たばこ税
たばこぜいTobacco Tax
たばこ税は、製造たばこにかかる国と地方の税金の総称です。国の「たばこ税」「たばこ特別税」と、地方の「道府県たばこ税」「市町村たばこ税」の4つがあります。水たばこ用フレーバーはパイプたばことして、1gを紙巻たばこ1本として課税されます。
たばこ税は、国と地方の4つの税をまとめた呼び方です。水たばこ用フレーバーにも、パイプたばことして4つともかかります。
- 水たばこ用フレーバーの税は、重さで決まります。1gを紙巻たばこ1本として数え、令和8年(2026年)4月現在は千本あたり合計15,244円です。1gあたりにすると15.244円です。
- 50gの缶なら約762円、250gの缶なら約3,811円が、税の分です。計算は、1gの税額に重さをかけるだけです。
- この税は、定価の中に含まれています。
- 国の税は、令和9年(2027年)4月から3年かけて上がります。1本あたり0.5円ずつ、3回です。地方の税は上がりません。
税率は改正で変わります。最新の表は、財務省のたばこ税等に関する資料で確かめられます。
「たばこ税」は、まとめた呼び方です。製造たばこにかかる税が、国に2つ、地方に2つあります。税率は、どれも千本あたりの金額で決まっています。
国の「たばこ税」は、たばこ税法にもとづく税です。千本につき6,802円です(たばこ税法第11条)。国の「たばこ特別税」は、平成10年(1998年)12月1日から実施されている税で、千本につき820円です。
地方の「道府県たばこ税」は千本につき1,070円、「市町村たばこ税」は千本につき6,552円です(地方税法第74条の5、第468条)。東京都では、道府県分を都たばこ税と呼びます。特別区(中央区など)では、市町村分を特別区たばこ税と呼びます。
4つを足すと、千本につき15,244円です。国の小計が7,622円、地方の小計も7,622円で、ちょうど半分ずつです(財務省の税率表、令和8年4月現在)。
水たばこ用フレーバーは、税の上ではパイプたばこです。国税庁の通達は、パイプたばこを「パイプ用として製造された製造たばこ」と定めています。喫煙用の製造たばこのうち、紙巻・葉巻・刻み・加熱式のどれにも当たらないものも、ここに含まれます(たばこ税法基本通達第3条)。
加熱式たばこの定義は、水パイプで吸うものを外しています。国税庁のQ&Aは、水パイプを「たばこの煙を水にくぐらせることによって喫煙するための喫煙用具」と説明しています(国税庁のQ&A)。水たばこは、加熱式ではなくパイプたばこの側に入ります。
重さを本数にそろえるルールが、たばこ税法第10条にあります。パイプたばこは、1gが紙巻たばこ1本分です。財務省の資料も、同じ換算です。
計算してみましょう。千本で15,244円なので、1gは15.244円です。50gの缶は762.2円、250gの缶は3,811円の税を含む計算になります。これは4つの税の合計です。定価には、ほかに消費税も入っています。
加熱式たばこは、仕組みがちがいます。紙巻たばこの本数への換算方法が別に決まっていて、令和8年に見直されました。水たばこの税とは、計算が別です。
国の税は、製造者や輸入する人が納めます。条文は、たばこ税法第4条です。製造者は、工場から出荷した分が対象です。海外から入るものは、保税地域から引き取る人が、引き取る分を納めます。
地方の税は、少しちがいます。製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡すとき、売る側に課されます(地方税法第74条の2、第465条)。特定販売業者は、財務大臣の登録を受けて、自分で輸入した製造たばこを売る事業者です。納める先は、買う小売店の営業所がある道府県と市町村です。
では、実際にお金を負担するのは誰でしょうか。東京都中央区は、納めるのは事業者でも、税は価格に含まれていて、実際に負担するのは買う消費者だと説明しています。同じ区の例では、定価580円の紙巻たばこ(20本入り、令和4年10月現在)で、税の合計が357.6円、定価の61.7%でした。この合計には消費税も入っています。
輸入には、もう1つ決まりがあります。特定販売業者以外の人が保税地域から引き取る製造たばこには、別の税率があります。国のたばこ税が千本につき14,424円です(たばこ税法第11条第2項)。この数字は、国のたばこ税と地方の2つの税を足した額と同じです。どんな場面で使われるかは、税関に確認してください。
千本あたりの合計は、2018年9月30日まで12,244円でした。2018年10月1日から13,244円、2020年10月1日から14,244円、2021年10月1日から15,244円です(東京都主税局)。パイプたばこなら、1gあたり12.244円から15.244円に、3年かけて上がった計算です。
このとき上がったのは、国のたばこ税と、地方の2つの税です。たばこ特別税の820円は、この間も変わっていません。
次の引き上げは、国の税だけです。財務省は、令和9年(2027年)4月、令和10年4月、令和11年4月に、1本あたり0.5円ずつ、3段階で上げると説明しています。防衛力強化の財源を確保する措置としての位置づけです。地方の税は、引き上げの対象ではありません。
パイプたばこは1gが1本です。1gあたりでは、0.5円ずつ増え、3回で合計1.5円の増になります。ほかに改正がなければ、令和11年4月以降は1gあたり16.744円です。
令和8年(2026年)には、加熱式たばこの課税方式も、4月と10月の2段階で見直されました。水たばこは加熱式に入りません。加熱式のほうは、ニュースで扱っています。
国のたばこ税は工場から出荷した時に、地方のたばこ税は卸が小売に売り渡した時にかかります。すでに出荷や売り渡しを済ませた在庫は、引き上げ前の税率で課税済みです。そこで、税率を上げるときは、流通している在庫に、引き上げ分だけ課税する「手持品課税」が行われます(国税庁のQ&A)。
平成30年(2018年)10月1日の引き上げでは、販売のために20,000本以上を持つ販売業者が対象でした。小売や卸売の事業者などです。20,000本に満たなければ、申告は要りませんでした。
水たばこは本数で数えられないので、税はかかるのか。この疑問を取り上げた国内の解説があります(ファイナンシャルフィールド)。答えは、かかります。重さを本数に換算する決まりがあるからです。
お店で払う席代やチャージ料にも、たばこ税がかかるのでしょうか。たばこ税の対象は、製造たばこです(たばこ税法第3条)。席代やチャージ料は、条文に課税の対象として出てきません。店の料金は、チャージ料や小売定価の項で説明しています。
海外から自分で取り寄せるときの扱いは、個人輸入に書いてあります。
税率の最新の表と、今後の改正は、財務省のたばこ税等に関する資料に載っています。条文は、e-Gov法令検索のたばこ税法と地方税法で読めます。
水たばこ用フレーバーが国内で売られるまでの法律は、たばこ事業法にまとめています。区分の話はパイプたばこ、国内で売れるフレーバーは認可フレーバーの項です。フレーバーの値段を重さで比べたいときは、円/gランキングが使えます。
水たばこ用フレーバーにたばこ税はかかりますか?
かかります。税の区分はパイプたばこで、1gを紙巻たばこ1本として数えます。令和8年4月現在、千本あたり合計15,244円なので、1gあたり15.244円です。
たばこ税は全部でいくつありますか?
4つです。国の「たばこ税」と「たばこ特別税」、地方の「道府県たばこ税」と「市町村たばこ税」があります。千本あたり、国の合計は7,622円で、地方の合計も7,622円です。
たばこ税を納めるのは誰ですか?
国の税は、製造者や、保税地域から引き取る人です。地方の税は、製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、小売店に売り渡すときに納めます。税は価格に含まれているので、負担するのは買う人です。
たばこ税は、これから上がりますか?
財務省は、国のたばこ税を令和9年4月、10年4月、11年4月に、1本あたり0.5円ずつ上げると説明しています。地方の税は対象外です。パイプたばこなら、1gあたり0.5円ずつです。
加熱式たばこと同じ計算ですか?
別の計算です。加熱式は、紙巻たばこの本数への換算方法が別に決まっています。水パイプで吸う製造たばこは加熱式から除かれ、パイプたばことして1g=1本で計算します。
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