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特定遊興飲食店営業
とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょうSpecified Amusement Food and Drink Business
定義
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条11項が定める営業区分で、深夜(午前0時から午前6時を含む時間帯)に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業を指します。2016年の法改正でナイトクラブ等の深夜営業を合法化するために新設され、都道府県公安委員会の許可が必要です。シーシャバーがDJイベントなどで客を踊らせたり演出を行ったりしながら深夜に酒類を提供する場合、この営業区分の許可対象となり得ます。
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