3行要約
- 米ミズーリ州で、容器あたりTHC0.4mgを超えるヘンプ由来製品を「大麻」として扱い、認可店限定とする州法が11月12日に施行されます。
- 連邦レベルのヘンプTHC禁止は12月11日まで延期されましたが、ミズーリ州の規制は連邦の延期とは別に予定どおり動きます。
- 州下院議員が2027年に規制枠組みを見直す構えを示しており、業界側は違憲性を主張して対抗しています。
ミズーリ州の新規制とは
ミズーリ州では、今年4月に成立した州法(House Bill 2641)に基づき、容器あたりの総THC含有量が0.4mgを超えるヘンプ由来製品を「大麻(マリファナ)」として再分類する規制が11月12日に発効します。対象となる製品は州が認可した大麻店でのみ販売でき、州内で認可を受けた施設での栽培・製造が義務づけられます。これにより、THCAフラワーやヘンプ由来デルタ9THCを含む飲料・グミなどの多くが、一般の小売店やオンラインでは扱えなくなります。
連邦の延期とはなぜずれるのか
ミズーリ州の規制は連邦とは別立ての州法であり、連邦の延期対象にそもそも含まれていないためです。連邦レベルでは、トランプ大統領が署名した継続予算法により、大麻植物が天然に生成しうるカンナビノイド(THCAフラワーやヘンプ由来デルタ9THCなど)に対する禁止実施が11月12日から12月11日へ1カ月延期されました。一方でミズーリ州法はこの連邦スケジュールと連動しておらず、予定どおり11月12日に発効します。Marijuana Momentの報道によると、州法が実際に施行されれば、連邦法上はまだ合法な製品であっても、ミズーリ州内では購入できなくなる状況が生まれます。
業界・医療現場はどう反応しているか
業界団体Missouri Hemp Trade Associationを中心とする複数のヘンプ事業者が、州法の「合法なヘンプ」と「違法な大麻」の定義が重なり合って「違憲なほど曖昧」だとして、連邦地裁に差し止めを求める訴訟を起こしています。Missouri Independentの報道によると、州側は定義に矛盾はないとして訴訟の却下を裁判所に求めており、ミズーリ州西部地区連邦地裁のM・ダグラス・ハーポール判事が11月12日の施行前に判断を示すかが焦点です。個別企業の対応としては、Mighty Kind Company創業者のジョシュア・グリガイティス氏が製品ラインの見直しを進めていると述べたほか、Healer社CEOのブラッド・フユアー氏は新規制への対応の難しさを指摘しています。医療分野でも、大麻医学の研究者イーサン・ルッソ博士が医療用途の供給が「混乱状態」に陥りかねないと警告し、患者団体Leaf411創業者のキャサリン・ゴールデン氏は患者側の混乱を懸念しています。
ミズーリ州のデイブ・ヒンマン州下院議員は、2027年に規制の枠組みを改めて検討する意向を示しており、州レベルのヘンプ規制がこのまま固定化されるかは今後の議会審議次第です。シーシャデックスとして注目したいのは、連邦と州で施行スケジュールがずれることで、同じ製品でも「州境をまたぐと違法になる」という状況が生まれている点です。

