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標本カード
たばこ事業法まわりの関係図。「たばこ事業法」を強調表示
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

たばこ事業法

たばこじぎょうほうTobacco Business Act

規制・制度シーシャ本館標本番号: tobacco-business-act
定義

たばこ事業法は、たばこの製造・輸入・卸売・小売の事業を定める法律です。1984年(昭和59年)に公布され、1985年4月に施行されました。専売制度の廃止に合わせて作られた法律です。たばこの葉を使う水たばこ用フレーバーも製造たばこなので、輸入の登録、小売の許可、小売定価の認可の対象になります。

まず結論

たばこ事業法は、たばこを作る・輸入する・売る「事業者」向けの法律です。たばこの葉を使う水たばこ用フレーバーも対象で、売る側には「登録・許可・定価の認可」という3つの関門があります。吸える年齢や場所を決める法律ではありません。

実用上は、「くわしく知りたい人向け」の手前まで読めば十分です。条文の番号、制定の経緯、税の区分の根拠は、その後ろにまとめています。

そもそも、どんな言葉?
水たばこの扱い

事業法の条文に、「水たばこ」や「シーシャ」という言葉は出てきません。それでも対象になるのは、原料がたばこの葉であれば、水パイプで吸うものも「喫煙用の製造たばこ」だからです(第2条第3号)。

税の上では、水たばこ用フレーバーは「パイプたばこ」の区分に入ります。根拠の条文と通達は、「くわしく知りたい人向け」の節にあります。

売る側が通る3つの関門

フレーバーが店頭に届くまでに、売る側は3つの関門を通ります。条文を読むときは、「どの段階の話か」を先に見ると迷いません。金額と期間は財務省の案内ページ(2026年10月25日に確認)によるものです。改正されることがあります。

この3つは別々の手続きです。登録を受けていても、定価の認可がなければ、その品目は売れません。小売の許可も、営業所ごと・品目ごとの認可とは別の話です。手続きの最新の様式や窓口は、財務省の案内(特定販売業の登録、小売販売業の許可)で確かめられます。

よくある誤解
買う人・吸う人に関係すること
くわしく知りたい人向け

ここまで読めば、基本は足ります。 ここから先は、条文の番号・金額・経緯・根拠など、くわしい話です。

何のための法律?

この法律の目的は、e-Gov法令検索の第1条に書いてあります。たばこ専売制度の廃止にあたり、たばこにかかる税が国の財政収入で大きな位置を占めていることをふまえます。この法律が目指すのは、日本のたばこ産業の健全な発展です。そのために、国産の葉たばこの生産・買い入れと、製造たばこの製造・販売の事業を調整します。最終的には、財政収入の安定的な確保と、国民経済の健全な発展に役立てる、という流れです。

目的に書かれているのは、産業の秩序と税収です。喫煙できる場所や年齢を決める法律ではありません。年齢は20歳未満の喫煙を禁じる法律が、場所は健康増進法や条例が決めています。事業法は、それらとは別の層にあります。

専売から民営化へ、制定の経緯

日本のたばこは、明治37年(1904年)以降、国が製造と販売を握る専売制度のもとにありました。戦後の昭和24年(1949年)には、日本専売公社が発足します。昭和60年(1985年)4月に日本たばこ産業株式会社が発足し、同時に専売制度は終わりました(たばこと塩の博物館)。

その切り替えのために作られたのが、この法律です。昭和59年(1984年)8月10日に公布され、昭和60年(1985年)4月1日に施行されました。同じ日に、旧来のたばこ専売法と製造たばこ定価法は廃止されています。根拠は附則第1条・第2条です。

会社の側は、同じ時に公布された日本たばこ産業株式会社法の担当です。同法第2条第1項は、政府が会社の株式の3分の1を超える分を常に持っていなければならないと定めています。そのため、完全に民間だけの会社とは違います。

ただし、自由な市場に完全に切り替えたわけではありません。製造はJTに限られたままです(第8条)。小売の許可にも「当分の間」という但し書きが、今も付いています(第22条第1項)。

条文の全体像

全体は7つの章からできています。水たばこに関わるのは、おもに第4章と第5章です。

罰則にある「拘禁刑」は、この法律の「懲役」が改められたものです。2025年6月1日に施行された刑法の改正にあわせたもので、令和4年法律第68号によります。e-Gov法令検索の改正履歴で確認できます。

商品の流れで見てみましょう。国内でJTが作る製品は、JTから卸売・小売へ流れます。海外の製品を輸入するのは、登録を受けた特定販売業者で、そこから卸売・小売へ渡ります。どちらの場合も、最後に消費者へ売るのは、許可を受けた小売販売業者で、売値は認可された定価です。国のルールは、この流れの各段階に、登録・許可・認可という入口を置いています。

水たばこの区分の根拠(ここから税の話)

ここから先は、事業法ではなく税の話です。製造たばこの種類を分けているのは、たばこ税法です。第2条第2項は、喫煙用を紙巻たばこ・葉巻たばこ・パイプたばこ・刻みたばこ・加熱式たばこの5つに分けています(たばこ税法)。国税庁の通達は、パイプたばこを「紙巻たばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ及び加熱式たばこ以外の製造たばこを含む」ものと説明しています(国税庁 たばこ税法基本通達 第3条)。

加熱式たばこの側は、「水パイプで喫煙するための製造たばこ」を除くと明記されています(国税庁 たばこ税手持品課税関係Q&A)。この除外があるため、水たばこは加熱式ではなく、残りの区分であるパイプたばこに入ります。

この区分は、価格の認可にも課税にもつながります。財務省の小売定価の一覧では、水たばこ用のフレーバーはパイプたばこの区分に並びます。税の計算では、重さを紙巻たばこの本数に換算し、パイプたばこは1gで1本として扱います(財務省 たばこ税等に関する資料)。それぞれの説明は、パイプたばことたばこ税の項目に分けてあります。

ほかに事業法が決めていること
よくある質問

たばこ事業法とは何ですか?

たばこの葉の生産から、製造・輸入・卸売・小売までを定めた法律です。専売制度の廃止に合わせて1984年(昭和59年)8月に公布され、1985年4月に施行されました。目的は、たばこ産業の健全な発展と、財政収入の安定的な確保です(第1条)。

シーシャ(水たばこ)もたばこ事業法の対象ですか?

はい。たばこの葉を原料にした水たばこ用フレーバーは、喫煙用の製造たばこなので、対象です。税の区分では、加熱式たばこから水パイプ用が除かれているため、パイプたばこに入ります。たばこの葉を使わない製品も、製造たばこ代用品として同じ扱いになる場合があります(第38条)。

たばこ事業法は、何歳から吸えるかを決めていますか?

決めていません。年齢を決めているのは、20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律です。事業法が扱うのは、製造・輸入・販売の事業や定価で、店で吸える場所は健康増進法や条例が決めています。

JT以外の会社は、たばこを扱えないのですか?

製造はJTに限られます(第8条)。ただし、海外の製品を輸入して売る事業者は、財務大臣の登録を受ければ販売できます(第11条)。卸売の登録(第20条)と小売の許可(第22条)は、別に必要です。

たばこ事業法に違反すると、どうなりますか?

罰則があるのは、事業を行う側です。JT以外が製造すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第47条)。条文の「懲役」は、2025年6月1日の刑法改正で改められました。登録なしの輸入販売は50万円以下の罰金です(第48条)。無許可の小売や定価違反は、30万円以下の罰金です(第49条)。小売の許可は、取消しや1か月以内の営業停止になることもあります(第31条)。

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採集記録(出典)

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