個人輸入
こじんゆにゅうPersonal Import
個人輸入は、自分で使う目的で海外の品物を輸入することです。旅行者が持ち帰るたばこの免税範囲は、税関の表で「その他のたばこ(パイプたばこ他)」が250gまでです。国際郵便で取り寄せる場合は数量にかかわらずたばこ税がかかり、転売は禁止されています。
個人輸入は、自分で使う目的で海外から品物を取り寄せることです。たばこの場合、自分用なら輸入の登録は要りません。ただし、税金は別です。旅行者の持ち帰りと、郵便での取り寄せでは、扱いが分かれます。
- 旅行者が携帯品や別送品で持ち帰る場合は、免税範囲があります。パイプたばこ他の「その他のたばこ」は250gまでです(税関)。
- 水たばこ用フレーバーは、税関の表に専用の行がありません。どの行になるかは、税関に確かめられます。
- 国際郵便で取り寄せる場合は、数量や価格にかかわらず、たばこ税とたばこ特別税が必ずかかります(税関)。
- 個人で輸入したたばこの転売は、禁止されています。20歳未満は、免税の対象になりません。
たばこの個人輸入について、税関は「個人が自己の用に供する目的で輸入する場合」は登録の必要はない、としています(カスタムスアンサー3103)。
対になるのは、売るための輸入です。紙巻たばこや葉巻たばこなどを販売目的で輸入するには、たばこ事業法にもとづく財務大臣の特定販売業の登録が要ります(同ページ)。条文では、自分で輸入した製造たばこを売る仕事をしようとする人が、登録を受ける決まりです(第11条)。
つまり、線引きは「品物」ではなく「目的」です。同じ缶でも、自分で吸うために取り寄せれば個人輸入です。売るために取り寄せれば、登録の対象になります。
似た言葉もあります。個人輸入代行は、個人輸入の手続代行サービスを手掛ける業者のサイトのことです。販売店が売るために輸入するのは、個人輸入ではありません。特定販売業の登録が要ります。メーカー直輸入の項に、くわしく書きました。
海外から帰国する人の免税範囲は、税関の「海外旅行者の免税範囲」にあります。対象は、携帯品と、入国から6か月以内に輸入する別送品のうち、個人的に使うと認められるものです。
たばこの免税数量は、種類ごとに決まっています。
- 紙巻たばこだけなら、200本です。
- 加熱式たばこだけなら、個装等10個です。個装等とは、小売用に個装された箱やパッケージのことです。
- 葉巻たばこだけなら、50本です。
- それ以外は「その他の場合」で、250gです。税関の2021年9月のリーフレットでは、「その他のたばこ(パイプたばこ他)」と書かれています。
この数量は、それぞれの種類だけを買った場合のものです。税関のリーフレットは、複数の種類を買った場合の免税数量ではない、と注記しています(リーフレット)。複数を持ち帰るときの組み合わせは、税関に聞いてください。
水たばこ用フレーバーは、どの行に入るのでしょうか。税関の表に「水たばこ」という行はありません。国税庁は、水パイプで吸うたばこをいわゆる水たばこと説明し、加熱式たばこから除いています(国税庁Q&A)。パイプたばこの区分には、紙巻・葉巻・刻み・加熱式以外のたばこが含まれます(通達)。表の「その他のたばこ(パイプたばこ他)」のどの行になるかは、税関の相談官に聞くのが確実です。
20歳未満の人は、酒類とたばこが免税になりません。免税範囲を超えた分には、関税などがかかります。
税関の2021年9月のリーフレットによると、免税数量は2021年10月1日に半分になりました。それまでは、紙巻たばこが400本、加熱式たばこが個装等20個でした。葉巻たばこは100本、その他のたばこ(パイプたばこ他)は500gでした(リーフレット)。
いまの250gは、その半分です。
さらに、免税範囲のページには、2018年10月1日から、居住者と非居住者、日本製と外国製の区別がなくなったとあります。日本製か外国製かでも、数量は変わりません。
免税範囲の表は、入国する人が持ち帰る場合の決まりです。国際郵便で取り寄せる場合は、別の扱いになります。国際郵便で輸入されるたばこには、数量や価格にかかわらず、たばこ税とたばこ特別税が必ず課されます(税関)。
同じページの表では、パイプたばこの関税は、協定税率で29.8%、基本税率で35%です。たばこ税とたばこ特別税は、1kgにつき15,244円です。消費税と地方消費税は10%。たとえば250gなら、たばこ税とたばこ特別税は計算上、15,244円の4分の1にあたる3,811円になります。
国際宅配便や一般貨物で輸入する場合も、税率は国際郵便と同じです。どの運び方でも、課税価格の合計が1万円以下なら関税と消費税は免除されます。ただし、たばこ税とたばこ特別税は、1万円以下でも免除されません(カスタムスアンサー3103)。
手続きは、運び方で変わります。国際宅配便は、通関業者が代行します。一般貨物は、通関業者に頼むか、自分で税関に申告する形です。国際郵便は、課税価格が20万円以下なら、課税品の税金を納めて受け取ります。20万円を超えると、申告が要ります(税関「個人輸入通関手続」)。
郵便物の外装に貼る税関告知書には、品名と数量を正しく書きます。
個人で輸入したたばこを転売することは、法律により禁止されています(税関)。
売る側の決まりは、たばこ事業法にあります。輸入したものを売る仕事には、特定販売業の登録が要ります(第11条)。消費者に売る小売販売には、営業所ごとの許可が要ります(第22条)。許可のない小売販売は、30万円以下の罰金の対象です(第49条)。
個人輸入の手続代行サイトには、たばこ税等の脱税をほのめかすものがあります。利用して脱税すると、法令により処罰されることがあります(税関)。輸入販売や小売を仕事として行う人は、財務大臣の登録や許可が必要です(財務省)。
小売の許可があっても、小売定価の認可がない品目は売れません(第36条第2項)。認可の仕組みは、認可フレーバーと小売定価の項目にあります。
税関手続の相談は、お近くの税関相談官が受けています。連絡先は、税関のカスタムスアンサー9301番に一覧があります。9301は電話番号ではなく、一覧ページの番号です。
数字は2026年10月26日時点の税関ページのものです。買う前にもう一度見てください。
サイト内では、日本未認可の銘柄一覧で、未認可として載せている銘柄を絞り込めます。法律と年齢の全体像は、法律と年齢のガイドが入口です。関連する項目は、20歳未満の喫煙の禁止、たばこ税、パイプたばこです。
自分で使う分でも、輸入の登録は必要ですか?
必要ありません。売る目的で輸入するなら、特定販売業の登録が要ります(税関)。
シーシャ用のフレーバーは何gまで免税ですか?
旅行者の携帯品・別送品では、「その他のたばこ(パイプたばこ他)」が250gまでです。水たばこ専用の行はありません。どの行になるかは、税関の相談官に聞くのが確実です。
通販で取り寄せたフレーバーにも税金はかかりますか?
かかります。国際郵便で輸入されるたばこには、数量や価格にかかわらず、たばこ税とたばこ特別税が必ず課されます。
20歳未満でも免税になりますか?
なりません。20歳未満の場合、酒類とたばこは免税の対象外です(税関)。年齢の決まりは、20歳未満の喫煙を禁じる法律で別に定められています。
個人輸入したフレーバーを売ってもよいですか?
できません。個人で輸入したたばこの転売は、法律により禁止されています。売る仕事には、登録や許可が要ります。
免税数量に迷ったら、どこに聞けますか?
お近くの税関相談官に聞けます。連絡先は、税関のカスタムスアンサー9301番の一覧にあります。
この語に関連するサイト内のページです。
- シーシャは違法?日本の法制度の全体像2026-07-18
- 「未認可フレーバー」とは何か — 財務省認可制度と国内流通の実態2026-07-18