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標本カード
たばこ事業法まわりの関係図。小売定価認可を受けた「認可フレーバー」を強調表示
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

認可フレーバー

にんかふれえばあApproved Flavor

規制・制度シーシャ本館標本番号: approved-flavor
定義

財務大臣による小売定価の認可(国内認可)を受け、国内で正規に販売できる状態にあるフレーバーのことで、「承認済み」と呼ぶこともあります。申請できるのはJTと財務大臣の登録を受けた「特定販売業者」に限られており、誰でも自由に新銘柄を国内投入できるわけではありません。

言葉の整理
どんな仕組みか

たばこは、水たばこ用のフレーバーも含めて、売り出す前に財務大臣へ小売定価の認可を申請します(たばこ事業法第33条第1項)。申請できるのは、日本たばこ産業(JT)と、財務大臣の登録を受けた特定販売業者だけです。財務省の案内では、製造場から出す、または輸入する時までに申請するとされています。つまり、誰でも海外のフレーバーを輸入して、そのまま店に並べられるわけではありません。

財務大臣は、その価格で売ることが消費者の利益を不当に害すると認められるとき、または輸入価格に照らして不当に低いと認められるとき(特定販売業者の場合)を除き、認可をしなければならないと定められています(第34条第1項)。認可された定価は公告されます(第35条)。

認可のあとで価格を変えるときも、あらためて認可が必要です(第33条第2項)。財務省の一覧に「変更認可」と書かれたものが並ぶのはそのためです。

認可がないと売れない

小売販売業者は、認可を受けた小売定価がないたばこを販売してはならない、と定められています(第36条第2項)。認可された銘柄は、その定価で売ることが求められます(第36条第1項)。どちらも、義務を負うのは売る側の条文です。

そのため、国内の店やオンラインショップで正規に買えるのは認可済みの銘柄です。海外のレビューで見かけた銘柄でも、日本で認可されていなければ、国内の正規の流通には乗りません。シーシャデックスは、こうした海外の銘柄も5,256件、日本未認可として分けて載せています。個人が海外から取り寄せる場合のルールは別の話になります(「未認可フレーバー」とは何かで解説しています)。

財務省の一覧に無い=未認可、ではない理由

「一覧に名前が無いから未認可」と決めつけるのは危険です。理由は主に3つあります。

シーシャデックスの認可済みデータは、2018年5月以降の認可を財務省の公表に基づいて記録したものです。銘柄ごとのページに、認可の日付と定価の推移を載せています。

買う人・吸う人に関係すること
調べ方
よくある質問

国内認可とは何ですか?

シーシャのフレーバーで「国内認可」と呼ばれているのは、財務大臣が銘柄ごとに小売定価を認可すること(たばこ事業法第33条)です。この認可を受けた銘柄だけが、日本で正規に販売できます。

国内認可されていないフレーバーは日本で買えますか?

小売販売業者は、認可を受けた小売定価がないたばこを販売してはならないと定められているため(たばこ事業法第36条第2項)、日本の店やオンラインショップでの正規の販売はできません。個人輸入は別の制度(税関のルール)の話です。

財務省の一覧に載っていないフレーバーは未認可ですか?

載っていないだけでは未認可とは言えません。財務省が公表しているPDFは2023年4月10日の認可分以降のもので、それ以前に認可された銘柄は載っていません。また、水たばこ用の区分がなく、パイプたばこの区分に他の製品と並んで載っています。

認可済みなら、いまも店で買えますか?

認可は小売定価を認めるもので、その銘柄が今も作られている、売られていることまでは意味しません。在庫や取り扱いは、メーカー・販売店でご確認ください。

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採集記録(出典)

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