メーカー直輸入
めーかーちょくゆにゅうManufacturer Direct Import
「メーカー直輸入」は、たばこ事業法に出てこない言葉です。葉たばこが原料のフレーバーは、輸入して売る側に財務大臣の登録が必要です。店頭の売値は、国が認めた小売定価で決まります。
「メーカー直輸入」は、たばこ事業法に出てこない言葉です。「直輸入」という資格や区分も出てきません。
- 葉たばこを原料にしたフレーバー(製造たばこ)を輸入して売るには、財務大臣の登録(特定販売業者)がいります。
- 店頭の値段は、品目ごとに国が認めた小売定価で決まります。
- 自分で使うために取り寄せる個人の輸入は、登録がいりません。これは個人輸入の話で、売ることを目的にした輸入とは別です。
海外のメーカーなどが、国内全域の販売を特定の1社に任せる権利を、公正取引委員会の指針は「一手販売権」と呼びます。その権利を持つ会社が「総代理店」です(公正取引委員会の指針)。並行輸入や、店を開く人が見る仕入れ先の条件は、独占販売権の項に書きました。
シーシャ用のフレーバーのうち、葉たばこを原料にしたものは製造たばこです。直輸入して売る人は、たばこ事業法の決まりに沿って、いくつかの手続きを踏みます。売るために輸入するなら、登録や許可が必要だと、財務省も案内しています(財務省のFAQ)。
- 特定販売業者の登録です(第11条)。登録免許税は15万円で、申請は税関に出します。登録を受けずに業として売ると、50万円以下の罰金です(第48条)。
- 登録には欠格の条件があります(第13条)。財務省のページに、申請の流れが載っています(財務省)。
- 品目ごとの小売定価の認可です(第33条)。新しい品目は、輸入する時までに受けます。他の特定販売業者が認可を受けた品目を、その小売定価で売りたい場合は、届出で足りると施行令が定めています(第4条)。
- 警告表示です(第39条)。財務省令で定める製造たばこには、健康との関係について注意を促す文言を表示する決まりがあります。たばこ警告表示で説明しています。
輸入したたばこを他の事業者へ卸す場合は、原則として卸売販売業の登録が別にいります。自分で輸入した特定販売業者がその品を卸す場合は、除かれます(第20条)。
消費者に直接売る小売は、営業所ごとの許可です(第22条)。くわしくはたばこ小売販売業許可と出張販売許可にあります。登録をした業者を特定販売業者といいます。
フレーバーの店頭価格は、認可された小売定価で決まります。小売販売業者は、認可を受けた小売定価でなければ、たばこを売れません(第36条)。例外は財務省令で決まっています。仕入れが安くなっても、店頭で値引きして売ることは、原則としてできません。小売定価と認可フレーバーに、仕組みを書いています。
国内の認可を受けていない銘柄は、国内の小売で売れません(第36条)。売るために新しい品目を輸入するなら、輸入する時までに小売定価の認可が要ります(第33条)。見分け方は未認可フレーバーにあります。
「メーカー直輸入」という区分は、たばこ事業法に出てきません。たばこ事業法には、小売定価の認可(第33条・第36条)や注意表示(第39条)の定めがあります。
メーカー直輸入は、法律上の区分ですか?
たばこ事業法上の区分ではありません。
直輸入なら、フレーバーは安く買えますか?
店頭の値段は、国が認めた小売定価で決まります。認可を受けた小売定価でなければ、売ることはできません(第36条)。
葉たばこ原料のフレーバーを直輸入して売るには?
葉たばこを原料にしたフレーバーなら、財務大臣の特定販売業者の登録と、品目ごとの小売定価の認可がいります。登録を受けずに業として売ると、罰則があります。小売で売るには、営業所ごとの許可が別に必要です。
個人輸入と何が違いますか?
個人輸入は、自分で使うために取り寄せることで、税関は登録がいらないと案内しています。売るために輸入する場合は、登録や許可が必要だと財務省が案内しています。