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たばこ小売関連許可の図解。店頭販売に必要な「たばこ小売販売業許可」を強調表示
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たばこ小売販売業許可

たばここうりはんばいぎょうきょかTobacco Retail License

規制・制度シーシャ本館標本番号: tobacco-retail-license
定義

たばこ小売販売業許可は、製造たばこを消費者に売る事業をするために、営業所ごとに財務大臣から受ける許可です。根拠は、たばこ事業法第22条です。水たばこ用フレーバーも、対象に入ります。許可なく売ると、30万円以下の罰金の対象です。距離や販売見込みの基準があります。店で吸ってもらうだけの場合にこの許可が要るかどうかは、管轄の財務局に確認します。

まず結論

たばこ小売販売業許可は、たばこを消費者に売るための許可で、営業所ごとに必要です。店で吸ってもらうだけの場合に要るかどうかは、管轄の財務局に確認が要ります。

下の「くわしく知りたい人向け」の見出しの手前まで読めば、開業の入口としては足ります。距離基準の表や審査の細目は、その後ろにあります。

そもそも、どんな言葉?

シーシャ店の開業では、似た名前の許可がいくつも出てきます。先に整理しておきます。

許可の取り方

許可は営業所ごとに必要です。2店舗目を出すなら、2店舗目の分をあらためて取ります。営業所を移転するときも、移転先で別に許可を受けます(第25条)。近畿財務局のFAQでは、許可の売買は認められないと案内されています。

申請は、予定営業所の最寄りにある日本たばこ産業(JT)の支社に出します。相談窓口は、予定営業所を管轄する財務(支)局です(財務省の案内)。申請の手数料はかかりません。許可が出たら、登録免許税として15,000円を払います。登録免許税は、許可を受けたことに課される国の税金です。

期間の数え方は、取扱要領(令和5年6月1日改正)の第1章 第三に書かれています。2つの期間は、申請書を受理した日の属する月の末日から数えます。JTが現地調査の結果を財務局へ出すまでが1か月以内、財務局が処分をして申請者に通知するまでが2か月以内、というのが目安です。足して3か月になるわけではありません。月の途中で受理された場合は、その月の残りの日数に加えて、月末から2か月が目安です。書類の不備を直す期間などは、この期間に含まれません。

許可が出たあとにも、決まりがあります。許可から1か月以内に営業を始めないと、許可の取り消しなどの対象になります。営業を1か月を超えて休むときも同様です(第31条第7号)。病気療養や改築などの正当な理由がある場合は除かれます。許可を取ったあとに内装工事が長引く、という順番は避けたいところです。

許可を受けた人の氏名・営業所の所在地・環境区分は、財務局のウェブサイトに1年間公告されます。環境区分が何かは、このあとの節に出てきます。

飲食店の中なら「特定小売販売業」

飲食店の中で開業する人に、いちばん関係する区分です。取扱要領は、閉鎖性があり、人が長く留まる施設の中の場所で行う小売販売業を、「特定小売販売業」と呼んでいます。施設は、劇場・旅館・飲食店・駅・事務所などです。それ以外は「一般小売販売業」です。ただし、施設の中でも、一般の人が通行する通路に面している場所は、特定小売販売業から除かれます。

特定小売販売業だと、距離と取扱高の基準、許可の条件が変わります。

不許可になるときの理由にも、「特定小売販売業の要件である滞留性・閉鎖性がない」という書き方が用意されています。同じ飲食店の中でも、通路に面した売場は一般小売販売業になり、距離基準の対象です。自分の予定営業所がどちらに当たるかは、場所と売場の作りで決まります。申請前に財務局かJTで確かめましょう。

出張販売許可とのちがい

2つの許可は、「誰が申請するか」と「何を許可するか」がちがいます。公的資料から読み取れる範囲で、項目ごとに見比べてみます。

つまり、小売販売業許可は、自分の営業所で売る人の許可です。出張販売許可は、すでに小売販売業の許可を持つ人が、別の場所で売るための許可です。資料を読むときは、どちらの許可の話か、許可の名義人は誰かを分けて確かめてください。

店で吸ってもらうだけでも、許可は要る?

開業を考えるときに一番引っかかるのは、「うちは缶を売るのではなく、店で吸ってもらうだけ。それでも許可が要るのか」という疑問です。公的資料で分かる範囲を見てみます。

法律上の小売販売は「消費者に対する販売」です。これを許可なく仕事として行うと、30万円以下の罰金の対象です(第22条、第49条)。店内で喫煙できる店の枠組みに、喫煙目的施設があります。そのうちバー・スナック等の類型は、要件が決まっています。「たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、…屋内の場所において喫煙をする場所を提供すること」を主な目的とすることです。根拠は、健康増進法施行令第4条第2号です。厚生労働省のページは、この対面販売に出張販売を含むと書いています。つまり、この類型で営業する店は、たばこ販売の許可(出張販売を含む)が前提になります。

いっぽう、お客さんに席で吸ってもらうサービスは、たばこ事業法の「小売販売」のどの場面に当たるのか。この細部は、公的資料には示されていません。そのときの小売定価の扱いも、同じく示されていません。小売定価のページにあるとおり、お店のシーシャ代は、缶の定価とは別のものです。営業の形が決まったら、予定営業所を管轄する財務局に、その形で相談しておくと確実です。

売れる品目

許可の対象は「製造たばこ」です。水たばこ用フレーバーについては、近畿財務局のFAQが「葉巻や水たばこの販売には小売販売業許可が必要」と答えています。税の区分では、紙巻たばこや加熱式たばこと並ぶパイプたばこに入ります。

許可があれば何でも売れるわけではありません。小売定価の認可がない銘柄は、売ってはいけません(第36条第2項)。認可のある銘柄も、認可された定価で売ることが求められます。店は営業所に定価を掲示します(第36条・第37条)。国内で正規に扱えるのは、認可済みのフレーバーです。定価は小売定価と、円/gランキングで見られます。

たばこ葉を使わない製品については、法第38条が「製造たばこ代用品」を定めています。製造たばこ以外の物で、喫煙用に使われるものは、製造たばことみなして同じ法律を適用する、という規定です。麻薬、あへん、医薬品、医薬部外品などは除かれます。ハーブ系などと呼ばれる個々の製品がこれに当たるかどうかは、製品ごとの判断になります。扱う予定があるなら、先に財務局へ相談してください。

よくある誤解
開業を考えているなら
くわしく知りたい人向け

ここまで読めば、基本は足ります。 ここから先は、条文の番号・金額・経緯・根拠など、くわしい話です。

審査で見られること

たばこ事業法第23条は、許可をしないことができる場合を定めています。たとえば、こういう場合です。

距離基準は、予定営業所の出入口から、最寄りの既存の営業所までの距離です。道路に沿って測り、最短のものを採用します。基準の距離は25〜300メートルの範囲で、財務大臣が告示で定めています(施行規則第20条、取扱要領)。取扱要領の表は、次の節に載せています。

距離基準の表

数字は、地域区分と環境区分の組み合わせで決まります。地域区分は、指定都市・市制施行地・町村制施行地のいずれかです。環境区分は、繁華街・市街地・住宅地のいずれかで、繁華街と住宅地は、それぞれAとBに分かれています。環境区分は、財務局が認定します。

例外もあります。沖縄県は、距離基準と取扱高基準を満たしているものとして扱う決まりです。距離の測定からは、既存の営業所が長く休んでいる「休業店」などが外れます。身体障害者福祉法などに当てはまる申請者は、基準が8割になる特例の対象です。細かい取り扱いは、取扱要領の原文で確認してください。

もうひとつの取扱高基準は、原則として月間4万本です(施行規則第21条)。「本」は、たばこの数量を数える単位です。一般の小売店では、予定営業所を中心とする半径500メートル以内で、既存の店より近い範囲を見ます。この範囲を供給見込区域といい、その世帯数に、1世帯あたり月400本をかけて見込みを出します。

表と本数の出典。 距離の表は、取扱要領(令和5年6月1日改正)第2章 第一 1⑵②イにあります。取扱高の基準は同1⑶と3⑴、特定小売販売業の定義は第1章 第一 8、施行規則は第20条・第21条です。最新の基準は原本で確認してください。

調べ方
よくある質問

たばこ小売販売業許可とは何ですか?

たばこ事業法第22条にもとづく許可です。製造たばこを消費者に売る事業をする人が、営業所ごとに財務大臣から受けます。水たばこ用フレーバーを売る場合も必要です。申請は予定営業所の最寄りのJT支社に出します。

出張販売許可は、小売販売業許可がなくても取れますか?

取れません。出張販売許可を申請できるのは、現に小売販売業を営んでいる人です。近畿財務局のFAQにも、小売販売業許可の取得後に出張販売の申請が必要とあります。

距離基準は何メートルですか?

予定営業所の地域区分と環境区分で、25〜300メートルの範囲で決まります。たとえば指定都市の繁華街(A)は25m、住宅地(B)は300mです。飲食店の中の特定小売販売業では、距離基準は満たしているものとみなされます(取扱要領)。

費用と期間はどのくらいですか?

申請の手数料はかかりません。許可を受けると登録免許税がかかり、小売販売業許可で15,000円、出張販売許可で3,000円です。標準処理期間は、申請書を受理した月の末日から2か月以内です(財務省)。

許可なしでたばこを売るとどうなりますか?

たばこ事業法第49条により、30万円以下の罰金の対象です。出張販売の許可を受けずに営業所以外で売った場合も、同じく罰金の対象です。

店で吸ってもらうだけでも許可は要りますか?

法律上の小売販売は「消費者に対する販売」です。店内で喫煙できる店の枠組みである喫煙目的施設は、対面でのたばこ販売を要件にしています。個々の営業の形がどう当てはまるかは、公的資料では示されていません。管轄の財務局に相談してください。

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