特定小売販売業
とくていこうりはんばいぎょうSpecified Tobacco Retailer
特定小売販売業は、劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗などの施設の中で行うたばこの小売販売業の区分です。閉鎖性があり、人が長く留まる施設が対象です。同じ施設でも、一般の人が通る通路に面した売場は、一般小売販売業になります。
特定小売販売業は、たばこ小売販売業許可の区分のひとつです。劇場、旅館、飲食店、駅、事務所など、閉鎖性があって人が長く留まる施設の中で、たばこを売る営業をいいます。
この区分になると、審査の基準が変わります。既存のたばこ店との距離は、満たしているものとみなされ、月間の販売見込みの基準も一般の小売店より低い数字です。一方で、許可には条件がつきます。
定義は、たばこ事業法施行規則の第20条第2号にあります(e-Gov)。劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗、その他の閉鎖性があり、かつ消費者の滞留性の強い施設内の場所で行う小売販売が、特定小売販売業です。
取扱要領は、大規模な小売店舗を「売場面積の合計が400平方メートル以上の1つの店舗」と決めています。駅や事務所も、施設の例に挙がっています(財務省の取扱要領)。
例外があります。施設の中でも、一般の人が通行する通路に面した場所は、この区分から除かれ、一般小売販売業として審査されます。特定小売販売業以外のすべてが、一般小売販売業です。
まず距離です。一般の小売店は、最寄りの既存店から一定の距離が必要です。特定小売販売業の申請では、この距離基準を満たしているものとみなされます。規則の第20条第2号も、この場合を距離基準の対象から外しています。
次に販売見込みです。月間の取扱予定高の標準は、規則第21条で4万本です。特定小売販売業の申請では、取扱要領が3万本に下げています。ただし、売場面積400平方メートル以上の大規模な小売店舗なら、基準を満たしているものとして扱います。
見込みの数え方も、一般の小売店とちがいます。施設の1か月平均の利用者数に、業態ごとの1人1日あたりの平均購入本数を掛けて出します。要領の表では、レストラン・食堂等が5.5本、喫茶店等が6.0本、ホテル・旅館等が6.5本です。映画館・劇場等は4.5本、交通機関の施設内は3.5本です。
新しく開く施設は、同じような業態の既存の特定小売販売業者の販売実績を、見込みに使えます。同じ施設の中に、すでに他の特定小売販売業者の営業所や、出張販売の場所がある場合は、施設の見込みを、営業所などの数に1を足した数で割る決まりです。業態が小売店の場合は、この決まりの対象外です。
特定小売販売業の許可には、条件がつきます。たばこの売場は施設の内側に向けて設けます。看板などは施設の外に出しません。施設の中に、喫煙設備を設けます。
自動販売機を置く場合は、条件がさらに加わります。施設の従業員や管理者など、20歳未満の喫煙防止に責任を負う人がいる場所から、機械と利用者を直接かつ容易に見られる場所に置きます。年齢識別装置のある機械を、常時動かして売ることも条件です。ただし、利用者がおもに勤務する人に限られる工場や事務所などは、一部の扱いがちがいます。
取扱要領の不許可理由の書き方の中に、「特定小売販売業の要件である滞留性・閉鎖性がない」という文言があります。施設の性質が要件に合わないと、特定小売販売業としては認められません。
同じ飲食店の中でも、通路に面した売場は一般小売販売業になります。距離基準の対象です。自分の予定営業所がどちらの区分になるかは、場所と売場の作りで決まります。予定営業所を管轄する財務局の担当課が、相談を受けています(財務省)。
特定小売販売業とは何ですか?
劇場、旅館、飲食店、駅、事務所など、閉鎖性があり人が長く留まる施設の中の場所で行う、たばこの小売販売業です。施設の中でも、一般の人が通る通路に面した売場は含まれません。
一般小売販売業とのいちばん大きなちがいは?
審査の基準です。特定小売販売業は、距離基準を満たしているものとみなされ、月間の取扱予定高の基準も3万本に下がります。一般小売販売業は、距離基準と、原則4万本の基準があります。
特定小売販売業の許可には、どんな条件がつきますか?
売場を施設の内側に向けること、看板などを施設の外に出さないこと、施設の中に喫煙設備を設けることです。自動販売機を置くなら、置き場所や年齢識別装置の条件も加わります。
大規模な小売店舗とは、何平方メートル以上ですか?
取扱要領と施行規則では、1つの店舗の売場面積の合計が400平方メートル以上の店舗です。売場面積は、直接、物品販売に使う部分の面積です。
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