未認可フレーバー
みにんかふれえばあUnapproved Flavor
未認可フレーバーとは、財務大臣による小売定価の認可を受けていないため、日本国内で正規には販売できない水たばこ用フレーバーのことです。認可は価格の手続きです。中身の良し悪しを格付けする制度ではないので、「未認可=粗悪・違法な品」という意味ではありません。
未認可フレーバーは、財務大臣による小売定価の認可(国内認可)を受けていない水たばこ用フレーバーの通称です。「日本未認可」「国内未認可」とも呼ばれます。
認可済みとの違いは、認可の手続きを経たかどうかだけです。認可フレーバーは国内で正規に売れる状態で、未認可はその手続きがまだ無い状態、と考えると整理できます。
認可は、銘柄(品目)ごとに受けるものです。根拠はたばこ事業法第33条第1項です。同じブランドの中に、認可済みの味と未認可の味が並ぶことがあります。
海外での人気は、日本の手続きには一切入ってきません。国内の店頭に出るまでには、法律上の関門がいくつかあります。
- 認可は、売ろうとする事業者の申請から始まります。新しい品目を売り出す事業者は、製造場から出すか輸入するまでに、財務大臣の認可を受けなければなりません(第33条第1項)。誰も申請しなければ、その銘柄の認可は生まれません。
- 小売定価の認可を申請できるのは、日本たばこ産業(JT)と特定販売業者だけとされています(第33条第1項、財務省の案内)。
- 自分で輸入したたばこの販売を仕事にするなら、特定販売業者として財務大臣の登録を受けなければなりません(第11条第1項)。登録なしに行うと、50万円以下の罰金の対象です(第48条)。
- 輸入して販売するたばこには、健康との関係について注意を促す、財務省令で定めた文言を表示しなければなりません(第39条第1項)。海外パッケージのままでは売れない、ということです。
- お店側にも決まりがあり、小売販売業者は、認可を受けた小売定価がないたばこを販売してはなりません(第36条第2項)。違反には30万円以下の罰金があります(第49条)。
つまり、店頭に並ぶかは、海外での人気では決まりません。決め手は、国内の事業者が日本向けに輸入・申請・表示の手続きを済ませたかどうかです。海外の小売カタログなどで確認できる銘柄のうち、サイト内の認可データ(2018年5月以降の認可を記録)に見当たらないものがあります。シーシャデックスでは、それを5,256銘柄、日本未認可として分けて載せています。この数は、収録の更新に合わせて変わるものです。財務省の一覧に名前が無いだけでは未認可とは言えない点は、認可フレーバーで解説しています。
認可と聞くと、品質や安全性の審査を連想しがちです。でも条文を読むと、財務大臣が認可を断れる場合は2つだけで、どちらも価格の話です(第34条第1項)。
- 申請された小売定価での販売が、消費者の利益を不当に害することになると認められるとき。
- 申請された小売定価が、特定販売業者の場合は輸入価格に照らして不当に低いと認められるとき。
このため、「未認可だから品質が悪い・中身が怪しい」という見方は、制度の趣旨とは合いません。逆に、認可済みであることも、味や品質を保証するものではありません。国内でその値段で売ってよい、と認められた、という意味です。中身の安全性については、健康リスクの基礎知識にまとめています。
「未認可=違法なフレーバー」と考えるのは、誤解です。認可は、国内で売る事業者に向けた手続きです。たばこ事業法の罰則(第47〜52条)が対象にしているのは、製造や販売、報告などをする事業者で、吸う人に向けた条項はありません。
「未認可=粗悪・偽物」でもありません。上で見たとおり、認可は価格の手続きです。海外では普通に流通している正規品が、日本では未認可のまま、ということは起こります。
個人輸入なら何でも自由、とも言えません。自分で使う分には事業者の登録はいりませんが、税はかかり、免税の枠もあります(次の節)。仕事として売るなら登録が必要です。
認可の有無と、中身が法律に触れないかどうかは、別の話です。麻薬や指定薬物などを含むものは、たばこ事業法ではなく別の法律で扱われます。法の条文でも、麻薬・あへん・医薬品は「製造たばこ代用品」から外されています(第38条第2項)。「未認可だから大丈夫」とも「認可があるから関係ない」とも言えません。
なお、お店がお客さんにシーシャとして提供する場合が、たばこ事業法の「販売」に当たるかどうかは、ここで引いた条文や公的資料では示されていません。気になる場合は、財務省や税関の窓口に確認してください。
税関と財務省が公表している範囲で、個人が海外から取り寄せるときの要点です。税関手続についての相談は、お近くの税関相談官が受け付けています。問合せ先は、税関の税関相談官の問合せ先一覧にあります。
- 自分で使う目的なら、登録は要りません。販売する目的で輸入するときは特定販売業の登録が必要ですが、個人が自分用に輸入するときは必要ない、と税関が案内しています。
- 旅行者の携帯品・別送品の免税の枠は、紙巻200本、葉巻50本、加熱式は個装等10個、これら以外は「その他」として250グラムです(税関「海外旅行者の免税範囲」)。20歳未満の人は、たばこの免税の対象になりません。
- 枠を超えると、関税・たばこ税などがかかります。国際郵便、国際宅配便、一般貨物のいずれでも、率は同じ扱いです。
- 課税価格の合計が1万円以下なら、関税と消費税は免除されます。ただ、たばこ税とたばこ特別税は免除されません。
- 代行業者を通す場合も、製造たばこの輸入販売や小売を事業として行う者は、財務大臣の登録・許可を受けなければならないと、財務省が案内しています。くわしくは個人輸入代行で解説しています。
日本の免税や税の仕組みは見直されることがあります。実際に取り寄せる前には、最新の税関の案内を確認してください。免税枠の基本は個人輸入の項目にもまとめています。
日本未認可の銘柄一覧で、未認可として載せている銘柄を絞り込めます。ブランドのページには、国内認可の銘柄と日本未認可の銘柄の数が並んで出ます。
気になる銘柄が見つからないときは、サイト内検索を使ってください。財務省の公表一覧に名前が無いだけでは未認可と言えない点は、前に書いたとおりです。
経緯や背景は「未認可フレーバー」とは何かに、年齢や法律の全体像は法律と年齢のガイドにあります。
未認可フレーバーとは何ですか?
財務大臣による小売定価の認可を受けていないため、日本国内で正規には販売できない水たばこ用フレーバーのことです。認可は価格の手続きで、品質の格付けとは別です。このため、未認可という言葉に「粗悪」「違法品」という意味はありません。
なぜ海外で人気のフレーバーが日本の店で買えないのですか?
日本で売るには、国内の事業者が、輸入する時までに小売定価の認可を受ける必要があるからです。事業者とは、JTまたは特定販売業者のことです(たばこ事業法第33条)。小売店は、認可された小売定価のない製造たばこを販売できません(第36条第2項)。海外での人気は、この手続きとは関係なく進みます。
未認可フレーバーを吸うことは違法ですか?
たばこ事業法の罰則(第47〜52条)が定めているのは、製造・販売・報告などの事業者の行為です。吸う人を対象にした条項はありません。ただし、20歳未満の喫煙は別の法律で禁じられています。麻薬や指定薬物などを含むものも、認可とは別の法律で規制されています。
未認可フレーバーを個人で海外から取り寄せるのは可能ですか?
税関は、自分で使う目的の輸入には特定販売業の登録は不要と案内しています。ただし、免税の枠を超えると関税・たばこ税などがかかります。旅行者の携帯品・別送品では、紙巻・葉巻・加熱式以外は「その他」として250グラムが枠です。課税価格が1万円以下でも、たばこ税とたばこ特別税は免除されません。20歳未満の人は、たばこの免税の対象外です。
取り寄せた未認可フレーバーを、フリマなどで売ってもよいですか?
おすすめできません。自分で輸入したたばこを仕事として売るには、財務大臣の特定販売業の登録が必要です(たばこ事業法第11条)。登録なしに行うと、50万円以下の罰金の対象です(第48条)。販売や小売に当たるかどうかの判断は、財務省や税関の窓口で確認してください。
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