの自家栽培を認めています。同年7月からは非営利の栽培クラブ(Anbauvereinigungen、会員上限500人)を通じた共同栽培・分配の仕組みも始まった一方、学校や遊び場周辺、歩行者天国での使用は時間帯や距離に応じて制限されています。

ドロナビノール(マリノール)

規制・制度

どろなびのーる(まりのーる)Dronabinol (Marinol)

合成デルタ9-THCを有効成分とする経口カプセル製剤で、米国では抗がん剤治療に伴う吐き気・嘔吐やAIDSに伴う食欲不振の治療薬として承認されている。大麻草からの抽出物ではなく化学合成されたTHCである点が、嗜好用大麻や植物由来の医療用大麻製剤とは異なる位置づけとされる。米国の規制では剤形によって扱いが分かれ、カプセル剤はSchedule III、経口液剤はSchedule IIに指定されるなど段階的な管理が敷かれている。

な行4語

ナビキシモルズ(サティベックス)

規制・制度

なびきしもるず(さてぃべっくす)Nabiximols (Sativex)

大麻草の花穂・葉から二酸化炭素抽出で得た2種類の植物抽出物を組み合わせた口腔内スプレー製剤で、THCとCBDをほぼ1対1の比率で含むとされる。英国など一部の国では、既存の抗痙縮薬で効果が不十分な多発性硬化症の痙縮症状に対し、専門医の管理下での使用を前提に承認例がある。承認状況は国により異なり、米国では医薬品として承認されていない点にも注意が必要とされる。

ナビロン(セサメット)

規制・制度

なびろん(せさめっと)Nabilone (Cesamet)

デルタ9-THCの化学構造を参考に開発された完全合成カンナビノイド医薬品で、大麻草由来成分そのものは含まない。米国では抗がん剤治療に伴う難治性の吐き気・嘔吐に対し、既存の制吐薬で効果不十分な患者向けの制吐剤として承認されている。米国麻薬取締局(DEA)の分類ではSchedule IIとされ、医療用途下でも比較的厳格な流通管理の対象になっている。

ニュージーランドの大麻合法化国民投票

規制・制度

にゅーじーらんどのたいまごうほうかこくみんとうひょう2020 New Zealand cannabis referendum

2020年、ニュージーランドは大麻の嗜好用合法化の是非を問う国民投票を総選挙と同時に実施した。最終集計では反対票が賛成票をわずかに上回り、法制化は否決される結果となったと発表されている。国政選挙と同時に大麻合法化の可否を有権者へ直接問うた事例として、各国の薬物政策論議でしばしば参照される。

ネロリドール

フレーバー

ねろりどーるNerolidol

ネロリドールは木の樹皮を思わせるウッディな香りを持つセスキテルペンアルコールで、大麻草を含む多くの植物の精油に含まれています。シス体とトランス体の異性体が存在し、抗菌・抗真菌作用などが基礎研究で報告されています。香料や化粧品、洗剤の香り付けにも広く使われている成分です。

は行15語

半合成カンナビノイド

規制・制度

はんごうせいかんなびのいどSemi-synthetic cannabinoids

CBDなど大麻由来の天然カンナビノイドを水素化やエステル化といった化学処理で変換して作られる一群の物質で、HHC、HHC-O、HHCP、THCP、H4-CBD、HHCHなどが代表例とされる。EUの薬物監視機関EUDA(旧EMCDDA)は2022年頃から欧州市場での出現を確認しており、国際条約上は未規制の物質が多いため、規制の有無や強さは国ごとに分かれているという。ベイプやグミといった嗜好品的な製品形態で流通してきた点も報告されている。

微生物汚染検査

吸い方・技術

びせいぶつおせんけんさMicrobial Contamination Testing

微生物汚染検査は、大麻草由来製品にカビや細菌などの微生物汚染がないかを確認する品質管理手法です。従来の培養法に加え、近年はメタゲノム解析やqPCR法など分子生物学的手法の活用も研究されており、培養法では検出しにくい病原性微生物や毒素産生菌の存在が指摘されるなど、検査手法の高度化が課題とされています。

部位規制から成分規制への転換

規制・制度

ぶいきせいからせいぶんきせいへのてんかんShift from Part-Based to Component-Based Regulation

従来の大麻取締法は、大麻草の「花・葉」など特定の部位を持つこと自体を規制する「部位規制」でしたが、改正法では大麻草の形状にかかわらず、含まれるTHCの濃度に着目する「成分規制」に転換されました。この転換により低THCのヘンプやCBD製品を部位にかかわらず流通させられるようになった一方、THCを一定濃度以上含む製品はどの部位由来であっても規制対象となります。

フルスペクトラム/アイソレート

フレーバー

ふるすぺくとらむ・あいそれえとFull-Spectrum vs. Isolate (CBD Extract Types)

CBD製品の抽出タイプを表す言葉です。フルスペクトラムはCBD以外の複数のカンナビノイドやテルペンも含んだ状態で抽出したもの、アイソレートはCBD単体だけを高純度に精製したものを指します。両者の中間として、THCを除いた複数成分を含む「ブロードスペクトラム」というタイプもあります。

米国ファームビル(2018年農業法)のヘンプ定義

規制・制度

べいこくふぁあむびるのへんぷていぎUS Farm Bill Hemp Definition (2018)

アメリカでは2018年の農業法(ファームビル)により、乾燥重量ベースでΔ9-THC濃度0.3%以下のアサ科植物を「ヘンプ」と定義し、規制薬物の対象から除外しました。USDA(米国農務省)はTHCA由来分も含めた「総THC」で判定する方式を採っており、この基準を上回るとヘンプではなく規制対象の大麻として扱われます。

β-オシメン

フレーバー

べーたおしめんβ-Ocimene

β-オシメンはバジルの学名に由来する名を持つモノテルペンで、大麻草のトリコームで機能する複数のテルペン合成酵素の産物の一つとして学術研究に報告されています。空気に触れると分解しやすい不安定な性質を持ち、甘くハーブ様の香りがすることから香料としても利用されます。ホップにも含まれる成分です。

β-カリオフィレン

フレーバー

べーたかりおふぃれんβ-Caryophyllene

β-カリオフィレンは大麻草の花の精油に広く含まれるセスキテルペンで、クローブやコショウにも多く含まれる香気成分です。分子構造にシクロブタン環を含む点が特徴的で、テルペン類の中では珍しくCB2受容体に直接結合する作用を持つことが研究で報告されています。

β-ファルネセン

フレーバー

べーたふぁるねせんβ-Farnesene

β-ファルネセンはホップやリンゴなどにも含まれるセスキテルペンで、大麻草のトリコームに存在するテルペン合成酵素CsTPS5FNの産物の一つとして学術研究で報告されています。アブラムシの警報フェロモンとしても機能することが知られ、農業分野では害虫防除に関する研究にも応用されています。

ヘンプ(産業用大麻)

店・文化

へんぷHemp (Industrial Cannabis)

繊維や種子の採取を目的に栽培される、精神作用をもたらすTHCの含有量が低い大麻草の総称です。改正大麻取締法に基づく栽培規制では、2025年3月以降「第一種大麻草採取栽培者」「第二種大麻草採取栽培者」という新しい免許区分が設けられ、THC濃度0.3%以下の種子の使用が義務づけられています。

ヘンプクリート

店・文化

へんぷくりいとHempcrete

石灰系のバインダーとヘンプハード(麻幹)、水を混ぜて作る非構造用の建築資材です。断熱性・調湿性・吸音性に優れるとされ、木造軸組などの構造体に充填する壁材や屋根・床の断熱材として欧米を中心に採用が広がっています。圧縮強度が低いため、それ自体が荷重を支える構造材としては使われない点が特徴です。

ヘンプシード・ヘンプオイル

店・文化

へんぷしいど・へんぷおいるHemp Seed / Hemp Seed Oil

産業用大麻(ヘンプ)の種子と、その種子を搾って作る油のことです。種子にはカンナビノイドを作る樹脂腺(トリコーム)がほとんどないためTHCなどをごく僅かしか含まず、大麻取締法上の「大麻」の定義から除かれる部位に由来する製品として、食品や化粧品原料に利用されています。

ヘンプシード食品原料のGRAS認定

規制・制度

へんぷしいどしょくひんげんりょうのぐらすにんていGRAS Status for Hemp Seed-Derived Food Ingredients

米食品医薬品局(FDA)が、脱穀ヘンプシードやヘンプシードプロテインといった特定のヘンプ種子由来食品原料について、事業者が示した『一般に安全と認められる(GRAS)』との判断に異議を唱えないと回答した行政上の扱いです。2018年にはカナダの食品企業が届け出た関連通知(GRN765・GRN771など)についてFDAが安全性に関する質問はないとしています。CBDなどのカンナビノイドを含む製品とは別枠で整理される、食品としてのヘンプ種子利用に関する制度です。

ヘンプハード(麻幹)

店・文化

へんぷはあどHemp Hurd / Shiv

ヘンプ(産業用大麻)の茎から靭皮繊維を取り除いたあとに残る、木質の芯部分を指す用語です。日本語の『麻幹(おがら)』とほぼ重なる概念で、欧米では馬などの家畜用敷料や園芸用マルチとして、また建材原料としても利用されています。繊維(靭皮)とは異なる部位由来の副産物として位置づけられます。

ヘンプファイバー(靭皮繊維)

品種・分類

へんぷふぁいばー(じんぴせんい)Hemp Bast Fiber

ヘンプファイバーは大麻草の茎の表皮に近い部分(靭皮)から得られる繊維で、レッティングと呼ばれる発酵処理などを経て木質部(麻幹)から分離・採取されます。木材パルプに比べ繊維が長くリグニン含有量が少ないため引裂き強度に優れるとされ、繊維製品や紙、ロープなどの原料として古くから利用されてきました。

ヘンププラスチック・バイオコンポジット

吸い方・技術

へんぷぷらすちっく・ばいおこんぽじっとHemp Bioplastic / Biocomposite

ヘンプバイオコンポジットは、大麻草由来の繊維をガラス繊維や樹脂などと組み合わせて作られる複合材料で、自動車の内装パネルなどに利用されています。2000年代初頭からアウディやBMW、フォード、メルセデス・ベンツなどの自動車メーカーがヘンプ繊維を含む複合材を採用しており、生分解性のヘンプ由来バイオプラスチックの開発も進められています。

ま行9語

麻薬営業者

規制・制度

まやくえいぎょうしゃLicensed Narcotics Business Operator

麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬施用者・管理者・研究者以外の麻薬取扱者をまとめて「麻薬営業者」と呼び、輸入業者・製造業者・製剤業者・元卸売業者は厚生労働大臣、卸売業者・小売業者は都道府県知事の免許を必要とする。業態ごとに免許権者が分かれているのが特徴で、大麻由来医薬品が国内に流通する際も、この免許体系に沿って輸入・製造・卸売の各段階が管理される。医療用大麻由来薬の普及とともに、この免許制度への関心も高まっている。

麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)

規制・制度

まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうNarcotics and Psychotropics Control Act

麻薬や向精神薬の輸出入・製造・譲渡などを取り締まり、麻薬中毒者に必要な医療を行うことなどを定めた法律です。大麻は同法上「麻薬」の一種として位置づけられており、2023年12月に大麻取締法とあわせて改正され、2024年12月12日から大麻の使用に対する罰則が新設されました。

麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬研究者

規制・制度

まやくせようしゃ・まやくかんりしゃ・まやくけんきゅうしゃNarcotics-Administering / Managing / Research Practitioner

麻薬及び向精神薬取締法は、医療・研究目的で麻薬を扱う個人向けに、都道府県知事の免許による「麻薬施用者」「麻薬管理者」「麻薬研究者」という3つの資格区分を設けている。施用者は治療のために麻薬を投与・処方できる医師等、管理者は病院内の麻薬を業務上管理する薬剤師等、研究者は学術研究のため麻薬原料植物の栽培や麻薬の使用が認められた者を指す。大麻は2023年に成立した改正法により、2024年12月の施行をもって麻向法上の『麻薬』に位置づけられ、大麻由来医薬品の施用やTHC分析研究にもこの免許体系が関わるようになった。

麻薬取締官・麻薬取締部

規制・制度

まやくとりしまりかん・まやくとりしまりぶNarcotics Control Officers / Narcotics Control Department

麻薬取締官は厚生労働省の地方厚生局に置かれた麻薬取締部に所属し、麻薬及び向精神薬取締法に基づいて薬物犯罪の捜査や不正流通の摘発にあたる職員です。特別司法警察職員としての権限を持ち、都道府県警察と連携して捜査を行います。近年は危険ドラッグ対策のため、専任の麻薬取締官を増員するなど体制強化が図られています。

麻薬に関する単一条約

規制・制度

まやくにかんするたんいつじょうやくSingle Convention on Narcotic Drugs (1961)

1961年に国連で採択された条約で、麻薬をI〜IVの4段階のスケジュールに分類し、生産・流通・医療利用を国際的に管理する枠組みの土台になっている。大麻と大麻樹脂は当初、最も規制が厳しいスケジューリングIVとIの双方に置かれていたが、2020年12月の国連麻薬委員会(CND)の投票でIVからは除外され、現在はIのみに位置づけられる。各国の大麻・麻薬関連法制は、基本的にこの条約の枠内で設計されているとされる。

マルタの大麻合法化法

規制・制度

まるたのたいまごうほうかほうMalta's Cannabis Reform Act (2021)

2021年12月、マルタはEU加盟国として初めて成人の大麻個人使用に関する法律を施行した国となったと報じられた。成人は少量の携行と自宅での限定的な栽培が認められ、非営利の「大麻クラブ」を通じて会員に一定量を分配する仕組みも設けられている点が特徴とされる。販売目的の取引や公共の場での使用は引き続き規制対象である。

南アフリカ憲法裁判所大麻判決(プリンス判決)

規制・制度

みなみあふりかけんぽうさいばんしょたいまはんけつSouth Africa Constitutional Court cannabis ruling (Prince case, 2018)

2018年9月、南アフリカ憲法裁判所は成人が私的な場で大麻を使用・所持・栽培することを禁じる規定について、プライバシー権に反し違憲であると全会一致で判断した。販売や公共の場での使用、未成年者が関わる場面は引き続き規制対象とされ、議会には法改正のための猶予期間が与えられた。この判決を踏まえた立法は2024年に議会を通過し、同年5月28日に大統領が署名した。

ミルセン

フレーバー

みるせんMyrcene (β-Myrcene)

ミルセンは大麻草の精油成分の中でも含有割合が高くなることが多いモノテルペンで、品種によっては精油全体の約30〜65%を占めるとされています。ホップにも豊富に含まれ、土っぽく麝香を思わせる香りが特徴です。空気中では重合しやすく不安定な性質を持つことが知られています。

無許可栽培罪

規制・制度

むきょかさいばいざいUnlicensed Cannabis Cultivation Offense

大麻草の栽培は都道府県知事や厚生労働大臣の免許を受けた栽培者にのみ認められており、無免許での栽培には拘禁刑(改正前は懲役)が科される。農林水産省の案内資料によれば、無許可栽培は1年以上10年以下の拘禁刑等の対象となり、営利目的の違反はさらに重い刑と罰金が併科され得るとされる。2025年6月の刑法改正で懲役・禁錮が『拘禁刑』に一本化されたのに伴い、大麻関連の罰則規定の表記も改められた。

や行1語

ユーカリプトール(1,8-シネオール)

フレーバー

ゆーかりぷとーる(いちはちしねおーる)Eucalyptol (1,8-Cineole)

ユーカリプトールはユーカリ油の主成分として知られるモノテルペンで、大麻草をはじめローズマリーやショウガなど様々な植物にも含まれる香気成分です。清涼感のある樟脳に似た香りが特徴で、口腔ケア製品や去痰薬、香料などに広く利用されています。1870年にユーカリ油から初めて同定されました。

ら行4語

リナロール

フレーバー

りなろーるLinalool

リナロールはラベンダーなど200種以上の植物に含まれる香気性のモノテルペンアルコールで、大麻草の精油成分としても報告されています。鏡像異性体によって香りの印象が異なり、フローラルで甘い香りからウッディでラベンダーに似た香りまで幅があります。香料や化粧品、食品の香り付けに広く利用されています。

リモネン

フレーバー

りもねんLimonene (D-Limonene)

リモネンは柑橘類の果皮に多く含まれることで知られるモノテルペンで、大麻草の精油にも含まれる香気成分の一つです。d体とl体の光学異性体が存在し、天然の柑橘類にはd-リモネンが多く含まれます。食品や化粧品の香料、洗浄剤の溶剤など幅広い産業用途で利用されています。

ルクセンブルクの大麻個人栽培合法化

規制・制度

るくせんぶるくのたいまこじんさいばいごうほうかLuxembourg's cannabis home cultivation legalization

ルクセンブルクは2023年6月に法改正を可決し、同年7月21日付けで成人による大麻の自宅所持・使用と、1世帯あたり最大4株までの自家栽培を合法化した。販売そのものはまだ合法化されておらず、公共の場での使用には引き続き罰則が科されるなど、栽培と流通で解禁の度合いが異なる点が特徴とされる。マルタと並び、欧州で嗜好用大麻の個人利用を段階的に認めた国の一例として位置づけられている。

レッティング(麻繊維の発酵分離)

吸い方・技術

れっていんぐRetting

ヘンプ(産業用大麻)の茎から靭皮繊維を取り出す前段階として行われる伝統的な前処理工程です。微生物の働きでペクチンなど繊維を茎に固着させている成分を分解させ、繊維と木質部(ヘンプハード)を分離しやすくします。畑に茎を並べて自然に行う方法や水に浸けて行う方法などがあり、亜麻(フラックス)など他の靭皮繊維作物でも用いられる手法です。