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区画席飲食店営業
くかくせきいんしょくてんえいぎょうPartitioned-Seat Food and Drink Business
定義
風営法第2条1項3号が規定する風俗営業の一区分で、喫茶店やバーなどのうち、他から見通すことが困難で、かつ広さ5平方メートル以下の客席(個室・ボックス席)を設けて営む飲食店営業を指します。都道府県公安委員会の風俗営業許可が必要です。プライベート感を演出するためカーテンや仕切りで区切った個室シーシャブースを設ける店舗は、区画の広さや視認性次第でこの許可区分に該当する可能性があります。
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