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低照度飲食店営業
ていしょうどいんしょくてんえいぎょうLow-Illumination Food and Drink Business
定義
風営法第2条1項2号が規定する風俗営業の一区分で、照明の明るさを10ルクス以下に保って営む飲食店営業を指します。喫茶店やバーなどが客席の照度を10ルクス以下に設定して営業する場合に該当し、都道府県公安委員会の風俗営業許可が必要です。ムードを重視して照明を落とすシーシャラウンジも、店内の照度が基準を下回ると本区分の許可対象になり得るため、開業時に照度測定が実務上の論点となります。
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