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標本カード
たばこ事業法まわりの関係図。認可を受けていない「未認可フレーバー」を強調表示
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

未認可フレーバー

みにんかふれえばあUnapproved Flavor

規制・制度シーシャ本館標本番号: unapproved-flavor
定義

未認可フレーバーとは、財務大臣による小売定価の認可を受けていないため、日本国内で正規には販売できない水たばこ用フレーバーのことです。認可は価格の手続きです。中身の良し悪しを格付けする制度ではないので、「未認可=粗悪・違法な品」という意味ではありません。

そもそも、どんな言葉?

未認可フレーバーは、財務大臣による小売定価の認可(国内認可)を受けていない水たばこ用フレーバーの通称です。「日本未認可」「国内未認可」とも呼ばれます。

認可済みとの違いは、認可の手続きを経たかどうかだけです。認可フレーバーは国内で正規に売れる状態で、未認可はその手続きがまだ無い状態、と考えると整理できます。

認可は、銘柄(品目)ごとに受けるものです。根拠はたばこ事業法第33条第1項です。同じブランドの中に、認可済みの味と未認可の味が並ぶことがあります。

なぜ海外で人気でも店に並ばない?

海外での人気は、日本の手続きには一切入ってきません。国内の店頭に出るまでには、法律上の関門がいくつかあります。

つまり、店頭に並ぶかは、海外での人気では決まりません。決め手は、国内の事業者が日本向けに輸入・申請・表示の手続きを済ませたかどうかです。海外の小売カタログなどで確認できる銘柄のうち、サイト内の認可データ(2018年5月以降の認可を記録)に見当たらないものがあります。シーシャデックスでは、それを5,256銘柄、日本未認可として分けて載せています。この数は、収録の更新に合わせて変わるものです。財務省の一覧に名前が無いだけでは未認可とは言えない点は、認可フレーバーで解説しています。

認可は価格の認可で、品質の格付けではない

認可と聞くと、品質や安全性の審査を連想しがちです。でも条文を読むと、財務大臣が認可を断れる場合は2つだけで、どちらも価格の話です(第34条第1項)。

このため、「未認可だから品質が悪い・中身が怪しい」という見方は、制度の趣旨とは合いません。逆に、認可済みであることも、味や品質を保証するものではありません。国内でその値段で売ってよい、と認められた、という意味です。中身の安全性については、健康リスクの基礎知識にまとめています。

よくある誤解

「未認可=違法なフレーバー」と考えるのは、誤解です。認可は、国内で売る事業者に向けた手続きです。たばこ事業法の罰則(第47〜52条)が対象にしているのは、製造や販売、報告などをする事業者で、吸う人に向けた条項はありません。

「未認可=粗悪・偽物」でもありません。上で見たとおり、認可は価格の手続きです。海外では普通に流通している正規品が、日本では未認可のまま、ということは起こります。

個人輸入なら何でも自由、とも言えません。自分で使う分には事業者の登録はいりませんが、税はかかり、免税の枠もあります(次の節)。仕事として売るなら登録が必要です。

認可の有無と、中身が法律に触れないかどうかは、別の話です。麻薬や指定薬物などを含むものは、たばこ事業法ではなく別の法律で扱われます。法の条文でも、麻薬・あへん・医薬品は「製造たばこ代用品」から外されています(第38条第2項)。「未認可だから大丈夫」とも「認可があるから関係ない」とも言えません。

なお、お店がお客さんにシーシャとして提供する場合が、たばこ事業法の「販売」に当たるかどうかは、ここで引いた条文や公的資料では示されていません。気になる場合は、財務省や税関の窓口に確認してください。

個人で取り寄せるときの決まりは?

税関と財務省が公表している範囲で、個人が海外から取り寄せるときの要点です。税関手続についての相談は、お近くの税関相談官が受け付けています。問合せ先は、税関の税関相談官の問合せ先一覧にあります。

日本の免税や税の仕組みは見直されることがあります。実際に取り寄せる前には、最新の税関の案内を確認してください。免税枠の基本は個人輸入の項目にもまとめています。

サイト内ではどう調べる?

日本未認可の銘柄一覧で、未認可として載せている銘柄を絞り込めます。ブランドのページには、国内認可の銘柄と日本未認可の銘柄の数が並んで出ます。

気になる銘柄が見つからないときは、サイト内検索を使ってください。財務省の公表一覧に名前が無いだけでは未認可と言えない点は、前に書いたとおりです。

経緯や背景は「未認可フレーバー」とは何かに、年齢や法律の全体像は法律と年齢のガイドにあります。

よくある質問

未認可フレーバーとは何ですか?

財務大臣による小売定価の認可を受けていないため、日本国内で正規には販売できない水たばこ用フレーバーのことです。認可は価格の手続きで、品質の格付けとは別です。このため、未認可という言葉に「粗悪」「違法品」という意味はありません。

なぜ海外で人気のフレーバーが日本の店で買えないのですか?

日本で売るには、国内の事業者が、輸入する時までに小売定価の認可を受ける必要があるからです。事業者とは、JTまたは特定販売業者のことです(たばこ事業法第33条)。小売店は、認可された小売定価のない製造たばこを販売できません(第36条第2項)。海外での人気は、この手続きとは関係なく進みます。

未認可フレーバーを吸うことは違法ですか?

たばこ事業法の罰則(第47〜52条)が定めているのは、製造・販売・報告などの事業者の行為です。吸う人を対象にした条項はありません。ただし、20歳未満の喫煙は別の法律で禁じられています。麻薬や指定薬物などを含むものも、認可とは別の法律で規制されています。

未認可フレーバーを個人で海外から取り寄せるのは可能ですか?

税関は、自分で使う目的の輸入には特定販売業の登録は不要と案内しています。ただし、免税の枠を超えると関税・たばこ税などがかかります。旅行者の携帯品・別送品では、紙巻・葉巻・加熱式以外は「その他」として250グラムが枠です。課税価格が1万円以下でも、たばこ税とたばこ特別税は免除されません。20歳未満の人は、たばこの免税の対象外です。

取り寄せた未認可フレーバーを、フリマなどで売ってもよいですか?

おすすめできません。自分で輸入したたばこを仕事として売るには、財務大臣の特定販売業の登録が必要です(たばこ事業法第11条)。登録なしに行うと、50万円以下の罰金の対象です(第48条)。販売や小売に当たるかどうかの判断は、財務省や税関の窓口で確認してください。

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採集記録(出典)

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