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標本カード
チャージ料の図解。シーシャ代とは別にかかる席料の内訳をレシート風に示す
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

チャージ料

ちゃあじりょうCharge Fee

店・文化シーシャ本館標本番号: charge-fee
定義

チャージ料は、飲食店で席に座ることに払うお金です。「席料」や「テーブルチャージ」とも呼ばれます。頼んだ料理や飲み物の代金とは別の料金で、席や場所を使うことと、基本的な接客の対価です。シーシャ店には、シーシャ代とは別に設ける店もあります。ドリンクの扱いは店ごとに違います。

似た言葉との違い

チャージ料、席料、テーブルチャージは、どれも同じものです。何を頼んだかは関係なく、席に座ったことに払うお金です。バーやレストランで昔からある考え方で、英語では cover charge と呼びます。

サービス料は、チャージ料とは別のものです。会計の一定割合(たとえば10%)を上乗せする料金です。チャージ料は席ごとの定額なので、仕組みが違います。同じ店で、両方が別々にかかることもあります。

ワンドリンク制は、入店するとき1杯の注文をお願いされるしくみです。ドリンクを頼むことが条件なので、席料とは別の話です。

シーシャ店ではどうなっているの?

シーシャバーの料金は、「シーシャ代」が中心です。そこにドリンクやチャージ料などが組み合わさって決まります。

日本シーシャタイムズの解説は、チャージ、シーシャ、シェア、ドリンク、トップ替え、オプションといった項目を並べています。そのうえで、システムは店ごとに違うので、店のページやSNSで確認するよう勧めています。

CLOUDの料金解説では、チャージを設ける店が多いと説明されています。1台で長い時間を過ごせるので、シーシャ代だけでは店が成り立ちにくいこと。そして、炭の交換などのメンテナンスを続けるスタッフへの対価でもあること。この2つが理由だそうです。

ドリンクの付き方は、3パターンあります。

どれになるかは店ごとに違います。だから「チャージがあるならドリンク込み」とも、「ドリンクは別」とも決めつけられません。

お店は料金をどう見せなければいけない?

チャージ料を設けること自体を禁じるルールは、価格表示の決まりには見当たりません。決まりがあるのは、料金をどう見せるかです。

お客さんに値段をあらかじめ示すなら、消費税込みで書くこと。消費税法第63条が、不特定かつ多数の人に向けた「資産又は役務の価格」の表示について、そう求めています。免税事業者と、事業者向けだけの取引は対象外です。「役務」は法律でいうサービスのことで、席を使わせてもらうのも役務です。なので、メニューや店頭、ウェブサイトにチャージ料を価格として載せるなら、税込で示します。

国税庁の案内では、税込価格のあとに税抜価格を添える形も認められています。たとえば「11,000円(税抜価格10,000円)」です。価格を表示しない場合や、口で伝えるだけの価格は、税込にする義務の対象外です。ただし、見せ方が分かりにくいと、景品表示法の問題になることがあります。

サービス料のように割合で取る料金も、同じ扱いです。財務省のQ&Aは、手数料やサービス料のように割合で示す料金も、実質的に取引の価格を表すものなので総額表示の対象だとしています。税込3,300円の食事にサービス料10%がかかるなら、会計は3,300円+330円=3,630円という例も出ています。割合のもとの金額が税込なら、割合そのものは変えなくていい、という扱いです。

もうひとつ、景品表示法があります。ひとことで言うと、ふつうセットで提供されるサービスの料金を別に取るのに、それを示さず商品の値段だけを載せると、不当表示になるおそれがある、という考え方です。

景品表示法第5条第2号は、価格などの取引条件を、実際より著しく有利だと誤認させる表示を禁じています。消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」にも、同じ例が不当表示にあたるおそれがある例として出ています。

判断は表示全体を見て行われ、わざとかうっかりかは関係ない、とされています。消費者庁のQ&Aでも、税抜価格だけを示して税込かどうか分からない表示は、不当表示のおそれがあるという扱いです。

つまり、チャージ料やシェア料金のような追加料金で問題になりうるのは、あること自体ではなく、分かりにくい見せ方だ、というのが公的な整理です。

よくある思い違い

不当な料金だと決めつけるのは早いです。席料は飲食店で広く使われる料金の形で、事前に分かるように示されていれば、ふつうの価格設定として成り立ちます。気をつけたいのは、あとから知らされるような見せ方です。

サービス料と混ぜて考える人もいます。チャージ料は席に対する定額で、サービス料は会計額に対する割合が一般的です。計算のしかたは違いますが、どちらも総額表示の対象です。

「+税」「税別」としか書いていなければ、会計の前に聞いてしまって大丈夫です。消費者向けに価格を表示するときは、税込の価格を示すのが原則だからです(消費税法第63条)。

チャージを払ったからドリンクも込み、とは限りません。ドリンク飲み放題が入っている店もあれば、別に注文する店もあります。

行く前に確かめたいこと

予算を立てるときは、チャージ料だけを見ないで、組み合わせ全体をまとめて見ます。順番に見ていくなら、こうです。

個々の店の料金の比較ではありません。金額は、必ず各店の最新の案内で確かめてください。滞在時間のめやすは、セッションの項も参考になります。

お店を探すなら

お店ごとの営業情報は、シーシャ店舗の一覧で探せます。料金のしくみは店によって違います。気になる店が見つかったら、その店の公式の案内で、料金の内訳を確かめましょう。

よくある質問

チャージ料とは何ですか?

飲食店で席に座ることに払う料金です。席料やテーブルチャージとも呼ばれます。注文した料理や飲み物の代金とは別の料金です。シーシャ店には、シーシャ代とは別にチャージ料を設ける店もあります。

チャージ料にも消費税はかかりますか?表示は税込でなければいけませんか?

不特定多数のお客さんに値段をあらかじめ示すなら、消費税込みで書くのが原則です(消費税法第63条)。席を使わせてもらうのは、法律でいう役務(サービス)なので、チャージ料も同じです。免税事業者などは例外です。個別の税務の判断は、税務署や税理士に確かめてください。

チャージ料とサービス料は同じですか?

別のものです。チャージ料は席に対する定額の料金で、サービス料は会計額の一定割合を上乗せする料金として使われるのが一般的です。割合で示すサービス料も総額表示の対象だと、財務省のQ&Aは説明しています。

チャージ料があると、ドリンクは込みですか?

店によって違います。チャージにドリンク飲み放題が入っている店もあれば、ドリンクは別に注文する店、ワンドリンク制と併用する店もあります。入店前や注文の前に聞くのが確実です。

事前に聞いていないチャージ料を請求されたら?

価格の表示には、総額表示や景品表示法の考え方があります。まずは店に、内訳を聞いてみましょう。納得できないときは、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。

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採集記録(出典)

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