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標本カード
たばこ事業法まわりの関係図。新銘柄の認可を申請できる「特定販売業者/JT」を強調表示
ライセンス: 自作(シーシャデックスオリジナル)出典: シーシャデックス

特定販売業者

とくていはんばいぎょうしゃDesignated Retailer

規制・制度シーシャ本館標本番号: designated-retailer
定義

特定販売業者は、自分で輸入した製造たばこを売る事業をするために、たばこ事業法第11条で財務大臣の登録を受けた事業者です。認定ではなく登録です。まだ売っていない品目の小売定価の認可(第33条)を申請できるのは、JTとこの特定販売業者です。

輸入して売るための登録を受けた事業者

特定販売業者は、自分で輸入した製造たばこを売る事業をするために、財務大臣の登録を受けた事業者のことです。たばこ事業法の第11条がその根拠です。

「特定販売業者」という呼び名は、第14条で、第11条第1項の登録を受けた者をこう呼ぶと定められています。

「認定」ではなく「登録」なの?

そうです。財務省の手続きページも、法令も、「登録」という言葉を使っています。制度の名前は登録です。

しくみにも違いがあります。第12条は、登録の申請があれば、第13条で拒否する場合を除いて、財務大臣は登録しなければならない、と定めています。拒否の理由は、罰金以上の刑を受けて2年たたない人や、登録を取り消されて2年たたない人など、人の欠格です。フレーバーの品質を見て選ぶ制度ではありません。

登録は、扱う銘柄のお墨付きではありません。品物ごとの手続きは、次の小売定価の認可で行います。

登録するには、何をするの?

財務省の案内では、申請先は主たる事務所の所在地を管轄する税関です。輸入や販売を始める前に出します。手数料はかかりません。かかるのは登録免許税で、15万円です。

申請書は施行規則の様式第1号で、第13条の拒否事由にあたらないと誓う誓約書(様式第2号)も付けます。法人なら定款と登記事項証明書、個人なら住民票の抄本などが要ります。

標準処理期間は、申請を受理した月の翌月末までです。細かい書類と様式は、変わることがあります。出す前に財務省か管轄の税関で確かめてください。

登録のあとに必要な、小売定価の認可

第33条第1項は、会社(JT)または特定販売業者が、現に売っていない品目の製造たばこを売るときは、品目ごとに小売定価を定め、財務大臣の認可を受けるよう定めています。対象は、自分で作ったか、輸入したものに限られます。認可は、製造場から出す時、または輸入する時までに受けます。

財務省の案内では、特定販売業者は、申請書に書いた輸入価格を先に税関長に確認してもらいます。そのあと財務省へ出します。手数料はかかりません。

審査の基準は第34条です。消費者の利益を不当に害する場合や、輸入価格に照らして小売定価が不当に低い場合を除き、認可しなければなりません。認可を受けた銘柄の話は認可フレーバーに、受けていない銘柄の話は未認可フレーバーにあります。小売価格の決まり方は、小売定価の項にまとめています。

登録のあと、守ること

届け出が要るのは、名前や営業所などが変わったとき(第15条。遅滞なく出します)、営業をやめたとき(第16条)、相続や合併で事業を引き継いだとき(第14条)です。

第17条は、財務大臣が登録を取り消せる場合や、営業の停止を命じられる場合を挙げています。認可を受けずに製造たばこを輸入して売った場合も、そのひとつです。正当な理由なく2年以内に営業を始めない場合や、2年を超えて休止した場合も入っています。

よくある質問

特定販売業者とは何ですか?

自分で輸入した製造たばこを売る事業をするため、たばこ事業法第11条で財務大臣の登録を受けた事業者です。

特定販売業者は「認定」ですか?

いいえ、登録です。第13条の拒否事由にあたらなければ登録される制度で、品質を認めるお墨付きではありません。

登録には、いくらかかりますか?

財務省の案内では、手数料はかからず、登録免許税が15万円です。申請先は主たる事務所を管轄する税関です。

登録すれば、どんなフレーバーでも売れますか?

いいえ。まだ売っていない品目は、品目ごとに小売定価の認可を受けなければなりません。認可の前に輸入して売ると、登録の取消しなどの対象になりえます。

お店でシーシャを出すのにも、この登録が要りますか?

この登録は、輸入して売る側の制度です。店で売る場合は小売販売業の許可が別の制度です。店で吸わせるだけの場合の扱いは、管轄の財務局に確認してください。

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採集記録(出典)

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