3行要約
- ミシガン州在住の起業家ケネス・ゲイ氏が、ワシントン州とカリフォルニア州サクラメント市の大麻事業ライセンス制度を違憲だとして連邦最高裁に上告を申し立てた。
- 争点は、州民を優遇し州外居住者を排除するライセンス要件が、州際通商の差別的扱いを禁じる「ドーマント通商条項」に違反するかどうか。
- 下級審の判断は割れており、第9巡回区は条項の適用を否定した一方、第1・第2巡回区はメイン州・ニューヨーク州の同種の制度を違憲の疑いありとしている。
何が争われているのか
ミシガン州在住のケネス・ゲイ氏が設立したペリドット・トリー・ワシントン社とペリドット・トリー社が、ワシントン州とカリフォルニア州サクラメント市による大麻事業ライセンスの却下を不服として、連邦最高裁判所への上告を申し立てた。両地域は居住地要件を理由にゲイ氏側の申請を退けており、申立てはこれが州際通商における差別的扱いを禁じる憲法上の「ドーマント通商条項」に違反すると主張している。
なぜ最高裁の判断が必要なのか
巡回区裁判所の判断はすでに割れている。第9巡回区は、大麻が連邦法上違法である以上ドーマント通商条項は適用されないと判断した。一方、第1巡回区と第2巡回区は、それぞれメイン州・ニューヨーク州の州民優遇型ライセンス制度について、同条項に違反する可能性があるとの立場を示している。申立て側は、この巡回区間の判断の食い違いこそが最高裁による統一判断を必要とする根拠だとしている。
大麻の連邦スケジュール見直しは関係ないのか
申立ては、大麻の連邦スケジュールがIIIへ見直されても問題は解消しないと主張している。スケジュールIIIの薬物は処方箋がなければ販売できないため、見直し後も嗜好用大麻の販売は名目上違法な状態が続くとみられるからだ。

