オプション
おぷしょんOption (Add-on)
オプションは、シーシャ店で基本の料金(シーシャ代・チャージ料など)とは別に、お客さんが好みで選んで足す追加メニューのことです。代表例は、吸い口で煙を冷やすアイスランチャー(アイスホース)と、ボトルの水をジュースやお酒に替えるボトルオプションです。内容も料金も、店ごとに違います。
オプションとは、基本の一台に、お客さんが選んで足す追加サービスのことです。付けるかどうかは本人が決めます。
基本料金というと、シーシャ代やチャージ料のように、ほとんどの人が払う部分です。看板やメニューの「シーシャ○○円」は、こちらのことです。
アイスランチャー(アイスホース)は、吸い口に保冷剤が内蔵された部品で、通る煙を冷やします。店によって呼び名がゆれます。くわしくはアイスホースをどうぞ。
ボトルに入れる水をジュースに替えたり、お酒を加えたりする追加が、ボトルオプションです。こちらはボトルアルコールにまとめています。
「ショート」「レギュラー」のように、時間や葉の量で段階が分かれた基本料金の種類が、プランです。この段階の違いは、オプションとは別の話です。
日本シーシャタイムズの料金解説は、料金の項目をチャージ、シーシャ、シェア、ドリンク、トップ替え、オプションの順に並べています。オプションの例は、アイスランチャーとボトルオプションです。つまりオプションは、特定の一つの商品の名前ではありません。「店が用意している選べる追加」をまとめた呼び方です。中身は店ごとに違います。同じ言葉でも、メニューに並ぶ品が同じとは限りません。
- アイスランチャー(アイスホース)について、同解説は、吸い口に保冷剤が内蔵されたアタッチメントで、1時間ほど煙を冷やすと説明しています。CLOUDの解説も、冷凍庫で冷やした保冷剤に煙を通す仕組みで、約1時間冷たい煙を楽しめるとしています。一方で、冷やすと味を感じにくくなる場合がある、という注意も添えています。
- ボトルオプションは、通常は水が入っているボトルを、ジュースに替えたり、水にお酒を加えたりして、煙に香りを足す追加です。同解説は、お酒のオプションは初心者には注意が必要だと案内しています。理由は、アルコールを肺から取り込むことになるため、酔いが回りやすく感じることがあるから、と説明しています。
- そのほかに、果物を器にするフルーツトップのように、追加の項目としてメニューに並べる店もあります。何をオプションにするかは、店の判断です。
金額は店ごとに大きく違います。たとえばDR.STICKの料金システムの解説には、アイスランチャー500円、ボトルオプション1,000円という例が載っています。ただし、同じページには「店舗によって仕組みが異なる」との断りもあり、あくまで一例です。
「どこまでが基本で、どこからがオプションか」に、全国共通の線引きはありません。店が決めることです。以下は公的な基準ではなく、当サイトの整理です。迷ったときは、三つの問いで考えると、メニューの見え方がすっきりします。
- ほとんどの人が受け取る内容か。席の用意や、スタッフが行う炭替えのような基本の作業は、基本料金の中に含まれる側です。炭替えの料金の扱いは店ごとに違います。気になるときは料金表で確かめてください(シーシャのお会計のしくみ)。
- 付けるかどうかを、お客さんが選べるか。選んだ人だけが払う追加なら、オプションです。アイスランチャーやボトルオプションがその典型です。
- 時間や量の段階ではないか。長さや葉の量の違いは、プランの違いです。オプションではなく、基本料金の選び方です。
もう一つ紛らわしいのが、シェアやトップ替えです。お会計に別項目として並びます。日本シーシャタイムズとDR.STICKの二つの解説は、どちらもこれらをオプションとは別の項目として扱っています。呼び方は店のメニューにならうのが確実です。見るべきは、それが追加でかかるのか、最初から含まれているのかです。
さらに、店によっては、アイスホースなどを料金に含めて無料にしていたり、一定の条件でサービスしていたりします。「オプション=必ず有料」とは限りません。含まれるかどうかも、店の設計しだいです。
追加の料金が増えるほど、「結局いくらになるのか」が分かりにくくなります。公的なルールがあるのは、料金の中身ではなく、見せ方についてです。チャージ料で説明した考え方が、そのままオプションにも当てはまります。
消費税法第63条は、事業者が消費者にあらかじめ価格を表示するときは、消費税額を含めた価格(総額)にするよう求めています。国税庁の案内では、店頭の表示も対象です。口頭で伝える価格は対象外とされています。
オプションの価格をメニューやサイトに載せるなら、税込で示すのが原則です。「10,000円(税込価格11,000円)」のように、税込価格に税抜価格を添える書き方は認められています。ただし、財務省のQ&Aは、本体価格(税抜)だけの表示では総額表示の義務を果たしたことにならないとしています。
もう一つ、通常あわせて受け取る費用は隠さない、という考え方もあります。消費者庁の価格表示の考え方は、価格を表示するときは、価格そのものに加えて、その価格が適用される範囲を正確に示すよう求めています。範囲というのは、関連する商品やサービスが一体的に提供されているかどうか、ということです。
通常あわせて提供される関連サービスの代金を別に請求するのに、そのことを示さず、本体の価格だけを載せる表示があります。これは、不当表示になるおそれがある例として挙がっています。
ここまでが、公的な資料から言える範囲です。ここから先は、当サイトの考えです。条文や指針が、オプションの境目を直接定めているわけではありません。ほとんどの人が受け取る内容は、基本の料金に含めるか、はっきり別項目として示すのが筋だと考えられます。反対に、お客さんが自分で選んで足すオプションは、何が追加で、いくらかが選ぶ前に分かる形であれば足りる、と当サイトは考えます。
- 「オプション=割高な上乗せ」ではありません。選ぶ人だけが払う追加で、事前に分かる形で示されていれば、通常の価格設定です。
- オプションが必ず有料とは限りません。基本料金に含めたり、無料で付けたりする店もあります。
- トップ替えやシェアをオプションと呼ぶかどうかは、解説や店によって違います。メニューでの分類よりも、追加でかかるかどうかで見ましょう。
- CLOUDは、冷却で味を感じにくくなる場合があるので、香りを重視するときは注意が必要としています。「アイスは冷たいほどよい」とは言い切れません。
- 「看板の価格=払う総額」ではありません。チャージ料、ドリンク、シェア、オプションが別立ての店は多くあります。看板は、そのうちの一部を示している場合があります。
オプションは、総額に足し算して考えるのが基本です。たとえば、当サイトのお会計ガイドで使った「1台2,500円・チャージ800円・ドリンク700円」の組み合わせは4,000円でした。ここにアイスランチャー500円とボトルオプション1,000円(上で触れた解説の例)を足すと、5,500円です。数字は計算の例にすぎません。それでも、オプションを二つ足しただけで、お会計の印象は大きく変わります。
- どれが別料金かは、注文の前に見ておきましょう。メニュー、料金表、公式サイトのどこかに、オプションの一覧と金額があるはずです。見つからなければ、スタッフに聞いてかまいません。
- 金額が税込かどうかは、分からなければ頼む前に確かめましょう。
- 自分の台でも、一人分か一台分かは気になるところです。複数人でシェアするとき、オプション代が台ごとか人数ごとかは店で違います。
- 初めてなら、一つずつがおすすめです。慣れないうちは、味の変化を確かめられるよう、足すオプションは一つにとどめると選びやすくなります。お酒を使うボトルオプションは、上で触れたとおり初心者には注意が必要とされています。
- シーシャやお酒を利用できる年齢は、法律と年齢にまとめています。
席料との違いはチャージ料、最低1杯の注文はワンドリンク制で解説しています。滞在時間と料金の関係を知りたいなら、時間制へどうぞ。お会計の全体像と、料金の実測データはシーシャのお会計のしくみに、初めての来店の流れははじめての来店ガイドにまとめました。気になる店の営業情報や公式リンクは、シーシャ店舗の一覧から探せます。
シーシャのオプションとは何ですか?
シーシャ代やチャージ料といった基本の料金とは別に、お客さんが好みで選んで足す追加メニューのことです。代表例は、煙を冷やすアイスランチャー(アイスホース)と、ボトルの水をジュースやお酒に替えるボトルオプションです。何をオプションにするかは、店ごとに違います。
オプションは基本料金に含まれていますか?
店によります。別料金として追加になる店が多い一方、含めたり無料にしたりする店もあります。メニューや料金表で確認しましょう。載っていなければ、注文の前に尋ねるのが確実です。
トップ替えやシェア料金はオプションですか?
呼び方は店によって違います。日本シーシャタイムズやDR.STICKの解説では、どちらもオプションとは別の項目として並んでいます。呼び名よりも、追加でかかる料金かどうかで見るのがおすすめです。
オプションの料金も税込で表示されますか?
消費税法第63条は、事業者が消費者に前もって価格を表示する場合、消費税額を含めた価格(総額)で示すよう求めています。オプションの価格をメニューやサイトに載せるなら、税込が原則です。口頭で伝える価格は、この義務の対象になりません。個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
お会計の総額が思っていたより高くなったら?
まず店に内訳を尋ねましょう。価格の表示には、総額表示のルールや景品表示法の考え方があります。納得できない場合は、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。
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