受動喫煙防止法(改正健康増進法)
じゅどうきつえんぼうしほうAmended Health Promotion Act
受動喫煙防止法(改正健康増進法)は、望まない受動喫煙をなくすための法律です。2018年に成立し、2020年4月1日に全面施行されました。飲食店などは原則、屋内禁煙です。例外として、喫煙専用室や喫煙目的室などが認められています。違反すると、指導・勧告・命令を経て、過料が科されます。
飲食店は原則、屋内禁煙です。シーシャバーは、「喫煙目的施設」にあたりうる施設です。吸えるのは、基準を満たした「喫煙目的室」の中だけで、20歳未満はその部屋に入れません。
- シーシャバーは、どの区分? 喫煙目的施設です。要件は喫煙目的施設で詳しく説明しています。厚生労働省の専門委員会のとりまとめ(令和8年7月)も、喫煙する場所の提供を主な目的とするシーシャバーなら、喫煙目的施設にあたりうるとしています。
- シーシャは、法律上「たばこ」? はい。葉を使わないノンニコチンやハーブ系の製品も含まれます。くわしくは、下の「シーシャは「たばこ」に入る?」の節に書いています。
- 20歳未満は? どの喫煙室にも立ち入れません。従業員でも、喫煙が目的でなくても同じです。
- 違反すると、どうなる? 指導、勧告、公表、命令の順に進み、最後に過料です。
「くわしく知りたい人向け」の見出しより前を読めば、基本は足ります。
「受動喫煙防止法」は通称です。正式な法律の名前は健康増進法(平成14年法律第103号)といいます。受動喫煙以外に、栄養や健康診断のことも定めている法律です。
2018年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)で、受動喫煙に関する章が大きく書き換えられました。この改正後の健康増進法のうち、受動喫煙の部分を、ふつう「改正健康増進法」や「受動喫煙防止法」と呼びます。
法律の中で受動喫煙とは、人が他人の喫煙によってたばこから出た煙にさらされることです(健康増進法第28条第3号)。改正法のキーワードは望まない受動喫煙です。吸う人を禁止するというより、煙にさらされたくない人がそうなる状況を作らない、という考え方に立っています。
法律でいう喫煙は、人が吸うためにたばこを燃やす、または加熱して煙(蒸気を含む)を出すことです(第28条第2号)。紙巻きだけでなく、加熱式たばこや水たばこも入ります。
改正法は、多数の人が使う施設を3つの区分に分けています。区分ごとに、「どこで吸えるか」が決まっています(第28条、第29条)。ここでは、吸える場所、飲食の可否、20歳未満の立入の順に見ていきます。
- 第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などです。敷地内禁煙が原則です。例外は、基準を満たして屋外に置く「特定屋外喫煙場所」だけで、屋内に喫煙室は置けません。
- 第二種施設は、飲食店、事務所、商業施設などです。第一種と喫煙目的施設を除くすべてが、ここに入ります。屋内禁煙が原則で、基準を満たした喫煙専用室でだけ吸えます。中でできるのは喫煙だけで、飲食はできません。経過措置として、加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみ・飲食可)と、既存の小規模な飲食店の喫煙可能室(喫煙も飲食も可)があります。どの喫煙室にも、20歳未満は立ち入れません。加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式専用で、シーシャは対象外です。
- 喫煙目的施設は、喫煙する場所の提供を主な目的とする施設です。シーシャバーは、この区分です。基準を満たした喫煙目的室で吸えます。喫煙でき、主食を主としない飲食もできます。20歳未満は立ち入れません(従業員も不可)。
「3つ」「4種類」と、数字がいくつか出てきますが、数えているものはそれぞれ別です。施設の区分は、第一種・第二種・喫煙目的施設の3つです。屋内で吸える部屋は、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室・喫煙目的室の4種類。喫煙目的施設になる条件(類型)は3つあり、喫煙目的施設で説明しています。まず施設の区分があり、その施設に置ける部屋があり、さらに喫煙目的施設になるための条件がある、という順に細かくなります。
人の住居や、旅館業の施設の客室(個室)は、この禁煙の規定の対象外です(第40条)。禁煙の場所に、灰皿などの喫煙の器具・設備を置くことは、施設の管理者側に禁じられています(第30条)。喫煙を見つけたときは、管理者が中止や退出を求めるよう努めます。都道府県知事等は、喫煙の中止や退出を命じることができます(第29条第2項、第30条第2項)。
飲食店は原則として、この第二種施設です。つまり、「飲食店の中では吸えない」が出発点です。吸える店は、下の例外のどれかに当てはまる店だけになります。
健康増進法でいう「たばこ」とは、たばこ事業法の「製造たばこ」のうち喫煙用のものと、「製造たばこ代用品」のことです(第28条第1号)。製造たばこは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用…に供し得る状態に製造されたもの」です(たばこ事業法第2条第3号)。水たばこ用のフレーバーのうち、葉たばこを含むものは、製造たばこです。厚生労働省の専門委員会の資料にも、水たばこ(シーシャ)が同じ法律の対象だと書かれています。
さらに、たばこ事業法第38条は、製造たばこ以外のもので喫煙用に供されるもの(麻薬、あへん、医薬品などは除く)を「製造たばこ代用品」とし、製造たばことみなすと定めています。このため、葉たばこを使わない、いわゆるハーブ系やノンニコチンの水たばこ用製品も、喫煙用に供するものであれば、健康増進法の「たばこ」に含まれます。「ニコチンが入っていないから、禁煙の場所でも大丈夫」とはなりません。
- 「飲食店は全面禁煙の法律」ではありません。原則は屋内禁煙ですが、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存の小規模店の喫煙可能室、喫煙目的施設という例外があります。
- 「吸った客だけが罰せられる」わけでもありません。義務の大半は施設の管理者側にあります。標識や灰皿、喫煙室の基準を守る責任は、店側にあります。
- 「違反するとすぐ罰金」でもありません。指導、勧告、命令の順で進み、過料は最後です。しかも過料は、罰金(刑罰)とは別のものです。
- 吸えるかどうかは、入口で分かるはずです。喫煙室がある施設は、入口に標識を掲示する義務があります。標識がない飲食店で吸えるとは限りません。
- 20歳未満は入れません。喫煙できる部屋には、同行者としても入れません。年齢確認を求められるのは、この決まりのためです(喫煙年齢制限)。
- お店を開くなら、自治体の窓口へ。どの区分になるかは、店の実態で決まります。東京都のように、国より厳しい条例を持つ自治体もあります。開業する地域の保健所に確認してください。
- 気になる店があったとき、指導・助言や立入検査を行う権限を持つのは、都道府県知事です。保健所を設置する市・特別区では、市長・区長です(第31条、第38条)。対象になる状況は、禁煙の場所で吸われている、標識のない店に喫煙室がある、20歳未満が喫煙室に入れられている、といったものです。
ここまで読めば、基本は足ります。 ここから先は、条文の番号・金額・経緯・根拠など、くわしい話になります。
屋内で吸える部屋のタイプは、厚生労働省の「各種喫煙室早わかり」で4つに整理されています。どのタイプでも、20歳未満の人は立ち入れません。
- 喫煙専用室は、第二種施設に置ける部屋です。中でできるのは喫煙だけで、飲食やサービスの提供はできません。
- 加熱式たばこ専用喫煙室は、経過措置の部屋です。吸えるのは、加熱式たばこ(法律上は「指定たばこ」)に限られます。そのかわり、飲食もできます。
- 喫煙可能室も、経過措置です。選べるのは、2020年4月1日時点ですでにあった小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設)だけです。喫煙も飲食もでき、入口に標識を掲示します。
- 喫煙目的室は、喫煙目的施設の部屋です。喫煙でき、主食を主としない飲食もできます。
既存特定飲食提供施設になるには、3つの条件をすべて満たす必要があります。2020年4月1日時点で、すでにある飲食店であること。資本金が5,000万円以下であること。客席の面積が100平方メートル以下であることです。資本金は、個人事業主を含みます。大企業の子会社などは除きます。この特例は、法律の附則に「別に法律で定める日まで」の経過措置と書かれていて、期限が日付で決まっているわけではありません。
どの部屋にも、煙を外に出さないための基準があります。基準は3点で、出入口で室外から室内へ毎秒0.2メートル以上の空気が流れること、壁や天井で区画されていること、煙が屋外へ排気されていることです。喫煙専用室は施行規則第16条、喫煙目的室は第18条に書かれています。経過措置の2種類の部屋にも、同規則の附則で同様の基準があります。シーシャバーが当てはまる喫煙目的施設の要件は、3類型、主食の線引き、帳簿などです。喫煙目的施設で詳しく説明しています。
義務に違反したとき、いきなり過料になるわけではありません。厚生労働省の説明では、まず都道府県知事等(保健所のある市や区を含む)による指導があります。従わない場合は、勧告、公表、命令と進みます。過料になるのは、それでも改善されない場合だけです。過料は刑罰ではなく、法律の秩序を守るための制裁(秩序罰)です。金額は、知事等からの通知を受けた地方裁判所の手続で決まります。以下の金額は、いずれも上限です。
- 禁煙の場所で喫煙した人は、知事等の命令に従わなかった場合に、30万円以下の過料です(第29条第2項、第77条)。
- 紛らわしい標識を出した人や、標識を汚すなどした人は、50万円以下です(第37条、第76条)。
- 施設の管理者が、禁煙の場所に灰皿などを置いた場合、喫煙室の基準を満たさなくなった場合、喫煙目的施設の要件を満たさなくなった場合は、50万円以下です。勧告・命令に従わないときに科されます(第32条、第34条、第36条、第76条)。
- 施設の主たる出入口に出す標識を掲示しなかった人は、50万円以下です(第35条第3項、第76条)。喫煙室をすべてやめたのに、施設の標識を除去しなかった場合は、30万円以下です(第35条第10項、第77条)。
- 帳簿などの書類を備えない・保存しない場合と、立入検査を拒んだ場合は、20万円以下です。書類が必要なのは、喫煙目的施設の一部と、喫煙可能室を置く既存特定飲食提供施設です(第78条、附則第2条)。
- 20歳未満を喫煙室に立ち入らせた場合は、過料の規定がありません。指導・助言の対象です(厚生労働省の「改正法のポイント」)。ただし、従業員でも立ち入らせてはならない決まりです。
このほか、喫煙室がある施設は、広告や宣伝で、喫煙室設置施設であることを明らかにする義務があります(喫煙専用室を除く)。従業員の望まない受動喫煙を防ぐ措置を取ることは、努力義務です。
シーシャに関わる点は一つだけです。加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式専用で、シーシャは提供できません。以下は、加熱式たばこ全般についての補足です。
法律の「喫煙」は、たばこを燃やすか加熱して煙(蒸気を含む)を出すことです。ですから加熱式たばこも、禁煙の場所では吸えません。紙巻きたばこと同じ扱いが基本です。
そのうえで、経過措置として特別な部屋が認められています。葉たばこを使う加熱式たばこのうち、厚生労働大臣が「煙が他人の健康を損なうおそれが明らかでない」として指定したものを、指定たばこといいます(改正法の附則第3条)。指定たばこに限って吸える部屋が、「加熱式たばこ専用喫煙室」です。ここでは、喫煙と一緒に飲食もできます。飲食ができるのは、加熱式たばこの煙が他人の健康を損なうおそれが明らかでない、という整理によるものです(専門委員会の資料)。
この部屋は加熱式たばこ専用です。水たばこ(シーシャ)は対象外で、シーシャが加熱式たばこ専用喫煙室で提供されることはありません。2026年7月の厚生労働省の専門委員会のとりまとめでは、加熱式たばこにも有害物質が含まれ、健康影響が軽減されるという証拠はないとしています。受動喫煙の影響の評価には時間がかかるため、現時点では経過措置を続ける方向が示されました(とりまとめ6〜9ページ)。
改正前の健康増進法(2003年施行)にも、受動喫煙の条文はありました。ただ、学校、病院、飲食店などの多数の人が使う施設の管理者に、防止の措置を講ずるよう努めなければならないとする、努力義務でした(旧第25条。厚生労働省の改正案の新旧対照条文で確認できます)。罰則を伴う義務ではなかったため、改正で義務と罰則のある仕組みに変わりました。
改正法は、2018年7月25日に公布されました。厚生労働省は、改正のもとになる考え方を3つ示しています。
- 「望まない受動喫煙」をなくすことです。煙にさらされたくない人が、屋内でそうならないようにします。
- 子どもや患者に、特に配慮することです。20歳未満の人や患者は健康への影響が大きいので、そうした人が主に使う施設や、屋外の対策を徹底します。
- 施設の種類や場所ごとに、対策を決めることです。利用者の違いや煙の影響の度合いに応じて、禁煙にするか、喫煙の場所を限るかを分けます。既存の小規模な飲食店には、事業継続への配慮をします。
施行は3段階でした。最初が2019年1月24日で、国や自治体の責務などが施行されました。次が2019年7月1日で、学校・病院・児童福祉施設・行政機関です。2020年4月1日に、飲食店などそれ以外の施設で全面施行となりました。厚生労働省の資料には、東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行するという、日程の考え方が載っています。
法律の附則第8条には、施行後5年を経過した場合に、施行状況を検討し、必要があれば措置を講ずるという規定があります。厚生労働省の専門委員会は、令和8年(2026年)7月に「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ」をまとめました。以下では「とりまとめ」と呼びます。これが、この検討の結果です。
とりまとめ(3ページ)の整理では、受動喫煙の機会は全体として減少傾向にあり、飲食店では受動喫煙を経験した人の割合が減っています。飲食店などの第二種施設では、屋内全面禁煙の割合が増えています(4ページ)。一方で、標識の掲示や施設の類型の把握など、法の遵守が徹底されているとは言えない、とも書かれています(7ページ)。
既存特定飲食提供施設についても、実態調査があります。とりまとめ(4ページ)が引いている調査では、約6割が全面禁煙を選び、約3割が喫煙可能室を設けています。標識の掲示が十分でないことも、課題に挙げられました(4〜5ページ)。
特例措置の扱いについて、とりまとめ(8ページ)は、コロナ禍で十分に対応できなかった店が多かったことを考慮しています。そのうえで、いま見直しを適用するのは時期尚早だとして、「3年後を目途に」継続の是非を含めて改めて検討する方向を示しました。この「3年」の数え方は、11ページに書かれています。喫煙目的施設の届出制度を導入してから3年を目途に、という数え方です。
喫煙目的施設に関する新しい動きは、届出制度の検討なども含めて、喫煙目的施設の項にまとめています。ただし、これらは検討の方向性です。制度が実際に変わるのは、法令が改正された時です。
- 喫煙目的施設 — シーシャバーが関わる区分の詳しい要件
- 加熱式たばこ専用喫煙室 — 経過措置の部屋
- 受動喫煙(二次喫煙) — 法律の出発点になる考え方
- 東京都受動喫煙防止条例 — 国より厳しい自治体の例
- たばこ事業法 — 「たばこ」の定義のもとになる法律
- なぜシーシャ店は営業できるのか — 受動喫煙防止法と「喫煙目的施設」のしくみ
- シーシャは違法?日本の法制度の全体像
受動喫煙防止法とは何ですか?
2018年に成立し、2020年4月1日に全面施行された、改正後の健康増進法の受動喫煙に関する部分の通称です。学校・病院などは敷地内禁煙、飲食店などは屋内禁煙が原則です。例外として、基準を満たした喫煙室などが認められています。
いつから全面施行されましたか?
2020年4月1日です。ただし、段階施行でした。国や自治体の責務は2019年1月24日から、学校・病院・児童福祉施設・行政機関は2019年7月1日から、先に施行されています。
飲食店は屋内で絶対に吸えないのですか?
原則は屋内禁煙です。ただ、基準を満たした部屋では吸えます。喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存の小規模な飲食店の喫煙可能室、喫煙を主目的とする施設の喫煙目的室です。入口の標識が目印です。
加熱式たばこなら禁煙の場所でも吸えますか?
吸えません。法律の「喫煙」には、加熱して煙(蒸気)を出すことも含まれるからです。加熱式たばこ(指定たばこ)に限って、専用の喫煙室で飲食と一緒に利用できる経過措置があるだけです。
違反するとどうなりますか?
指導、勧告、公表、命令の順に進み、従わない場合に最大50万円以下の過料です。標識の除去を怠ると30万円以下、帳簿などの未整備や立入検査の拒否は20万円以下になります。過料は刑罰ではなく、秩序罰です。
ノンニコチンのシーシャでも法律の対象ですか?
喫煙用に供されるものであれば、対象です。たばこ事業法第38条の「製造たばこ代用品」として製造たばことみなされ、健康増進法の「たばこ」に含まれます。ニコチンの有無では分かれません。
この語に関連するサイト内のページです。
- e-Gov法令検索「健康増進法」第25条〜第40条・第76条〜第78条・附則(平成30年法律第78号)
- e-Gov法令検索「たばこ事業法」第2条・第38条
- e-Gov法令検索「健康増進法施行令」第4条・第5条
- 厚生労働省「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要」
- 厚生労働省「改正健康増進法の施行期日について」
- 厚生労働省「健康増進法の一部を改正する法律案 新旧対照条文」
- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」改正法のポイント
- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」各種喫煙室早わかり
- 厚生労働省 受動喫煙対策専門委員会「受動喫煙対策の見直しに関する議論のとりまとめ」
- なぜシーシャ店は営業できるのか — 受動喫煙防止法と「喫煙目的施設」のしくみ
- 厚生労働省「受動喫煙対策」