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喫煙目的施設
きつえんもくてきしせつSmoking-Purpose Facility
定義
改正健康増進法の例外区分のひとつで、多くのシーシャ店が営業の根拠にしている施設分類です。たばこの対面販売、喫煙目的の業態であること、一定の換気基準、主食を主に提供しないことなど複数の条件を同時に満たす必要があり、20歳未満は客・従業員を問わず立ち入りが禁止されています。
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採集記録(出典)