20歳未満の方の閲覧はご遠慮ください。シーシャは適度に楽しみましょう。
標本カード

東京都受動喫煙防止条例

とうきょうとじゅどうきつえんぼうしじょうれいTokyo Passive Smoking Prevention Ordinance

規制・制度シーシャ本館標本番号: tokyo-passive-smoking-ordinance
定義

東京都受動喫煙防止条例は、東京都が2018年に定め、2020年4月1日に全面施行した条例です。国の健康増進法に上乗せした内容です。従業員のいる飲食店には国の小規模店の例外を認めず、禁煙の飲食店にも標識を求めます。

まず結論は?

東京都受動喫煙防止条例は、国の健康増進法に東京都が上乗せした条例です。シーシャの店に関わるのは、おもに次の3点です。

シーシャを店内で吸えるお店が、どの区分に当たるのかは、店の実態で決まります。都の相談窓口か、店のある地域の保健所で確かめるのが確実です。区分の考え方は、後ろの節で説明します。

そもそも、どんな条例?

東京都受動喫煙防止条例は、2018年(平成30年)7月4日に公布された都の条例です(条例第75号)。全面施行は、2020年4月1日です。国の改正健康増進法も、同じ日に全面施行されました。一部の決まりは、2019年に先に始まっています(東京都例規集)。

条例の第1条は、国の法律の上に、都・都民・保護者の責任と、受動喫煙を避けられる環境づくりを足す、と書いています。国の法律を置き換えるのではなく、足す形です。

都の資料は、この条例を、法律に「上乗せ・横出し」をする、人に着目した都独自のルールと説明しています。守る相手は、2つです。受動喫煙を防ぎにくい立場の従業員と、健康への影響を受けやすい20歳未満の人です(都の概要資料、施設管理者向けハンドブック)。

国の法律の中身は、受動喫煙防止法(改正健康増進法)の項にまとめています。ここからは、東京都が足した部分の話です。

国の法律と、どこがちがう?

ちがいは、おもに4つです。

施行から5年が過ぎたら、都が施行の状況を検討し、必要があれば措置を取ることも決まっています。

従業員がいない店は、吸える?

条例が残した例外は、国の例外を狭めたものです。条文は、これを「都指定特定飲食提供施設」と呼びます。ハンドブックでは、「喫煙可能室」を置ける店のことです。条件は4つあり、全部を満たす必要があります。

1つ目は、2020年4月1日にすでに営業していること。2つ目は、客席部分の床面積が100㎡以下であること。3つ目は、資本金5,000万円以下の会社か、個人経営であること。4つ目が従業員のいないことで、ここが都独自のルールです。

従業員は、労働基準法第9条の「労働者」のことです。正社員、契約社員、アルバイト、パートが入ります。同居の親族だけを使う事業と、家事使用人は除かれます。

条件を満たしても、やることがあります。保健所への届出と、客席の床面積や資本金などの書類の保管です。広告には、喫煙可能室があることを明記します。20歳未満の立入りを禁じる標識も、掲げる決まりです。書類を備えて保存しないと、2万円以下の過料の対象です。

2020年4月1日より後に開いた店は、1つ目の条件で外れます。新しい店は、この例外を使えません。

シーシャの店には、どう関わる?

水たばこは、都のハンドブックでも、「喫煙専用室」「喫煙可能室」「喫煙目的室」で吸えるたばこに入っています。紙巻たばこ、葉巻、パイプ、加熱式たばこと並べた、たばこ全般の1つです。

ただし、「指定たばこ専用喫煙室」は、加熱式たばこだけの部屋です。水たばこを吸う部屋としては使えません。また、喫煙専用室の中では、飲食など、吸う以外のことができません。指定たばこ専用喫煙室と喫煙可能室では、飲食などもできます。

では、シーシャのお店は、どの区分になるのでしょうか。都のハンドブックは、施設の区分ごとに、置ける喫煙室を決めています。一般の飲食店は第二種施設で、置けるのは喫煙専用室か指定たばこ専用喫煙室です。例外の喫煙可能室は、前の節の条件を満たす店に限ります。喫煙を主な目的とする施設は別の区分で、喫煙目的室を置けます。

このうち、喫煙目的施設には、決まった要件があります。たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていて、飲食を出す営業で、「通常主食と認められる食事」を主とする店ではないことです。非喫煙者が食事などを目的に使うと想定される施設は、喫煙目的施設になれません(都のハンドブック)。くわしくは、喫煙目的施設に書いてあります。

喫煙目的施設には、たばこ販売の許可がつきものです。ハンドブックは、喫煙目的室の運用として、帳簿の備え付けと保存を求めています。帳簿に書くのは、たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項の許可に関する情報です。許可の中身は、たばこ小売販売業許可と出張販売許可の項にあります。

お店で、ほかに気をつけることは?

ハンドブックのよくある質問に、お店の運営に関わる答えがあります。たとえば、時間帯で区分を切り替えることはできません。規制は施設単位でかかるからです。

テラス席も、気をつけたい場所です。側壁が半分以上覆われていなくても、店内と壁やガラス扉などで仕切られていないテラスでは、屋根のある場所までを「屋内」として扱います。その場合、そこでは喫煙できません。

第二種施設(飲食店など)の屋外の喫煙場所は、規制の対象外です。ただし、周囲に受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。人通りの多い歩道に面した場所は、不適切な例として挙がっています。路上喫煙は、区市町村が独自にルールを定めていることもあるので、お店のある地域の窓口で確かめましょう。

守らないと、どうなる?

知事には、管理者への指導や助言、立入検査、報告の求めといった手段があります。条例には「既存特定飲食提供施設」という言葉が出てきます。2020年4月1日に営業していて、客席部分の床面積が100㎡以下、資本金5,000万円以下の会社か個人の店のことです。この店の管理者が、喫煙してはいけない場所に喫煙の器具や設備を置いたままなら、撤去の勧告も可能です。従わなければ、知事は公表や命令をすることができます。この勧告・公表・命令の対象に、従業員のいない都指定の店は入りません。

既存特定飲食提供施設で喫煙している人には、知事が中止か退出を命じられます。過料は、命令などに違反したときに科されます。撤去命令(店の管理者あて)に違反すると、5万円以下です。中止・退出命令(喫煙していた人あて)に違反すると、3万円以下です。2万円以下の過料もあります。書類を備えず保存しなかった都指定の店と、報告や検査に応じない人が、対象になります。

都のページは、過料が指導に応じない場合などに科されるもので、その場で支払いを求められることはない、と説明しています。なお、加熱式たばこの指定たばこについては、当分の間、中止・退出の命令は適用されません。

似た名前の条例と、どうちがう?

東京都には、もう1つ「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」があります。2017年(平成29年)10月13日に公布され、2018年4月1日に施行されました(条例第73号)。内容は、家庭内で子どもと同室で吸わない、子どもが乗る車内で吸わない、などです。どれも「努めなければならない」という努力義務です(東京都例規集)。

炭を使うお店の火災の決まりは、火災予防条例の項で説明しています。20歳未満の人を喫煙室に立ち入らせてはならない決まりは、都のハンドブックにあります。喫煙年齢そのものは、喫煙年齢制限の項を見てください。副流煙そのものは、二次喫煙(受動喫煙)で説明しています。

よくある質問

都の条例は、国の法律と何がちがいますか?

国の例外(昔からある小さな飲食店で店内喫煙可)を、従業員がいない店だけに絞っています。禁煙の飲食店にも標識の掲示を求め、学校などの屋外喫煙場所は設けない努力を求めます。

従業員がいない小さな飲食店なら、店内で吸えますか?

次の4つを満たす店なら、喫煙可能室を置けます。2020年4月1日に営業していた、客席100㎡以下、資本金5,000万円以下の会社か個人、従業員がいないこと。届出と書類の保管などもいります。

禁煙の飲食店にも標識は必要ですか?

必要です。店内に喫煙できる場所がない旨の標識を、主な出入口の見やすい場所に掲示します。

水たばこは、喫煙室で吸えますか?

喫煙専用室、喫煙可能室、喫煙目的室では、水たばこを含むたばこ全般を吸えます。指定たばこ専用喫煙室は、加熱式たばこだけの部屋なので、水たばこは吸えません。

違反すると、いくら払うのですか?

指導や命令に従わない場合などに、過料が科されます。撤去命令(店の管理者あて)の違反は5万円以下、中止・退出命令(喫煙していた人あて)の違反は3万円以下です。どちらも、条例でいう既存特定飲食提供施設(2020年4月1日に営業していて、客席100㎡以下、資本金5,000万円以下の会社か個人の店)が舞台です。書類の不備や検査の拒否には、2万円以下の過料があります。

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採集記録(出典)

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