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標本カード

メーカー直輸入

めーかーちょくゆにゅうManufacturer Direct Import

店・文化シーシャ本館標本番号: manufacturer-direct-import
定義

「メーカー直輸入」は、たばこ事業法に出てこない言葉です。葉たばこが原料のフレーバーは、輸入して売る側に財務大臣の登録が必要です。店頭の売値は、国が認めた小売定価で決まります。

まず、どういうことか?

「メーカー直輸入」は、たばこ事業法に出てこない言葉です。「直輸入」という資格や区分も出てきません。

そもそも、どんな言葉?

海外のメーカーなどが、国内全域の販売を特定の1社に任せる権利を、公正取引委員会の指針は「一手販売権」と呼びます。その権利を持つ会社が「総代理店」です(公正取引委員会の指針)。並行輸入や、店を開く人が見る仕入れ先の条件は、独占販売権の項に書きました。

フレーバーを直輸入するには、何がいる?

シーシャ用のフレーバーのうち、葉たばこを原料にしたものは製造たばこです。直輸入して売る人は、たばこ事業法の決まりに沿って、いくつかの手続きを踏みます。売るために輸入するなら、登録や許可が必要だと、財務省も案内しています(財務省のFAQ)。

輸入したたばこを他の事業者へ卸す場合は、原則として卸売販売業の登録が別にいります。自分で輸入した特定販売業者がその品を卸す場合は、除かれます(第20条)。

消費者に直接売る小売は、営業所ごとの許可です(第22条)。くわしくはたばこ小売販売業許可と出張販売許可にあります。登録をした業者を特定販売業者といいます。

価格はどうなる?

フレーバーの店頭価格は、認可された小売定価で決まります。小売販売業者は、認可を受けた小売定価でなければ、たばこを売れません(第36条)。例外は財務省令で決まっています。仕入れが安くなっても、店頭で値引きして売ることは、原則としてできません。小売定価と認可フレーバーに、仕組みを書いています。

国内の認可を受けていない銘柄は、国内の小売で売れません(第36条)。売るために新しい品目を輸入するなら、輸入する時までに小売定価の認可が要ります(第33条)。見分け方は未認可フレーバーにあります。

法律ではどう書かれている?

「メーカー直輸入」という区分は、たばこ事業法に出てきません。たばこ事業法には、小売定価の認可(第33条・第36条)や注意表示(第39条)の定めがあります。

よくある質問

メーカー直輸入は、法律上の区分ですか?

たばこ事業法上の区分ではありません。

直輸入なら、フレーバーは安く買えますか?

店頭の値段は、国が認めた小売定価で決まります。認可を受けた小売定価でなければ、売ることはできません(第36条)。

葉たばこ原料のフレーバーを直輸入して売るには?

葉たばこを原料にしたフレーバーなら、財務大臣の特定販売業者の登録と、品目ごとの小売定価の認可がいります。登録を受けずに業として売ると、罰則があります。小売で売るには、営業所ごとの許可が別に必要です。

個人輸入と何が違いますか?

個人輸入は、自分で使うために取り寄せることで、税関は登録がいらないと案内しています。売るために輸入する場合は、登録や許可が必要だと財務省が案内しています。

採集記録(出典)

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