深夜酒類提供飲食店営業届出
しんやしゅるいていきょういんしょくてんえいぎょうとどけでLate-Night Liquor-Serving Restaurant Business Notification
深夜酒類提供飲食店営業届出は、深夜(午前0時から午前6時)に、バーや酒場など酒類を出す飲食店営業をするとき、営業所ごとに公安委員会へ届出書を出す手続きです。営業の常態として通常主食と認められる食事を出す店は除かれます。根拠は風営法第33条です。
午前0時から午前6時までのあいだに、客へ酒類を出す飲食店営業をするなら、届出が要ります。営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出します。根拠は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第33条です(e-Gov法令検索)。
条文は、「営もうとする者」が出すと書いています。営業を始める前に出す届出です。風俗営業は許可制ですが、この営業は届出制です。
届出書を出さずに営むと、50万円以下の罰金の対象です。虚偽の記載がある届出書や添付書類を出した場合も同じです(第55条第6号)。
対象は、「酒類提供飲食店営業」です。法律は、食品衛生法の許可を受けて営む飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業と定めています。
営業の常態として、通常主食と認められる食事を出して営むものは、除かれます。警視庁の業種一覧も、同じ言い方で「バー、酒場等」と書いています(警視庁)。
深夜は、午前0時から午前6時までの時間です(第13条)。この時間に営む場合だけが、届出の対象です。
法律の条文に、「シーシャ」や「水たばこ」という言葉は出てきません。決め手は、深夜に酒類を出す飲食店営業かどうかです。
届出書には、氏名または名称と住所、営業所の名称と所在地、営業所の構造と設備の概要を書きます。法人なら、代表者の氏名も書きます。営業の方法を記載した書類なども、添付します(第33条)。
警視庁の案内では、必要な書類が次のとおり挙がっています(警視庁)。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人は国籍記載のもの)
- 法人の場合は、定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票
出したあとも、決まりがあります。営業をやめたときや、名称などに変更があったときは、あらためて届出書を出します。軽微な変更は、内閣府令で除かれています(第33条第2項)。
飲食店でも、営業の中身によっては、許可が要る場合があります。風営法の風俗営業は、許可制です(第3条)。
喫茶店やバーなどのうち、営業所内の照度を10ルクス以下にして営むものは、風俗営業の2号営業です。他から見通しにくく、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むものは、3号営業です。客を接待して遊興や飲食をさせる営業は、1号営業です(第2条)。
ナイトクラブのように、客に遊興をさせ、飲食もさせる営業は、特定遊興飲食店営業です。客に酒類を出して、午前6時後から翌日の午前0時前の時間だけで営むもの以外は、これに当たります(警視庁の業種一覧)。
店の暗さや席の作り、客への接し方によって、どれに当たるかが変わります。この項の届出は、そのどれにも当たらない、酒類を出す飲食店営業の深夜営業の届出です。
都道府県は、条例で地域を定めて、深夜の酒類提供飲食店営業を禁止できます(第33条第4項)。すでに届出をして営んでいる人には、あとから決まった条例は適用されません(第5項)。
シーシャの店では、たばこを吸わせる側の決まりも別にあります。健康増進法にある決まりで、風営法とは別の法律です(喫煙目的施設、シーシャバー)。
この届出は、お酒を深夜に出すことに対するものです。喫煙目的施設としての扱いや、たばこの販売許可とは、別の手続きです。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは何ですか?
深夜に、バーや酒場など酒類を出す飲食店営業をする人が、営業所ごとに公安委員会へ出す届出です。風営法第33条が根拠です。
許可とは何がちがいますか?
許可は、役所の判断を受けて初めて営める制度です。この届出は、必要な事項を書いて出す手続きです。風俗営業や特定遊興飲食店営業は、許可が要ります。
午前0時前に閉める店でも出しますか?
第33条は、深夜に営もうとする者の届出です。深夜は、午前0時から午前6時までです。
食事を出していれば、届出は要りませんか?
営業の常態として、通常主食と認められる食事を出して営むものは、対象から除かれます。何が主食かの判断は、条文には書かれていません。
届出をしないとどうなりますか?
50万円以下の罰金の対象です。虚偽の記載がある書類を出した場合も同じです。
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