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標本カード
風営法上の飲食店営業区分比較表。「低照度飲食店営業」の行を強調表示
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

低照度飲食店営業

ていしょうどいんしょくてんえいぎょうLow-Illumination Food and Drink Business

規制・制度シーシャ本館標本番号: teishodo-inshokuten-eigyo
定義

風営法第2条1項2号が規定する風俗営業の一区分で、照明の明るさを10ルクス以下に保って営む飲食店営業を指します。喫茶店やバーなどが客席の照度を10ルクス以下に設定して営業する場合に該当し、都道府県公安委員会の風俗営業許可が必要です。ムードを重視して照明を落とすシーシャラウンジも、店内の照度が基準を下回ると本区分の許可対象になり得るため、開業時に照度測定が実務上の論点となります。

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採集記録(出典)

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