20歳未満の方の閲覧はご遠慮ください。シーシャは適度に楽しみましょう。
標本カード
シーシャバーの図解。多くが「喫煙目的施設」の枠組みで営業していることを示す
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

シーシャバー

しいしゃばあShisha Bar / Lounge

店・文化シーシャ本館標本番号: shisha-bar
定義

シーシャバーは、シーシャ(水たばこ)を吸うことを主な目的にした飲食店の呼び名です。「シーシャカフェ」「シーシャ専門店」とも呼ばれます。健康増進法の区分名ではなく、屋内で吸うには喫煙目的施設などの条件があります。

まず、どんな店のこと?

シーシャバーは、シーシャを吸うことを主な目的にした飲食店のことです。店ではシーシャのほかに、ドリンクなどの飲食も出します。東京都は、水たばこの喫煙を主な目的にしたカフェ・バーなどを「専門店」と呼んでいます。その数は都内で437店舗で、検索サイトに載っていた数です(2025年3月13日時点)。

呼び名は、どう使い分ける?

日本シーシャタイムズは、「シーシャ専門店」「シーシャカフェ」「シーシャバー」を、同じ種類の店を指す言葉として使っています。CLOUDの解説も、「シーシャ屋」と「シーシャバー」を同じ意味で使っています。

店の雰囲気で使い分ける説明もあります。シーシャを扱う店のメディアSTELLAは、カフェ型は明るく開放的で、昼から開く店が多いと書いています。バー型は落ち着いた照明で、夕方から深夜まで開く店が多いそうです。カフェ型にはアルコールを出さない店も多く、バー型は出す、という説明です。これは1つのメディアの整理なので、実際は店ごとに違います。

どの呼び名も、健康増進法の区分名ではありません。同法の施行令が書くのは、たばこを対面で販売し、喫煙する場所を提供することを主たる目的とする、といった店の要件です。呼び名とは別に、店の実態で区分が決まります(喫煙目的施設)。

英語の資料では、WHOの表記は「WTS cafés」、Wikipediaの表記は「hookah café」「hookah bar」です。呼び方は地域で違います。カナダやヨーロッパはShisha、アメリカやロシアはHookahが多いと、CLOUDは説明しています(フーカ)。

店では、何をするの?

日本シーシャタイムズによると、入店するときに身分証で年齢確認を受けます。フレーバーを頼み、迷ったら店員におまかせする方法が紹介されています。

吸い終わるまでの時間は、吸うペースにもよりますが、1時間半から2時間です。その間、スタッフが炭を替えます。多くの店で15〜20分に1回だそうです。炭の熱が下がると煙と味が薄くなるので、新しい炭に替えて熱を上げます。炭替えの最中は、吸わずに待ちます。

シーシャを客が自分で動かすのは危険なので、移動は店員に頼むよう案内されています。

料金の決め方は、店ごとに違います。席に払うチャージ料、1杯の注文を求めるワンドリンク制、1台を分け合うシェア、追加のオプションがあります。時間で区切る店は時間制です。当日の流れは、はじめてシーシャバーに行く日のガイドにあります。

法律では、どう決まっているの?

健康増進法は、飲食店など多数の人が使う施設を、原則として屋内禁煙にしています(第29条)。例外のひとつが、喫煙目的施設です。要件は、施行令第4条が書いています(e-Gov法令検索)。

施行令が定める類型のひとつは、(1)たばこを対面で販売し、(2)屋内で喫煙する場所を提供することを主たる目的とし、(3)あわせて飲食をさせる営業を行う施設です。ただし、通常主食と認められる食事を主として提供するものは除かれます。シーシャバーは、この類型に当たることがあります。

厚生労働省の専門委員会は、令和8年(2026年)7月のとりまとめで、シーシャにも触れています。シーシャバーは、喫煙目的施設に当たりうると書いています。条件は、葉たばこを原料にした水たばこを出し、喫煙する場所を提供することを主たる目的とすることです(とりまとめ)。「当たりうる」という書き方なので、すべての店が当たると決まったわけではありません。

喫煙目的室の入口には、「20歳未満は入れません」という標識が出ます(第35条)。法律の全体像は、受動喫煙防止法(改正健康増進法)で読めます。

改正法の施行当時すでにあった、一定の要件を満たす小規模な飲食店には、別の経過措置があります。標識の掲示などを条件に、店内での喫煙を認める仕組みです(厚生労働省のとりまとめ)。

たばこを売るには、営業所ごとに財務大臣の許可がいります(たばこ事業法第22条)。水たばこの販売にも小売販売業許可が必要だと、近畿財務局のよくある質問は答えています。許可の種類は、たばこ小売販売業許可と出張販売許可にまとめました。

飲み物を出す店の飲食店営業は、食品衛生法の施行令で、都道府県が施設基準を定める営業に指定されています(施行令)。バーのようにお酒を出す営業を深夜に行う店は、営業所ごとに公安委員会への届出がいります(風営法第33条)。深夜酒類提供飲食店営業届出も読んでみてください。

営業所内が暗い店や、他から見通しにくい狭い客席を設ける店は、風営法の許可が別にいることがあります。くわしくは低照度飲食店営業と区画席飲食店営業に書いてあります。

店でも、気をつけることは?

東京都は、アンケートを取っています。対象は、都内に住む20歳以上の、喫煙などの経験がある1,000人です。体調不良、ふらついてのケガ、やけどなどを経験した人は、喫煙者で36.2%、同じ空間にいた人で22.2%でした。ヒヤリ・ハットも含む数字です。一酸化炭素中毒の危険を「知らない」人は、68.8%でした。

一酸化炭素は、無色・無臭で、具合が悪くなるまで気づきにくいものです。東京都は、換気扇を回す、扉や窓を開けるといった方法で、濃度を下げるよう呼びかけています。体調に異変を感じたら、すぐに使用をやめます。

消費者庁は、水たばこは吸う時間が1時間前後と長く、一酸化炭素中毒に注意が必要だと案内しています。燃えた炭や高温の器具でやけどしないよう、器具の扱いは店のスタッフに確認するよう勧めています(消費者庁)。数字や対策は一酸化炭素にまとめました。

体への影響は、軽いの?

東京都は、紙巻きたばこや加熱式たばこと比べて、水たばこは害が少ないと感じている人も多いと書いています。そのうえで、水たばこは高濃度の一酸化炭素を吸い込むため、意識障害や頭痛、吐き気を起こすことがあると注意しています。

米国のCDCは、水を通しても煙はろ過されないと説明しています(CDC)。1時間ほどの典型的な1回で、吸い込む煙の量は紙巻きたばこより多いとも書いています。炭から出る一酸化炭素については、1回で紙巻き1本のおよそ9倍にさらされうる、という説明です。

体への影響の全体像は、シーシャの健康基礎知識にあります。

海外にも、同じような店はある?

あります。WHOの資料は、水たばこのカフェが世界で人気を集めていると書いています。フレーバー付きのたばこが1990年代の初めに登場してから、若い人の利用が急に増えたとのことです(WHO FCTC)。

英語版Wikipediaは、カフェがアラブ圏の主な社交の場のひとつだと書いています。アメリカでは、2000年から2004年に200店を超えるフーカーカフェが新しく開きました。多くは若い成人向けだったと書いています(Wikipedia)。

同じ項目は、屋内禁煙の自治体のなかに、特別な許可で水たばこの店を例外にする所があるとも書いています。

店を選ぶとき、何を見る?

入口の標識を見ます。喫煙目的室がある店は、部屋の入口に、喫煙を目的とする場所であることと、20歳未満の立入りが禁止されていることを書いた標識を掲げます。施設の主な出入口にも、喫煙目的室がある旨の標識が必要です(健康増進法第35条)。

料金表では、チャージ、ドリンク、シェア、オプションがどう書かれているかを見ます。ホームページがない店もあるので、電話で料金のしくみを確かめるのがよいと、CLOUDは書いています。

消費者庁は、換気が十分かを確認すること、器具の扱い方をスタッフに確認すること、異変があれば中止することを勧めています。近くの店は、店舗マップで探せます。

よくある質問

シーシャバーとは何ですか?

シーシャを吸うことを主な目的にした飲食店のことです。「シーシャカフェ」「シーシャ専門店」とも呼ばれます。入店時に年齢確認があり、スタッフが炭を替えながら、1時間半〜2時間ほどで吸い終わるのが目安です。

シーシャバーとシーシャカフェは何が違いますか?

法律で決まった違いはありません。雰囲気や時間帯、お酒を出すかどうかで使い分けられることがあります。カフェ型は明るく昼から、バー型は落ち着いた照明で夜に開く店が多い、という整理を、シーシャを扱う店のメディアが書いています。

何歳から入れますか?

喫煙目的室に20歳未満の人は立ち入れません。日本シーシャタイムズも、未成年は吸わなくても入店できず、入店時に身分証で年齢確認があると書いています。

シーシャバーは、法律上どんな店ですか?

「シーシャバー」は健康増進法の区分名ではありません。厚生労働省は、シーシャバーが喫煙目的施設に当たりうると書いています。条件は、葉たばこを原料にした水たばこを出し、喫煙する場所を提供することを主たる目的とすることです。

料金はいくらですか?

店ごとに違います。シーシャ代のほか、チャージ料、ワンドリンク制、シェアの料金、オプションなどの組み合わせです。項目ごとの意味は、それぞれの用語のページにあります。

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採集記録(出典)

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